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出向手数料について

著者 河童さん さん

最終更新日:2021年05月14日 18:52

取引先への社員の出向を検討しており、出向者に対する給与は出向元で支払います。
契約により出向先から出向元へ出向手数料が支払われる予定ですが、仮に出向者に
支払う給与を30万円とした場合、この30万円に社会保険料の会社負担分を上乗せ
した額を出向手数料として受け取った場合、労働者派遣法・職業安定法に違反することになるでしょうか。

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Re: 出向手数料について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2021年05月15日 10:28

> 取引先への社員の出向を検討しており、出向者に対する給与は出向元で支払います。
> 契約により出向先から出向元へ出向手数料が支払われる予定ですが、仮に出向者に
> 支払う給与を30万円とした場合、この30万円に社会保険料の会社負担分を上乗せ
> した額を出向手数料として受け取った場合、労働者派遣法・職業安定法に違反することになるでしょうか。
>

派遣・職業紹介に強い社労士として回答します。

仰る通りです。
出向には在籍型出向と移籍型出向があります。
在籍型出向は、出向先と出向元、両方との
雇用関係がなければなりません。
つまり、雇用関係とは、賃金が支払われる関係をいいます。

また移籍型出向の場合は、
出向元から出向先への移籍であり、
雇用関係出向先になければなりません。
この場合でも、手数料を取りたいのであれば、
出向元に有料職業紹介事業者の許可が必要です。

よって、ご質問のケースでは、
出向元から賃金が支払われる、出向元にのみ
雇用関係があり、出向先から手数料ということですから、
まさに派遣であり、出向元が雇用する労働者
出向先に派遣し、手数料を派遣料金として
受け取る、ということになりますから、
いわゆる「偽装出向
(実態は派遣なのに、出向と偽装している)
ということになります。

出向元に派遣の許可がない場合、
労働者派遣法違反として1年以下の懲役、
100万円以下の罰金となります。

Re: 出向手数料について

著者河童さんさん

2021年05月15日 10:54

> > 取引先への社員の出向を検討しており、出向者に対する給与は出向元で支払います。
> > 契約により出向先から出向元へ出向手数料が支払われる予定ですが、仮に出向者に
> > 支払う給与を30万円とした場合、この30万円に社会保険料の会社負担分を上乗せ
> > した額を出向手数料として受け取った場合、労働者派遣法・職業安定法に違反することになるでしょうか。
> >
>
> 派遣・職業紹介に強い社労士として回答します。
>
> 仰る通りです。
> 出向には在籍型出向と移籍型出向があります。
> 在籍型出向は、出向先と出向元、両方との
> 雇用関係がなければなりません。
> つまり、雇用関係とは、賃金が支払われる関係をいいます。
>
> また移籍型出向の場合は、
> 出向元から出向先への移籍であり、
> 雇用関係出向先になければなりません。
> この場合でも、手数料を取りたいのであれば、
> 出向元に有料職業紹介事業者の許可が必要です。
>
> よって、ご質問のケースでは、
> 出向元から賃金が支払われる、出向元にのみ
> 雇用関係があり、出向先から手数料ということですから、
> まさに派遣であり、出向元が雇用する労働者
> 出向先に派遣し、手数料を派遣料金として
> 受け取る、ということになりますから、
> いわゆる「偽装出向
> (実態は派遣なのに、出向と偽装している)
> ということになります。
>
> 出向元に派遣の許可がない場合、
> 労働者派遣法違反として1年以下の懲役、
> 100万円以下の罰金となります。

みなとみらい人事コンサルティング  様

早速の回答ありがとうございます。

> 在籍型出向は、出向先と出向元、両方との
> 雇用関係がなければなりません。
> つまり、雇用関係とは、賃金が支払われる関係をいいます。

正にこの在籍型出向を検討しているのですが、厚生労働省のガイドブックなどに
定められた手順で出向契約を締結した上で、上記のような出向手数料を受け取る
ケースでも違法となるのでしょうか。


Re: 出向手数料について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2021年05月15日 11:45

