相談の広場
21日間の有給を会社に申請しましたら、公休日を入れないとならないので、週で最大5日間しか有給を与えられないと言われました。
会社からの要望でギリギリまで退職日を遅らせた為、転職先への移籍スケジュールがタイトになり、これ以上は退職日を延ばすことが出来ません。
具体的に申しますと、7月20日まで仕事をして、7月21日から21日間の有給を申請し、8月10日付けでの退職届けを提出しましたが、週5日しか有給を取れないのであれば、17日しか有給を消化出来ない為に4日間の有給が未消化として残ってしまいます。
このような場合は完全消化は諦めるしかないのでしょうか。
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> 21日間の有給を会社に申請しましたら、公休日を入れないとならないので、週で最大5日間しか有給を与えられないと言われました。
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> 会社からの要望でギリギリまで退職日を遅らせた為、転職先への移籍スケジュールがタイトになり、これ以上は退職日を延ばすことが出来ません。
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> 具体的に申しますと、7月20日まで仕事をして、7月21日から21日間の有給を申請し、8月10日付けでの退職届けを提出しましたが、週5日しか有給を取れないのであれば、17日しか有給を消化出来ない為に4日間の有給が未消化として残ってしまいます。
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> このような場合は完全消化は諦めるしかないのでしょうか。
言われるとなります
労働義務のない日に有休はとれませんし
退職日に有休残は消滅します
> > 21日間の有給を会社に申請しましたら、公休日を入れないとならないので、週で最大5日間しか有給を与えられないと言われました。
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> > 会社からの要望でギリギリまで退職日を遅らせた為、転職先への移籍スケジュールがタイトになり、これ以上は退職日を延ばすことが出来ません。
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> 弊社は、基本的に有給は完全消化です。
> ですから有給残数により、退職日が決まります。
> 転職の為の退職でも有給は全部消化して退職となります。
> すぐに転職する場合は、二重に在籍する期間が発生しますが、特に何の疑問も持っていませんでした。
> この事に何か問題があるのでしょうか。
まったく問題はありません
御社のように恵まれている会社ばかり
ではないということです
こんにちは。ピカフロールさん。
横スレで失礼します。
「すぐに転職する場合は、二重に在籍する期間が発生しますが、特に何の疑問も持っていませんでした。この事に何か問題があるのでしょうか。」とありますが、全く問題がないわけではないですよ。
具体的には、健保・厚生年金の“資格喪失と取得のズレ”の問題です。
例えば、貴社の退職予定従業員が有給消化後の8月10日まで在職(被保険者資格あり)、一方、その従業員は8月1日付で次の会社に入社する場合、つまり、二重で在職する場合は、貴社が資格喪失をするまで(正確には8月11日まで)、次の会社は資格取得が出来ません。
貴社の制度は確かに恵まれた制度のように感じますが、すぐに転職する方には、決して良いシステムではないようにも感じますね。
以上
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