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労務管理

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退職時の有給休暇の連続取得可能な日数について

著者 じゅん さん

最終更新日:2007年06月28日 10:11

21日間の有給を会社に申請しましたら、公休日を入れないとならないので、週で最大5日間しか有給を与えられないと言われました。

会社からの要望でギリギリまで退職日を遅らせた為、転職先への移籍スケジュールがタイトになり、これ以上は退職日を延ばすことが出来ません。

具体的に申しますと、7月20日まで仕事をして、7月21日から21日間の有給を申請し、8月10日付けでの退職届けを提出しましたが、週5日しか有給を取れないのであれば、17日しか有給を消化出来ない為に4日間の有給が未消化として残ってしまいます。


このような場合は完全消化は諦めるしかないのでしょうか。

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Re: 退職時の有給休暇の連続取得可能な日数について

著者ヨットさん

2007年06月28日 12:45

> 21日間の有給を会社に申請しましたら、公休日を入れないとならないので、週で最大5日間しか有給を与えられないと言われました。
>
> 会社からの要望でギリギリまで退職日を遅らせた為、転職先への移籍スケジュールがタイトになり、これ以上は退職日を延ばすことが出来ません。
>
> 具体的に申しますと、7月20日まで仕事をして、7月21日から21日間の有給を申請し、8月10日付けでの退職届けを提出しましたが、週5日しか有給を取れないのであれば、17日しか有給を消化出来ない為に4日間の有給が未消化として残ってしまいます。
>
>
> このような場合は完全消化は諦めるしかないのでしょうか。

言われるとなります
労働義務のない日に有休はとれませんし
退職日に有休残は消滅します

Re: 退職時の有給休暇の連続取得可能な日数について

著者じゅんさん

2007年06月28日 23:58

> 言われるとなります
> 労働義務のない日に有休はとれませんし
> 退職日に有休残は消滅します

やはり残ってしまうのですね。
御返答ありがとうございました。

Re: 退職時の有給休暇の連続取得可能な日数について

著者じゅんさん

2007年06月29日 00:08

削除されました

Re: 退職時の有給休暇の連続取得可能な日数について

著者ピカフロールさん

2007年07月06日 14:33

> 21日間の有給を会社に申請しましたら、公休日を入れないとならないので、週で最大5日間しか有給を与えられないと言われました。
>
> 会社からの要望でギリギリまで退職日を遅らせた為、転職先への移籍スケジュールがタイトになり、これ以上は退職日を延ばすことが出来ません。

弊社は、基本的に有給は完全消化です。
ですから有給残数により、退職日が決まります。
転職の為の退職でも有給は全部消化して退職となります。
すぐに転職する場合は、二重に在籍する期間が発生しますが、特に何の疑問も持っていませんでした。
この事に何か問題があるのでしょうか。

Re: 退職時の有給休暇の連続取得可能な日数について

著者ヨットさん

2007年07月06日 19:22

> > 21日間の有給を会社に申請しましたら、公休日を入れないとならないので、週で最大5日間しか有給を与えられないと言われました。
> >
> > 会社からの要望でギリギリまで退職日を遅らせた為、転職先への移籍スケジュールがタイトになり、これ以上は退職日を延ばすことが出来ません。
>
> 弊社は、基本的に有給は完全消化です。
> ですから有給残数により、退職日が決まります。
> 転職の為の退職でも有給は全部消化して退職となります。
> すぐに転職する場合は、二重に在籍する期間が発生しますが、特に何の疑問も持っていませんでした。
> この事に何か問題があるのでしょうか。

まったく問題はありません
御社のように恵まれている会社ばかり
ではないということです

Re: 退職時の有給休暇の連続取得可能な日数について

著者たまりんさん

2007年07月07日 10:55

こんにちは。ピカフロールさん。
横スレで失礼します。

「すぐに転職する場合は、二重に在籍する期間が発生しますが、特に何の疑問も持っていませんでした。この事に何か問題があるのでしょうか。」とありますが、全く問題がないわけではないですよ。
 具体的には、健保・厚生年金の“資格喪失と取得のズレ”の問題です。

 例えば、貴社の退職予定従業員有給消化後の8月10日まで在職(被保険者資格あり)、一方、その従業員は8月1日付で次の会社に入社する場合、つまり、二重で在職する場合は、貴社が資格喪失をするまで(正確には8月11日まで)、次の会社は資格取得が出来ません。

 貴社の制度は確かに恵まれた制度のように感じますが、すぐに転職する方には、決して良いシステムではないようにも感じますね。

以上

Re: 退職時の有給休暇の連続取得可能な日数について

著者ピカフロールさん

2007年07月10日 10:58

ヨットさん、たまりんさん

ありがとうございます。

年末調整書類は一ヶ所の会社にしか提出できないので、自分で確定申告をしなければならない事くらいしか頭にありませんでした。

>  例えば、貴社の退職予定従業員有給消化後の8月10日まで在職(被保険者資格あり)、一方、その従業員は8月1日付で次の会社に入社する場合、つまり、二重で在職する場合は、貴社が資格喪失をするまで(正確には8月11日まで)、次の会社は資格取得が出来ません。

転職先の会社を煩わせてしまうという事でしょうか、ほとんどの人は有給を全部消化して退職して行くのですが、たまにたくさん残して辞めて行く人がいるのは、その為だったのですね。

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