相談の広場
お世話になります。
親会社から子会社へ在籍出向している社員の健康診断内容の取り扱いについて質問です。
現状、出向社員の健康診断については出向元の親会社で一元管理しており、定期健康診断結果報告書も出向社員は親会社側に含めて提出しております。
子会社側では出向社員の健康診断結果については一切関与しておりません。
このような状況で、労働安全衛生法上何かしら抵触する可能性はあるでしょうか。
また、出向元と出向先で出向社員の健康診断内容を共有化した場合、定期健康診断結果報告書作成時に出向社員をどちらに含めるのが適切なのかについてもご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
補足として、出向社員の労働環境について出向契約書では記載はなく、子会社によっても業務形態が異なるためグループ全体で統一規則を定めたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
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> お世話になります。
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> 親会社から子会社へ在籍出向している社員の健康診断内容の取り扱いについて質問です。
> 現状、出向社員の健康診断については出向元の親会社で一元管理しており、定期健康診断結果報告書も出向社員は親会社側に含めて提出しております。
> 子会社側では出向社員の健康診断結果については一切関与しておりません。
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> このような状況で、労働安全衛生法上何かしら抵触する可能性はあるでしょうか。
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> また、出向元と出向先で出向社員の健康診断内容を共有化した場合、定期健康診断結果報告書作成時に出向社員をどちらに含めるのが適切なのかについてもご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
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> 補足として、出向社員の労働環境について出向契約書では記載はなく、子会社によっても業務形態が異なるためグループ全体で統一規則を定めたいと考えております。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。
下記情報があります。
在籍出向
安全配慮義務
安全配慮義務については基本的に指揮命令権の発生する出向先で義務を負います。
そのため、健康診断や産業医面談等も出向先で適切な措置を講ずる必要があります。
しかしながら、出向元とも雇用関係があるため、安全配慮義務がなくなるわけではありません。
出向先、出向者から必要な情報を入手し、管理、また必要な場合は適切な措置を講ずる必要があります。
別サイトでも同様の情報があります。
使用者は、労働安全衛生法に基づき、1年に1回以上、定期に健康診断を実施する義務があります。それでは、労働者が出向した場合、健康診断を実施する義務を負うのは出向元でしょうか、それとも出向先でしょうか。
出向労働者の健康診断実施義務は出向先にあります。出向元が自社の指定する病院で受診させようとしたとしても、労働安全衛生法上、刑罰をもって実施を強制されるのは出向先です。
労働安全衛生法に基づき、労働者にも健康診断受診義務が発生するのですが、それは出向先で実施される健康診断を意味します。
単純に検診結果だけであれば情報共有でも問題ないものと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
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