相談の広場
運営する施設で感染が発生し、感染していないアルバイト職員が、家族内で協議のうえ、しばらく別に家族が所有する遠方の家から一時的に通うことになりました。申請する通勤経路から変更になるので、通常であれば居住証明として変更された住民票を提出してもらいます。しかし、緊急避難的な対応で転居ではないことを理由に証明書類の提出はできないとのことでした。
アルバイト従業員の家族内での個人的な判断として、いわば自己都合で寝泊まりする場所を変えただけという判断も可能で、総務としてのルール上どういった判断をすべきか悩みます。例えば、今後、突然彼氏の家から通うことにしたので、住所変更はしないけど経路が変わります、といった事案と、どのように区別していくべきか、あくまで法人のルールの問題として整理したいと思います。
同様の事例、事例対応があればご教示ください。
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> 運営する施設で感染が発生し、感染していないアルバイト職員が、家族内で協議のうえ、しばらく別に家族が所有する遠方の家から一時的に通うことになりました。申請する通勤経路から変更になるので、通常であれば居住証明として変更された住民票を提出してもらいます。しかし、緊急避難的な対応で転居ではないことを理由に証明書類の提出はできないとのことでした。
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> アルバイト従業員の家族内での個人的な判断として、いわば自己都合で寝泊まりする場所を変えただけという判断も可能で、総務としてのルール上どういった判断をすべきか悩みます。例えば、今後、突然彼氏の家から通うことにしたので、住所変更はしないけど経路が変わります、といった事案と、どのように区別していくべきか、あくまで法人のルールの問題として整理したいと思います。
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> 同様の事例、事例対応があればご教示ください。
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こんばんは。私見ですが…
感染予防としての判断をされるなら支給するされるのも方法でしょう。
単に同棲するから変更になりましたというのは難しいと思います。
同棲し、住民票も移動したのであれば通常の判断でいいと思います。
緊急措置とはいえ家族感染予防も結果として本人の感染予防が施設の感染予防にもなるでしょう。
施設の感染状況が落ち着いたとした日から通常に戻されるといいと思います。
その後も実家に戻らず遠距離通勤を続けるのは本人の自己判断ですからそこまでの対応はせずともいいと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
通勤手当ですから,最終的には貴社のルールを決めていただくことになります。
貴社が住民票所在地からの経路で通勤手当を支給しているとして,例外としての条件を設定することも可能ですが,そのルールと運用方法を規定しておくことが望ましいと言えるでしょうね。
会社としては,個別対応すると条件設定が厄介になることがありますので,貴社の規定のルール外の適応をするのであれば,それについてのルールを社内で協議してルール化することが望ましいかな,と思います。
> 運営する施設で感染が発生し、感染していないアルバイト職員が、家族内で協議のうえ、しばらく別に家族が所有する遠方の家から一時的に通うことになりました。申請する通勤経路から変更になるので、通常であれば居住証明として変更された住民票を提出してもらいます。しかし、緊急避難的な対応で転居ではないことを理由に証明書類の提出はできないとのことでした。
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> アルバイト従業員の家族内での個人的な判断として、いわば自己都合で寝泊まりする場所を変えただけという判断も可能で、総務としてのルール上どういった判断をすべきか悩みます。例えば、今後、突然彼氏の家から通うことにしたので、住所変更はしないけど経路が変わります、といった事案と、どのように区別していくべきか、あくまで法人のルールの問題として整理したいと思います。
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おはようございます。 実例,でしたか。すみません。
通勤手当は会社の判断になりますので,経営者がどのように考えるのか,という部分がありますが。
・密を避けるために,マイカー通勤を認めた場合に,その日の駐車場代金を会社が負担する,ただし,領収書を提出することと,近隣の最安に駐車すること,として,その期間の従前の通勤手当はそのまま。
・住民票住所から通えない理由と住民票を移せない理由を提出。会社がそれを判断して,支給額を決定して支給。
・個別対応事例としては,課税通勤手当として定額を支給するので,あとは自分で対応してという説明。
コロナによる,という以外を含めて記載しましたが,考え方はいろいろありますね。
記載の同棲については,継続してそのような状況になる場合には,住民票は移していただくことが望ましい,になりますね。どうしても,移せないのであれば,その理由によるのではないでしょうか。
当社では、
一時的な変更については、通勤手当の変更は行わないことが規定されています。
一時的に該当するものとしても列挙してあります。
・道路工事等で通行止めによる通勤経路の変更
・車検、修理、災害等による通勤経路および通勤方法の変更
・その他諸事情により1週間程度の変更が必要となる場合で会社が認めたとき
上記の場合は、一時的な変更として、通勤手当の変更は行わないこととしています。
通常の経路より遠くなったとしても近くなったとしても、、です。
当社では、通勤経路および通勤方法については、
「合理的かつ経済的であって、会社が認めた方法により通勤する場合に通勤手当を支給する」としていますので、必ず会社に報告することを周知しています。
そのため、その都度、変更することの報告はしてもらいます。一時的なものかどうか確認するためです。
最近は、河川反乱などにより道路が遮断されていたり、橋が流されてしまったりして半年以上の通勤経路や通勤方法を変更せざる得ない社員もいます。
その場合は、一時的な変更とせず、変更後の通勤手当を支給することにしています。
通勤方法や、通勤経路変更による交通費(通勤手当)の支給にかんしては
貴社次第ということになります。
故意に遠くから通勤するというものでなければ、通勤経路、通勤方法の変更はやむを得ないと思いますが、そのことと、通勤手当を変更することとは別物と判断することも可能です。
1人だけの対応や一時的な対応でなく、全社員にたいして同じ対応が、いつでもできるかどうかで判断してもらってもよいでしょう。
> > 運営する施設で感染が発生し、感染していないアルバイト職員が、家族内で協議のうえ、しばらく別に家族が所有する遠方の家から一時的に通うことになりました。申請する通勤経路から変更になるので、通常であれば居住証明として変更された住民票を提出してもらいます。しかし、緊急避難的な対応で転居ではないことを理由に証明書類の提出はできないとのことでした。
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> > アルバイト従業員の家族内での個人的な判断として、いわば自己都合で寝泊まりする場所を変えただけという判断も可能で、総務としてのルール上どういった判断をすべきか悩みます。例えば、今後、突然彼氏の家から通うことにしたので、住所変更はしないけど経路が変わります、といった事案と、どのように区別していくべきか、あくまで法人のルールの問題として整理したいと思います。
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