相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
弊社は人材派遣会社で、社員により給与締日・支払日がバラバラです(派遣先によって締日が違うため
弊社のルールで、支払いは締日より20日後と決めています
5日締め→当月25日支払い
15日締→翌5日支払い
末締め→翌20日支払い
ある派遣社員が、4/18まで15日締の企業で働いており
4/19から末締めの企業へ転勤しました
4/15締め(3/16~4/15)分の給与は5/5支払い
4/30締め(4/19~4/30)分は5/20支払いとなり
算定基礎届を提出するにあたり5月の給与支払基礎日数が31日を超えて34日になってしまいます。
所轄の年金事務所に問い合わせたところ
31日になるように調整してくださいといわれましたが
こういった場合、皆様はどのように処理されていますでしょうか
実際は34日でも31日にして提出しているのでしょうか
ご教示の程よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんにちは。
支払基礎日数が増える場合の取り扱いについては,ルールがあります。
15日締め → 末日締め
に変更した状況ですから,前月末日~当月末日で算出して記載することになります。
””給与の締め日が変更になった場合の対応
*支払基礎日数が増加する場合
支払基礎日数が暦日を超えて増加した場合、通常受ける報酬以外の報酬を受けることとなるため、超過分の報酬を除外した上で、その他の月の報酬との平均を算出し、標準報酬月額を保険者算定する。
(例)給与締め日が 20 日から 25 日に変更された場合
締め日を変更した月のみ給与計算期間が前月 21 日~当月 25 日となるため、前月21 日~前月 25 日の給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(前月26 日~当月 25 日)で算出された報酬をその月の報酬とする。(定時決定及び随時改定の事務取扱い より)””
> いつも参考にさせていただいております。
>
>
> 弊社は人材派遣会社で、社員により給与締日・支払日がバラバラです(派遣先によって締日が違うため
> 弊社のルールで、支払いは締日より20日後と決めています
>
> 5日締め→当月25日支払い
> 15日締→翌5日支払い
> 末締め→翌20日支払い
>
> ある派遣社員が、4/18まで15日締の企業で働いており
> 4/19から末締めの企業へ転勤しました
> 4/15締め(3/16~4/15)分の給与は5/5支払い
> 4/30締め(4/19~4/30)分は5/20支払いとなり
> 算定基礎届を提出するにあたり5月の給与支払基礎日数が31日を超えて34日になってしまいます。
>
> 所轄の年金事務所に問い合わせたところ
> 31日になるように調整してくださいといわれましたが
> こういった場合、皆様はどのように処理されていますでしょうか
> 実際は34日でも31日にして提出しているのでしょうか
>
> ご教示の程よろしくお願いいたします。
>
ぴぃちん様
お返事遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。
上司にも報告し、そのような処理をさせていただきました。
とても参考になりました、ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 支払基礎日数が増える場合の取り扱いについては,ルールがあります。
> 15日締め → 末日締め
> に変更した状況ですから,前月末日~当月末日で算出して記載することになります。
>
>
> ””給与の締め日が変更になった場合の対応
>
> *支払基礎日数が増加する場合
> 支払基礎日数が暦日を超えて増加した場合、通常受ける報酬以外の報酬を受けることとなるため、超過分の報酬を除外した上で、その他の月の報酬との平均を算出し、標準報酬月額を保険者算定する。
> (例)給与締め日が 20 日から 25 日に変更された場合
> 締め日を変更した月のみ給与計算期間が前月 21 日~当月 25 日となるため、前月21 日~前月 25 日の給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(前月26 日~当月 25 日)で算出された報酬をその月の報酬とする。(定時決定及び随時改定の事務取扱い より)””
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> >
> > 弊社は人材派遣会社で、社員により給与締日・支払日がバラバラです(派遣先によって締日が違うため
> > 弊社のルールで、支払いは締日より20日後と決めています
> >
> > 5日締め→当月25日支払い
> > 15日締→翌5日支払い
> > 末締め→翌20日支払い
> >
> > ある派遣社員が、4/18まで15日締の企業で働いており
> > 4/19から末締めの企業へ転勤しました
> > 4/15締め(3/16~4/15)分の給与は5/5支払い
> > 4/30締め(4/19~4/30)分は5/20支払いとなり
> > 算定基礎届を提出するにあたり5月の給与支払基礎日数が31日を超えて34日になってしまいます。
> >
> > 所轄の年金事務所に問い合わせたところ
> > 31日になるように調整してくださいといわれましたが
> > こういった場合、皆様はどのように処理されていますでしょうか
> > 実際は34日でも31日にして提出しているのでしょうか
> >
> > ご教示の程よろしくお願いいたします。
> >
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]