相談の広場
通勤時間について質問させていただきます。
国内の出張では、日帰りの場合は、往復の移動時間は通勤勤時間であると以前何かで呼んだ覚えがあるのですが、先日、海外出張が発生しました。
上記の考え方をすれば、この場合は、海外への長時間の通勤時間となるのでしょうか?
また、会社が通勤時間など時間の定義を定め、それらを社内で適用してもかまわないのでしょうか?当然、就業規則に定める事になりますが・・。
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> 通勤時間について質問させていただきます。
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> 国内の出張では、日帰りの場合は、往復の移動時間は通勤勤時間であると以前何かで呼んだ覚えがあるのですが、先日、海外出張が発生しました。
> 上記の考え方をすれば、この場合は、海外への長時間の通勤時間となるのでしょうか?
> また、会社が通勤時間など時間の定義を定め、それらを社内で適用してもかまわないのでしょうか?当然、就業規則に定める事になりますが・・。
労災保険法での通勤の定義では、出張の移動時間は原則として通勤時間ではなく、業務時間です。ただし、自宅から直行またはチョッキの場合は自宅から事業所に間に相当するを通勤とみなされます。宿泊の場合は取扱が異なります。業務の指示が宿泊場所においてされていない場合は宿泊場所と業務場所までが通勤とされることがあります。海外も同様ですが、業務内容や指示内容により個別的、実態的に判断されます。
会社で通勤の定義をすることは可能ですが、法令よりも労働者が不利になるような規程は無効です。
近藤様ありがとうございます。
弊社では、出張があった場合の出勤・退勤時間の明確化を考え、時間の定義の問題に取り組んでいます。実は、以前から出退勤時間について各個人での勝手な拡大解釈・思いこみ等が横行してしまい混乱していましたからです。
そこで、改めて質問なのですが
> 労災保険法での通勤の定義では、出張の移動時間は原則として通勤時間ではなく、業務時間です。ただし、自宅から直行またはチョッキの場合は自宅から事業所に間に相当するを通勤とみなされます。
この場合の出勤時間は、自宅を出発して、公共交通機関を使用した時刻から事業所への通勤時間を差し引いた時間を出勤時間とするのでしょうか?
海外も同様ですが、業務内容や指示内容により個別的、実態的に判断されます。
もう少し具体的な例など有りませんでしょうか?
> 会社で通勤の定義をすることは可能ですが、法令よりも労働者が不利になるような規程は無効です。
法令とは、労災法でのことでしょうか?
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