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従業員株主と従業員持株会

著者 flying_toasters さん

最終更新日:2021年05月11日 14:21

掲題に付き、従業員株主従業員持株会に一定組み入れられないことは日本証券業協会のガイドラインにより定められています。
ここで質問なのですが、従業員株主が自社の株式を取得した分はそのまま、別途持株会に加入し拠出金を出していくことは可能なのでしょうか。

この根拠資料も含めご回答いただけると助かります。

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Re: 従業員株主と従業員持株会

こんにちは。
非公開会社間では、よく耳にする話です。
つまり、会社設立時に資本金として資金拠出、株主となっていること多々あります。
その後、安定株主に一つとして社員持株会設立し、社員から毎月預金目的などとして資金の拠出すること多々あります。
その際、持ち株会会員ではありますが、当該社員等が退職などした場合、譲渡制限事項など設けていることもあります。
ただし、上場企業では、単位株分を求めることもできますし、単位分;非単位分を時価で売却とすることなどもあります。
あくまで、持株会規則で決めることです。

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