相談の広場
当社は、従業員の個人負担分社会保険料は、翌月の給料から控除しております。
自己破産手続き中の従業員が急に退職してしまい、社会保険料金の回収が出来ませんでした。
(従業員の弁護士曰く、偏頗弁済にあたるとのことでした。)
今後、このようなことが起きないために何かいい方法はないかと考えております。
皆様の会社ではこのようなリスク管理はどのように行っていますか?
いい方法がありましたらご教示ください。
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> 当社は、従業員の個人負担分社会保険料は、翌月の給料から控除しております。
>
> 自己破産手続き中の従業員が急に退職してしまい、社会保険料金の回収が出来ませんでした。
> (従業員の弁護士曰く、偏頗弁済にあたるとのことでした。)
>
> 今後、このようなことが起きないために何かいい方法はないかと考えております。
> 皆様の会社ではこのようなリスク管理はどのように行っていますか?
>
> いい方法がありましたらご教示ください。
こんばんは。私見ですが…
退職までの給与はどのようにされているのでしょうか。
その状況にもよるでしょう。
とある弁護士サイトのネット情報ですが…
破産法163条3項は,「(偏頗弁済の否認を定めた162条1項の規定は,)破産者が租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)又は罰金等の請求権につき,その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には,適用しない。」と規定しており,租税等の請求権における偏頗弁済の規定の例外が定められています。
したがって,滞納している税金を支払っても,偏頗行為にはあたりません。
なお,破産法でいう「租税等の請求権」とは,国税,地方税,国民健康保険,国民年金,厚生年金,保育料,下水道使用料などをいいます。
とりあえず。
> > 当社は、従業員の個人負担分社会保険料は、翌月の給料から控除しております。
> >
> > 自己破産手続き中の従業員が急に退職してしまい、社会保険料金の回収が出来ませんでした。
> > (従業員の弁護士曰く、偏頗弁済にあたるとのことでした。)
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> > 今後、このようなことが起きないために何かいい方法はないかと考えております。
> > 皆様の会社ではこのようなリスク管理はどのように行っていますか?
> >
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> こんばんは。私見ですが…
> 退職までの給与はどのようにされているのでしょうか。
> その状況にもよるでしょう。
>
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>
> 破産法163条3項は,「(偏頗弁済の否認を定めた162条1項の規定は,)破産者が租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)又は罰金等の請求権につき,その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には,適用しない。」と規定しており,租税等の請求権における偏頗弁済の規定の例外が定められています。
>
> したがって,滞納している税金を支払っても,偏頗行為にはあたりません。
>
> なお,破産法でいう「租税等の請求権」とは,国税,地方税,国民健康保険,国民年金,厚生年金,保育料,下水道使用料などをいいます。
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>
> とりあえず。
> > 当社は、従業員の個人負担分社会保険料は、翌月の給料から控除しております。
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> > (従業員の弁護士曰く、偏頗弁済にあたるとのことでした。)
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> こんばんは。私見ですが…
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> その状況にもよるでしょう。
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> 破産法163条3項は,「(偏頗弁済の否認を定めた162条1項の規定は,)破産者が租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)又は罰金等の請求権につき,その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には,適用しない。」と規定しており,租税等の請求権における偏頗弁済の規定の例外が定められています。
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> したがって,滞納している税金を支払っても,偏頗行為にはあたりません。
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> なお,破産法でいう「租税等の請求権」とは,国税,地方税,国民健康保険,国民年金,厚生年金,保育料,下水道使用料などをいいます。
>
>
> とりあえず。
ご返信、ありがとうございます。
通常は退職者の最終給料から、社会保険料を2か月分とその他の精算分を控除しています。
しかし、今回のケースでは給料締日の途中で退職したため、欠勤控除が発生し、必要分を控除できませんでした。
アドバイス頂いた破産者の租税等は、「本人と役所」の場合ですと偏頗行為ではない様なのですが、「立替者(今回の場合”会社”)」が間に入ることにより偏頗行為となる様です。
(個人的に勉強したので間違っているかもしれませんが・・・)
このようなケースは、泣き寝入りするしかないのかもしくは「裏技」のようないい手立てはないものかと相談させて頂きました。
よろしくお願いいたします。
> > > 当社は、従業員の個人負担分社会保険料は、翌月の給料から控除しております。
> > >
> > > 自己破産手続き中の従業員が急に退職してしまい、社会保険料金の回収が出来ませんでした。
> > > (従業員の弁護士曰く、偏頗弁済にあたるとのことでした。)
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> > > 今後、このようなことが起きないために何かいい方法はないかと考えております。
> > > 皆様の会社ではこのようなリスク管理はどのように行っていますか?
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> > こんばんは。私見ですが…
> > 退職までの給与はどのようにされているのでしょうか。
> > その状況にもよるでしょう。
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> > とある弁護士サイトのネット情報ですが…
> >
> > 破産法163条3項は,「(偏頗弁済の否認を定めた162条1項の規定は,)破産者が租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)又は罰金等の請求権につき,その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には,適用しない。」と規定しており,租税等の請求権における偏頗弁済の規定の例外が定められています。
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> > したがって,滞納している税金を支払っても,偏頗行為にはあたりません。
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> > なお,破産法でいう「租税等の請求権」とは,国税,地方税,国民健康保険,国民年金,厚生年金,保育料,下水道使用料などをいいます。
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> ご返信、ありがとうございます。
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> 通常は退職者の最終給料から、社会保険料を2か月分とその他の精算分を控除しています。
> しかし、今回のケースでは給料締日の途中で退職したため、欠勤控除が発生し、必要分を控除できませんでした。
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> アドバイス頂いた破産者の租税等は、「本人と役所」の場合ですと偏頗行為ではない様なのですが、「立替者(今回の場合”会社”)」が間に入ることにより偏頗行為となる様です。
> (個人的に勉強したので間違っているかもしれませんが・・・)
>
> このようなケースは、泣き寝入りするしかないのかもしくは「裏技」のようないい手立てはないものかと相談させて頂きました。
> よろしくお願いいたします。
>
こんばんは。
自己破産手続き中なんですよね。
判決が出た後で請求してはどうでしょうか。
弁護士に破産手続きを依頼しているようなので本人の資金管理はしていると思います。
なので判決確定後に請求できると思います。
自己破産といっても生活費までは分配金とはならないはずですから本人か依頼弁護士とよく話してみてはどうでしょうか。
とりあえず。
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