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労務管理

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給与支払基礎日数の考え方について

著者 あおりんごゼリー さん

最終更新日:2021年06月30日 09:57

いつも参考にさせていただいております。


弊社は人材派遣会社で、社員により給与締日・支払日がバラバラです(派遣先によって締日が違うため
弊社のルールで、支払いは締日より20日後と決めています

5日締め→当月25日支払い
15日締→翌5日支払い
末締め→翌20日支払い

ある派遣社員が、4/18まで15日締の企業で働いており
4/19から末締めの企業へ転勤しました
4/15締め(3/16~4/15)分の給与は5/5支払い
4/30締め(4/19~4/30)分は5/20支払いとなり
算定基礎届を提出するにあたり5月の給与支払基礎日数が31日を超えて34日になってしまいます。

所轄の年金事務所に問い合わせたところ
31日になるように調整してくださいといわれましたが
こういった場合、皆様はどのように処理されていますでしょうか
実際は34日でも31日にして提出しているのでしょうか

ご教示の程よろしくお願いいたします。

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Re: 給与支払基礎日数の考え方について

著者ぴぃちんさん

2021年06月30日 10:42

こんにちは。

支払基礎日数が増える場合の取り扱いについては,ルールがあります。
15日締め → 末日締め
に変更した状況ですから,前月末日~当月末日で算出して記載することになります。


””給与の締め日が変更になった場合の対応

支払基礎日数が増加する場合
支払基礎日数暦日を超えて増加した場合、通常受ける報酬以外の報酬を受けることとなるため、超過分の報酬を除外した上で、その他の月の報酬との平均を算出し、標準報酬月額保険者算定する。
(例)給与締め日が 20 日から 25 日に変更された場合
締め日を変更した月のみ給与計算期間が前月 21 日~当月 25 日となるため、前月21 日~前月 25 日の給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(前月26 日~当月 25 日)で算出された報酬をその月の報酬とする。(定時決定及び随時改定の事務取扱い より)””



> いつも参考にさせていただいております。
>
>
> 弊社は人材派遣会社で、社員により給与締日・支払日がバラバラです(派遣先によって締日が違うため
> 弊社のルールで、支払いは締日より20日後と決めています
>
> 5日締め→当月25日支払い
> 15日締→翌5日支払い
> 末締め→翌20日支払い
>
> ある派遣社員が、4/18まで15日締の企業で働いており
> 4/19から末締めの企業へ転勤しました
> 4/15締め(3/16~4/15)分の給与は5/5支払い
> 4/30締め(4/19~4/30)分は5/20支払いとなり
> 算定基礎届を提出するにあたり5月の給与支払基礎日数が31日を超えて34日になってしまいます。
>
> 所轄の年金事務所に問い合わせたところ
> 31日になるように調整してくださいといわれましたが
> こういった場合、皆様はどのように処理されていますでしょうか
> 実際は34日でも31日にして提出しているのでしょうか
>
> ご教示の程よろしくお願いいたします。
>

Re: 給与支払基礎日数の考え方について

著者あおりんごゼリーさん

2021年07月02日 10:38

ぴぃちん様

お返事遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。
上司にも報告し、そのような処理をさせていただきました。
とても参考になりました、ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 支払基礎日数が増える場合の取り扱いについては,ルールがあります。
> 15日締め → 末日締め
> に変更した状況ですから,前月末日~当月末日で算出して記載することになります。
>
>
> ””給与の締め日が変更になった場合の対応
>
> *支払基礎日数が増加する場合
> 支払基礎日数暦日を超えて増加した場合、通常受ける報酬以外の報酬を受けることとなるため、超過分の報酬を除外した上で、その他の月の報酬との平均を算出し、標準報酬月額保険者算定する。
> (例)給与締め日が 20 日から 25 日に変更された場合
> 締め日を変更した月のみ給与計算期間が前月 21 日~当月 25 日となるため、前月21 日~前月 25 日の給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(前月26 日~当月 25 日)で算出された報酬をその月の報酬とする。(定時決定及び随時改定の事務取扱い より)””
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> >
> > 弊社は人材派遣会社で、社員により給与締日・支払日がバラバラです(派遣先によって締日が違うため
> > 弊社のルールで、支払いは締日より20日後と決めています
> >
> > 5日締め→当月25日支払い
> > 15日締→翌5日支払い
> > 末締め→翌20日支払い
> >
> > ある派遣社員が、4/18まで15日締の企業で働いており
> > 4/19から末締めの企業へ転勤しました
> > 4/15締め(3/16~4/15)分の給与は5/5支払い
> > 4/30締め(4/19~4/30)分は5/20支払いとなり
> > 算定基礎届を提出するにあたり5月の給与支払基礎日数が31日を超えて34日になってしまいます。
> >
> > 所轄の年金事務所に問い合わせたところ
> > 31日になるように調整してくださいといわれましたが
> > こういった場合、皆様はどのように処理されていますでしょうか
> > 実際は34日でも31日にして提出しているのでしょうか
> >
> > ご教示の程よろしくお願いいたします。
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