相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職金支払いに関して。

著者 syunan さん

最終更新日:2021年06月04日 15:40

素人にご教示願います。

退職所得の需給に関する申告書について
この申告書は例え15万ほどの退職金を払う社員に対しても記入してもらう必要があるのでしょうか。

退職金を支払った時に、税額計算はネットに落ちてるフリーソフト等を使って計算していますが、現在まで10名ほど退職金の支払いがありましたが1人も税金が発生した社員がいませんでした。
それでも退職所得の源泉っていうのは発行してお渡していました。必要ですよね?

③逆に途中で入社してきた社員から年末調整時に今年の分の前職の源泉は預かりますが、退職金の源泉は必要になるんでしょうか。今のところもらったことがないのですが・・・・

以上教えてもらえると助かります。
どうぞよろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 退職金支払いに関して。

著者tonさん

2021年06月04日 17:05

こんにちは。

> 素人にご教示願います。
>
> ①退職所得の需給に関する申告書について
> この申告書は例え15万ほどの退職金を払う社員に対しても記入してもらう必要があるのでしょうか。
>

必要です。申告書があって初めて所得控除の計算となりますので申告が無いと自動的に税額発生です。

退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、所得税および復興特別所得税は一律20.42%の税率で計算した金額が源泉徴収されます。

> ②退職金を支払った時に、税額計算はネットに落ちてるフリーソフト等を使って計算していますが、現在まで10名ほど退職金の支払いがありましたが1人も税金が発生した社員がいませんでした。
> それでも退職所得の源泉っていうのは発行してお渡していました。必要ですよね?

税額発生と源泉票の発行はリンクしません。
退職金支給において必ず発行です。給与においても金額に関係なく発行義務がありますよね。同じことです。

> ③逆に途中で入社してきた社員から年末調整時に今年の分の前職の源泉は預かりますが、退職金の源泉は必要になるんでしょうか。今のところもらったことがないのですが・・・・
>

退職所得の源泉票は本人のみで事業所は基本関係ありません。
そもそも給与とは別税額計算です。
ただ退職所得の申告書を記載する際に必要になる事もあります。
短期退職ですと源泉が発生することもあり得るからです。
ですが退職所得の申告書も本人記載ですから事業所が関わる事は無いでしょう。

> 以上教えてもらえると助かります。
> どうぞよろしくお願いします。

以上ご確認ください。
とりあえず。

Re: 退職金支払いに関して。

著者syunanさん

2021年06月05日 09:34

ご返信頂き感謝致します。
とても分かりやすく、納得できました。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> > 素人にご教示願います。
> >
> > ①退職所得の需給に関する申告書について
> > この申告書は例え15万ほどの退職金を払う社員に対しても記入してもらう必要があるのでしょうか。
> >
>
> 必要です。申告書があって初めて所得控除の計算となりますので申告が無いと自動的に税額発生です。
>
> 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、所得税および復興特別所得税は一律20.42%の税率で計算した金額が源泉徴収されます。
>
> > ②退職金を支払った時に、税額計算はネットに落ちてるフリーソフト等を使って計算していますが、現在まで10名ほど退職金の支払いがありましたが1人も税金が発生した社員がいませんでした。
> > それでも退職所得の源泉っていうのは発行してお渡していました。必要ですよね?
>
> 税額発生と源泉票の発行はリンクしません。
> 退職金支給において必ず発行です。給与においても金額に関係なく発行義務がありますよね。同じことです。
>
> > ③逆に途中で入社してきた社員から年末調整時に今年の分の前職の源泉は預かりますが、退職金の源泉は必要になるんでしょうか。今のところもらったことがないのですが・・・・
> >
>
> 退職所得の源泉票は本人のみで事業所は基本関係ありません。
> そもそも給与とは別税額計算です。
> ただ退職所得の申告書を記載する際に必要になる事もあります。
> 短期退職ですと源泉が発生することもあり得るからです。
> ですが退職所得の申告書も本人記載ですから事業所が関わる事は無いでしょう。
>
> > 以上教えてもらえると助かります。
> > どうぞよろしくお願いします。
>
> 以上ご確認ください。
> とりあえず。
>

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP