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労務管理

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有期雇用者(6月~翌2月)の住民税・特別徴収について

著者 たきまさ さん

最終更新日:2021年06月07日 19:26

いつも参考にさせていただいております。
表題の件でご教授いただきたく質問させていただきます。

有期雇用者(6月~翌2月末)について、住民税特別徴収は必要でしょうか?
2月末以降の延長雇用はありません。

以上、よろしくお願いします。

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Re: 有期雇用者(6月~翌2月)の住民税・特別徴収について

著者tonさん

2021年06月07日 22:47

> いつも参考にさせていただいております。
> 表題の件でご教授いただきたく質問させていただきます。
>
> 有期雇用者(6月~翌2月末)について、住民税特別徴収は必要でしょうか?
> 2月末以降の延長雇用はありません。
>
> 以上、よろしくお願いします。

こんばんは。私見ですが…
現状アルバイトでも発生があれば天引対象となるでしょう。
2月末であれば最終月に一括徴収で清算となろうかと思います。
ネット情報ですが…

短期雇用であったり、アルバイトについては給与天引きしていないという会社は意外と多いようです。
未納撲滅のため、各自治体では半強制的に特別徴収への切り替えを進めています。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 有期雇用者(6月~翌2月)の住民税・特別徴収について

著者まゆりさん

2021年06月08日 08:26

おはようございます。
岡山県のサイトで、以下のような記述を見つけました。
https://www.pref.okayama.jp/page/428170.htmlより抜粋。

例外として「普通徴収:個人で納付」とすることができる従業員
次の理由に該当する場合は、普通徴収従業員が自分で納付)とすることができます。
 A 受給者総人員(下記B~G該当者を除いた合計)が2名以下の事業所
 B 他の支払者から支給される給与から個人住民税特別徴収されている方(乙欄該当者)
 C 毎月の給与支払額が少額であり、個人住民税を引ききれない方
 D 給与が毎月支給されていない方(不定期受給)
 E 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
 F 退職された方又は5月31日までに退職予定の方(休職者を含む)
 G 雇用契約期間が1年未満の方
ご質問例の場合は、上記F・Gに該当しますので、特別徴収の対象とはならないのでは?と思います。
ご参考になれば。

Re: 有期雇用者(6月~翌2月)の住民税・特別徴収について

著者ぴぃちんさん

2021年06月08日 08:31

おはようございます。

> 有期雇用者(6月~翌2月末)

入社年においては,貴社には通知はきません。
なので,特別徴収を行う必要はないことになります。

翌年1月に給与支払報告書を提出することになりますので,退職年については特別徴収をされていない場合でも,異動届は必要になりますので忘れないようにしてください。


ただし,本人が特別徴収を希望された場合には,特別徴収への切替をおこない特別徴収を行う必要があります(本人宛に普通徴収の通知が届くと希望される方は居ます.それ以降でも希望される方はいます)。

つまり本人の希望にあわせることになります。



> いつも参考にさせていただいております。
> 表題の件でご教授いただきたく質問させていただきます。
>
> 有期雇用者(6月~翌2月末)について、住民税特別徴収は必要でしょうか?
> 2月末以降の延長雇用はありません。
>
> 以上、よろしくお願いします。

Re: 有期雇用者(6月~翌2月)の住民税・特別徴収について

著者たきまささん

2021年06月08日 10:59

ton さん

情報、ありがとうございます。
自治体としては、とりっぱぐれが無い対応を企業が行う感じですね。
1年未満の有期雇用者の受入人数と事務方の作業量により、きちんと方向性を決めていきたいと思います。

以上。


> > いつも参考にさせていただいております。
> > 表題の件でご教授いただきたく質問させていただきます。
> >
> > 有期雇用者(6月~翌2月末)について、住民税特別徴収は必要でしょうか?
> > 2月末以降の延長雇用はありません。
> >
> > 以上、よろしくお願いします。
>
> こんばんは。私見ですが…
> 現状アルバイトでも発生があれば天引対象となるでしょう。
> 2月末であれば最終月に一括徴収で清算となろうかと思います。
> ネット情報ですが…
>
> 短期雇用であったり、アルバイトについては給与天引きしていないという会社は意外と多いようです。
> 未納撲滅のため、各自治体では半強制的に特別徴収への切り替えを進めています。
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 有期雇用者(6月~翌2月)の住民税・特別徴収について

著者たきまささん

2021年06月08日 11:07

まゆりさん

情報、ありがとうございます。

>ご質問例の場合は、上記F・Gに該当しますので、特別徴収の対象とはならないのでは?と思います。

大変、分かり易く、有難い情報です。
短期契約社員が20名程度参画予定のため、少人数労務の弊社としては「普通徴収」を基本ベースとして進めたいと思います。
契約社員当人から「特別徴収希望」があれば、別途対応を検討します。

以上

> おはようございます。
> 岡山県のサイトで、以下のような記述を見つけました。
> ※https://www.pref.okayama.jp/page/428170.htmlより抜粋。
>
> 例外として「普通徴収:個人で納付」とすることができる従業員
> 次の理由に該当する場合は、普通徴収従業員が自分で納付)とすることができます。
>  A 受給者総人員(下記B~G該当者を除いた合計)が2名以下の事業所
>  B 他の支払者から支給される給与から個人住民税特別徴収されている方(乙欄該当者)
>  C 毎月の給与支払額が少額であり、個人住民税を引ききれない方
>  D 給与が毎月支給されていない方(不定期受給)
>  E 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
>  F 退職された方又は5月31日までに退職予定の方(休職者を含む)
>  G 雇用契約期間が1年未満の方
> ご質問例の場合は、上記F・Gに該当しますので、特別徴収の対象とはならないのでは?と思います。
> ご参考になれば。

Re: 有期雇用者(6月~翌2月)の住民税・特別徴収について

著者たきまささん

2021年06月08日 11:10

ぴぃちん さん

こんにちは。
情報、ありがとうございます。
基本ベースは「普通徴収」として、本人からの「特別徴収希望」があれば切替を行う対応とさせていただこうと思います。

以上


> おはようございます。
>
> > 有期雇用者(6月~翌2月末)
>
> 入社年においては,貴社には通知はきません。
> なので,特別徴収を行う必要はないことになります。
>
> 翌年1月に給与支払報告書を提出することになりますので,退職年については特別徴収をされていない場合でも,異動届は必要になりますので忘れないようにしてください。
>
>
> ただし,本人が特別徴収を希望された場合には,特別徴収への切替をおこない特別徴収を行う必要があります(本人宛に普通徴収の通知が届くと希望される方は居ます.それ以降でも希望される方はいます)。
>
> つまり本人の希望にあわせることになります。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > 表題の件でご教授いただきたく質問させていただきます。
> >
> > 有期雇用者(6月~翌2月末)について、住民税特別徴収は必要でしょうか?
> > 2月末以降の延長雇用はありません。
> >
> > 以上、よろしくお願いします。

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