相談の広場
現在、当社にはコンプライアンスが作成されていない状況です。以前に、差押命令が届き、会社はそれに応じて第三債務者となって支払いを行っていました。第三債務者の義務は果たすことはわかりますが、その社員に報告をお願いしたが、報告ががないこと、嘘をつくことが度重なりました。他の社員とも信頼関係を築くことが難しくなりました。このようなことを二度と起こさない為に、金銭関係で問題のある社員にたいしてコンプライアンス違反となるように規定したいのですが、可能でしょうか。無知で申し訳ありません。何卒よろしくお願い申し上げます。
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こんにちは。
企業法務の扉Hp内で、同様の件について解説されてます。
ホライズンパートナーズ法律事務所
弁護士 坂東利国氏 解説
近年、社員個人の問題として、離婚伴う生活費の未払い、ローンなどの未払い等による給与差し押さ絵による裁判所からの差押え命令書が届きます。
これには法的な根拠によることであり、身勝手に社員への受け渡しはできません。
ただ、社員個人のことですから、窓口としては弁護士にご相談と社員には命令書原本を拝読させることとコピーなどを手渡すことが賢明でしょう。
企業法務の扉Hp
ホライズンパートナーズ法律事務所
弁護士 坂東利国氏 解説
«債権差押命令が届いた場合の対応≫
https://www.door-kigyouhoumu.net/keiyakuhou1
今後の問題としては、会社の社員への対応でしょう。
社員個人のことにかかわりますから、やはり弁護士を通しての判断が賢明でしょう。
挑戦し続ける弁護士による分かりやすい法律情報サイト
【運営者:リバティ・ベル法律事務所】
弁護士 籾山善臣氏 解説
給料差し押さえで会社をクビになる?クビへの簡単な対処手順4つ
https://legalet.net/salary-foreclosure-dismissal/
同弁護士事務所Hp内ですが、同懲罰等に関しての解説もされてます。
給料差し押さえで会社をクビになる?クビへの簡単な対処手順4つ
https://legalet.net/salary-foreclosure-dismissal/
社員への懲罰については、会社の懲戒事由の問題ではないとしてます。
類似案件での懲罰に関する解説。
日本の人事部Hp
就業規則に定めて効力ありでしょうか? (
https://jinjibu.jp/qa/detl/97724/1/
こんにちは。
社員の給与が差し押さえになったとしても,それは社員個人のことですから,会社に手間がかかるからと言ってそれをもって,解雇はできないです。
つまり,個人の借金が会社のコンプライアンス違反になることはまずないでしょう(債権回収のための電話で会社に迷惑がかかるとかがあれば,別かもしれませんが)。
>金銭関係で問題のある社員
個人の金銭問題があっても,会社の業務をきちんとこなしているのであれば,貴社の「報告」は何に基づいて行っているのでしょうか。
個人の金銭問題に会社が彼是いうことが,パワハラととられかねないことは,避けることが望ましいとは言えますよ。
> 現在、当社にはコンプライアンスが作成されていない状況です。以前に、差押命令が届き、会社はそれに応じて第三債務者となって支払いを行っていました。第三債務者の義務は果たすことはわかりますが、その社員に報告をお願いしたが、報告ががないこと、嘘をつくことが度重なりました。他の社員とも信頼関係を築くことが難しくなりました。このようなことを二度と起こさない為に、金銭関係で問題のある社員にたいしてコンプライアンス違反となるように規定したいのですが、可能でしょうか。無知で申し訳ありません。何卒よろしくお願い申し上げます。
大変わかりやすく教えてくださり、ありがとうございました。個人の問題であるということがわかりました。こちらの想いだけで、対応してしまうと大変なことになることはわかりました。しかるべき方に、相談が必要であることを理解しました。
大変お忙しい中、返信くださりありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
> こんにちは。
> 企業法務の扉Hp内で、同様の件について解説されてます。
>
> ホライズンパートナーズ法律事務所
> 弁護士 坂東利国氏 解説
>
> 近年、社員個人の問題として、離婚伴う生活費の未払い、ローンなどの未払い等による給与差し押さ絵による裁判所からの差押え命令書が届きます。
> これには法的な根拠によることであり、身勝手に社員への受け渡しはできません。
> ただ、社員個人のことですから、窓口としては弁護士にご相談と社員には命令書原本を拝読させることとコピーなどを手渡すことが賢明でしょう。
>
> 企業法務の扉Hp
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>
> «債権差押命令が届いた場合の対応≫
> https://www.door-kigyouhoumu.net/keiyakuhou1
>
> 今後の問題としては、会社の社員への対応でしょう。
> 社員個人のことにかかわりますから、やはり弁護士を通しての判断が賢明でしょう。
>
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> 【運営者:リバティ・ベル法律事務所】
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> 弁護士 籾山善臣氏 解説
> 給料差し押さえで会社をクビになる?クビへの簡単な対処手順4つ
> https://legalet.net/salary-foreclosure-dismissal/
>
> 同弁護士事務所Hp内ですが、同懲罰等に関しての解説もされてます。
>
> 給料差し押さえで会社をクビになる?クビへの簡単な対処手順4つ
> https://legalet.net/salary-foreclosure-dismissal/
>
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> 社員への懲罰については、会社の懲戒事由の問題ではないとしてます。
> 類似案件での懲罰に関する解説。
> 日本の人事部Hp
> 就業規則に定めて効力ありでしょうか? (
> https://jinjibu.jp/qa/detl/97724/1/
早速の返信をありがとうございました。大変わかりやすく、教えてくださってありがとうございました。
さて、報告については、特別送達が届き、その後本人にも特別送達が届くと聞いておりました。会社は、本人に特別送達が届き、その内容に関して間違いがないという確認をしなくてはいけないということで、本人に届き次第、連絡をして欲しいとお願いしていたが、報告がなかった。というものです。
その後、一社だけでしたので、相手の会社に連絡し振り込むことになりました。
しかし、1社目が終わるタイミングで2社目が届き、また報告をお願いしたが、報告がない。ということが続きました。
以上が報告日手ですが、こちらが社員個人の事であるから報告についてあれこれ言うことも難しいことがわかりました。会社の業務で本人さんが、しっかりと業務をしていれば、問うことはできない。パワハラと言われても困るので、今後も言動には気を付けて業務を行っていきたいと思います。
お忙しい中、ありがとうございました。
お力をお貸しくださり、誠にありがとうございます。
> こんにちは。
>
> 社員の給与が差し押さえになったとしても,それは社員個人のことですから,会社に手間がかかるからと言ってそれをもって,解雇はできないです。
> つまり,個人の借金が会社のコンプライアンス違反になることはまずないでしょう(債権回収のための電話で会社に迷惑がかかるとかがあれば,別かもしれませんが)。
>
> >金銭関係で問題のある社員
>
> 個人の金銭問題があっても,会社の業務をきちんとこなしているのであれば,貴社の「報告」は何に基づいて行っているのでしょうか。
> 個人の金銭問題に会社が彼是いうことが,パワハラととられかねないことは,避けることが望ましいとは言えますよ。
>
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> > 現在、当社にはコンプライアンスが作成されていない状況です。以前に、差押命令が届き、会社はそれに応じて第三債務者となって支払いを行っていました。第三債務者の義務は果たすことはわかりますが、その社員に報告をお願いしたが、報告ががないこと、嘘をつくことが度重なりました。他の社員とも信頼関係を築くことが難しくなりました。このようなことを二度と起こさない為に、金銭関係で問題のある社員にたいしてコンプライアンス違反となるように規定したいのですが、可能でしょうか。無知で申し訳ありません。何卒よろしくお願い申し上げます。
私見です。
一度、コンプライアンス規程のひな形を検索して、どんなことが規程されているか、内容を確認してみてください。
どちらかと言えば、会社が個人の私生活に関することを聞くことはコンプライアンス違反となります。
ドラマとかで、借金取りが会社に来て……とかありますが、その場合でも、借金取り側がおかしいので、そのことをもって、適法に懲戒にすることも難しいかと思います。
金銭関係だけでなく、男女関係で問題がある社員についてもそうですが、そのことをもってコンプライアンス違反となるような規程は有効性が疑われます。
会社に対して嘘の報告をするというのは、懲戒の対象になりえますが、その前段の、報告をさせるということの有効性が疑わしいので、これで懲戒というのも難しそうです。
どちらかといえば、「社員の私生活に立ち入ることはコンプライアンス違反」となるようなコンプライアンス規程を作成すべきかな、と思います。
> 金銭関係だけでなく、男女関係で問題がある社員についてもそうですが、そのことをもってコンプライアンス違反となるような規程は有効性が疑われます。
→あくまで、社員の私生活であることを理解しました。ありがとうございます。
> 会社に対して嘘の報告をするというのは、懲戒の対象になりえますが、その前段の、報告をさせるということの有効性が疑わしいので、これで懲戒というのも難しそうです。
→私生活のことについて「報告」させることは、おかしいということですね。ですから、業務上の報告とは分けなければならないのですね。理解しました。
> どちらかといえば、「社員の私生活に立ち入ることはコンプライアンス違反」となるようなコンプライアンス規程を作成すべきかな、と思います。
→コンプライアンス作成についてのお導きありがとうございました。
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