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配偶者帯同休職 厚生年金 支払額の計算方法について

最終更新日:2021年06月23日 13:04

配偶者が3~5年の海外赴任となり、休職退職かの比較を行っており、
休職時の場合について、お伺いしたく存じます。

休職の場合、以下の税金、社会保険を支払う必要があると考えています。
住民税(出国した年の分)
健康保険料(現在と同額)
厚生年金(金額は、、、?)

インターネットで調べると
・個人の年金負担額は標準報酬月額x18.3%x50%
標準報酬月額とは、毎年4月、5月、6月の報酬月額の平均値をベースに、一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した金額
とありました。

【質問】
休職中は無給となる場合、4月、5月、6月の報酬は0円となります。
その場合、年金負担額はいくらになるのでしょうか?

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Re: 配偶者帯同休職 厚生年金 支払額の計算方法について

著者junkooさん

2021年06月23日 14:47

こんにちは

> 【質問】
> 休職中は無給となる場合、4月、5月、6月の報酬は0円となります。
> その場合、年金負担額はいくらになるのでしょうか?

4月、5月、6月に休職されていて報酬が支払われていない場合は
従前の額を引き継ぐことになります。

Re: 配偶者帯同休職 厚生年金 支払額の計算方法について

著者ぴぃちんさん

2021年06月23日 14:58

こんにちは。

貴社の休職もしくは年余に渡る欠勤に該当するのであれば,貴社に在籍している事になります。

> 休職中は無給となる場合、4月、5月、6月の報酬は0円となります。

4月~6月における支払基礎日数がゼロのために,junkooさんが記載されていますように,標準報酬月額は従前の標準報酬月額がそのままとなります。
それに従って,健康保険料,厚生年金保険料は決まってきます。

住民税については,休職のために連続して給与がないのであれば,一括徴収もしくは普通徴収への切り替えも可能です。



> 配偶者が3~5年の海外赴任となり、休職退職かの比較を行っており、
> 休職時の場合について、お伺いしたく存じます。
>
> 休職の場合、以下の税金、社会保険を支払う必要があると考えています。
> ・住民税(出国した年の分)
> ・健康保険料(現在と同額)
> ・厚生年金(金額は、、、?)
>
> インターネットで調べると
> ・個人の年金負担額は標準報酬月額x18.3%x50%
> ・標準報酬月額とは、毎年4月、5月、6月の報酬月額の平均値をベースに、一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した金額
> とありました。
>
> 【質問】
> 休職中は無給となる場合、4月、5月、6月の報酬は0円となります。
> その場合、年金負担額はいくらになるのでしょうか?

Re: 配偶者帯同休職 厚生年金 支払額の計算方法について

> こんにちは
>
> > 【質問】
> > 休職中は無給となる場合、4月、5月、6月の報酬は0円となります。
> > その場合、年金負担額はいくらになるのでしょうか?
>
> 4月、5月、6月に休職されていて報酬が支払われていない場合は
> 従前の額を引き継ぐことになります。

ご返信どうも有難うございました。よくわかりました。

Re: 配偶者帯同休職 厚生年金 支払額の計算方法について

著者村の長老さん

2021年06月26日 16:27

そのケースの休職を認めているのなら、過去例があったんじゃないでしょうか。一般にはその理由での休職は極めて珍しいと言えます。産休や育休などの法で認められた休職ではないので、雇用保険以外は変わらずと思います。

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