相談の広場
会社設立時の役員報酬の決定と支給について、調べたものの明確な記載がなかったためこちらに投稿いたしました。
例として4月1日に会社を設立し、5月から役員報酬を支払う場合(4月分報酬として)についてですが、
・5月の役員報酬支払までに、臨時株主総会にて役員報酬の決定をする。
・臨時株主総会の議案では総額の決定を記載し、各個の報酬については代表取締役に一任する。
・取締役の報酬金額に関する決定書にて、役員報酬を決定する。
というイメージでいいでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
スポンサーリンク
こんにちは。
会社を設立した時には、設立後3か月以内に役員報酬を決めなければなりません。 なお、役員報酬は年に1回変更できるので2年目以降は原則、事業年度開始から3か月以内の時期に役員報酬を改定することができます。
設立時株主総会の開催
会社を設立したら、設立時株主総会を開催し、役員に対する給与、すなわち役員報酬をいくらにするか決めましょう。
1人株式会社(役員(社長)が自分1人だけの場合)は、自身で役員報酬を決め、役員が複数名いる場合は、それぞれの役員報酬を決める必要があります。役員報酬は、会社設立直後に設立時株主総会を開催して決定します。
税務上、損金(税務上の費用)として認められる役員給与は、以下の3つです。
1.定期同額給与 :月々定額で支払われる役員報酬
2.事前確定届出給与:事前に税務署に届出書を提出することで認められる役員賞与
3.利益連動給与 :大会社にのみ認められる、利益に連動した報酬
多くの新設法人は1の定期同額給与を採用しています。
報酬支給決定については、お考えの状況でよいでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]