相談の広場
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私見です。
その部分だけを見て、8時間を超えた分が法定残業になるかはわからないですが、法定残業のみに割増を適用したいのなら、言われている変更も1案かと思います。
ただし、従業員にとっての不利益変更となりますので、同意が必要かと思います。
また、変形労働時間制を採用している場合、法定残業時間の計算はかなり面倒になりますので注意が必要です。
また、所定残業の場合でも、割増無しの賃金は支払わなければなりません。
従いまして、所定残業時間と法定残業時間をそれぞれ集計し、違う賃率を掛けて残業代を計算する必要がありますので、煩雑になることがあります。
その計算方法を理解したうえで、変更すべきかどうか考える必要があります。
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