> > > 取引先への社員の出向を検討しており、出向者に対する給与は出向元で支払います。
> > > 契約により出向先から出向元へ出向手数料が支払われる予定ですが、仮に出向者に
> > > 支払う給与を30万円とした場合、この30万円に社会保険料の会社負担分を上乗せ
> > > した額を出向手数料として受け取った場合、労働者派遣法・職業安定法に違反することになるでしょうか。
> > >
> >
> > 派遣・職業紹介に強い社労士として回答します。
> >
> > 仰る通りです。
> > 出向には在籍型出向と移籍型出向があります。
> > 在籍型出向は、出向先と出向元、両方との
> > 雇用関係がなければなりません。
> > つまり、雇用関係とは、賃金が支払われる関係をいいます。
> >
> > また移籍型出向の場合は、
> > 出向元から出向先への移籍であり、
> > 雇用関係出向先になければなりません。
> > この場合でも、手数料を取りたいのであれば、
> > 出向元に有料職業紹介事業者の許可が必要です。
> >
> > よって、ご質問のケースでは、
> > 出向元から賃金が支払われる、出向元にのみ
> > 雇用関係があり、出向先から手数料ということですから、
> > まさに派遣であり、出向元が雇用する労働者
> > 出向先に派遣し、手数料を派遣料金として
> > 受け取る、ということになりますから、
> > いわゆる「偽装出向
> > (実態は派遣なのに、出向と偽装している)
> > ということになります。
> >
> > 出向元に派遣の許可がない場合、
> > 労働者派遣法違反として1年以下の懲役、
> > 100万円以下の罰金となります。
>
> みなとみらい人事コンサルティング  様
>
> 早速の回答ありがとうございます。
>
> > 在籍型出向は、出向先と出向元、両方との
> > 雇用関係がなければなりません。
> > つまり、雇用関係とは、賃金が支払われる関係をいいます。
>
> 正にこの在籍型出向を検討しているのですが、厚生労働省のガイドブックなどに
> 定められた手順で出向契約を締結した上で、上記のような出向手数料を受け取る
> ケースでも違法となるのでしょうか。
>
出向先から労働者賃金が支払われない限り、
雇用関係が両社にあるとは認められないので、
そもそもが出向でない、ということです。

Re: 出向手数料について

著者河童さんさん

2021年05月15日 13:19

たびたびご回答ありがとうございます。
私の最初の質問の表現がまずかったかもしれません。
出向料」と書いたのはいわゆる「給与負担金」のことで
在籍出向者に対する給与の支給方法として、厚労省のガイドブックには
出向先が出向者へ直接支払う方法とともに「出向先企業が出向元企業に対して
給与負担金を支払い出向元企業が出向労働者に支給」という方法が示されて
おり、我々が考えているのは正にこのやり方です。
その上で改めて最初の質問「給与負担金に社会保険料の会社負担分を上乗せ
して受け取ってよいか」に回答いただければ幸いです。
お手数おかけして申し訳ありません。

> > > > 取引先への社員の出向を検討しており、出向者に対する給与は出向元で支払います。
> > > > 契約により出向先から出向元へ出向手数料が支払われる予定ですが、仮に出向者に
> > > > 支払う給与を30万円とした場合、この30万円に社会保険料の会社負担分を上乗せ
> > > > した額を出向手数料として受け取った場合、労働者派遣法・職業安定法に違反することになるでしょうか。
> > > >
> > >
> > > 派遣・職業紹介に強い社労士として回答します。
> > >
> > > 仰る通りです。
> > > 出向には在籍型出向と移籍型出向があります。
> > > 在籍型出向は、出向先と出向元、両方との
> > > 雇用関係がなければなりません。
> > > つまり、雇用関係とは、賃金が支払われる関係をいいます。
> > >
> > > また移籍型出向の場合は、
> > > 出向元から出向先への移籍であり、
> > > 雇用関係出向先になければなりません。
> > > この場合でも、手数料を取りたいのであれば、
> > > 出向元に有料職業紹介事業者の許可が必要です。
> > >
> > > よって、ご質問のケースでは、
> > > 出向元から賃金が支払われる、出向元にのみ
> > > 雇用関係があり、出向先から手数料ということですから、
> > > まさに派遣であり、出向元が雇用する労働者
> > > 出向先に派遣し、手数料を派遣料金として
> > > 受け取る、ということになりますから、
> > > いわゆる「偽装出向
> > > (実態は派遣なのに、出向と偽装している)
> > > ということになります。
> > >
> > > 出向元に派遣の許可がない場合、
> > > 労働者派遣法違反として1年以下の懲役、
> > > 100万円以下の罰金となります。
> >
> > みなとみらい人事コンサルティング  様
> >
> > 早速の回答ありがとうございます。
> >
> > > 在籍型出向は、出向先と出向元、両方との
> > > 雇用関係がなければなりません。
> > > つまり、雇用関係とは、賃金が支払われる関係をいいます。
> >
> > 正にこの在籍型出向を検討しているのですが、厚生労働省のガイドブックなどに
> > 定められた手順で出向契約を締結した上で、上記のような出向手数料を受け取る
> > ケースでも違法となるのでしょうか。
> >
> 出向先から労働者賃金が支払われない限り、
> 雇用関係が両社にあるとは認められないので、
> そもそもが出向でない、ということです。
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