総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 flying_toasters さん
最終更新日:2021年05月11日 14:21
掲題に付き、従業員株主が従業員持株会に一定組み入れられないことは日本証券業協会のガイドラインにより定められています。 ここで質問なのですが、従業員株主が自社の株式を取得した分はそのまま、別途持株会に加入し拠出金を出していくことは可能なのでしょうか。 この根拠資料も含めご回答いただけると助かります。
スポンサーリンク
こんにちは。 非公開会社間では、よく耳にする話です。 つまり、会社設立時に資本金として資金拠出、株主となっていること多々あります。 その後、安定株主に一つとして社員持株会設立し、社員から毎月預金目的などとして資金の拠出すること多々あります。 その際、持ち株会会員ではありますが、当該社員等が退職などした場合、譲渡制限事項など設けていることもあります。 ただし、上場企業では、単位株分を求めることもできますし、単位分;非単位分を時価で売却とすることなどもあります。 あくまで、持株会規則で決めることです。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る