相談の広場
最終更新日:2007年07月06日 11:37
9月から社会保険料が変更になるときに以前の給与ソフトでは個人別に配布する標準報酬決定通知書の作成が出来たのですが、今の給与ソフトではその機能がありません。
去年の給与ソフトで作成されたものを確認してみると標準報酬が変更ない場合でも、厚生年金の保険料率が変わるので、適用前と適用後では金額が変わるはずなのに旧料率のままのプラスマイナス「0円」の通知書でした。
エクセルで作ってみようと思ったのですが、本当に9月からの保険料で作っていいのですよね?
そもそも標準報酬決定通知書は、配布が義務付けられているのでしょうか?それともお知らせのサービスなのでしょうか?
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こんにちは。somosomoさん。
さて、ご質問の件、
Q.本当に9月からの保険料で作っていいのですよね?
A.算定基礎であれば、そのご見解で正しいです。
ですが、貴社が保険料の“翌月徴収方式”を採用しているのであれば、実際の保険料は、10月支給給与から控除することになりますね。
尚、通知書は、9月or10月のどちらで交付しても良いですが、敢えて言えば、9月に前もって通知してあげたほうが親切です。
Q.そもそも標準報酬決定通知書は、配布が義務付けられているのでしょうか?それともお知らせのサービスなのでしょうか?
A.特に何かで確認したわけではないのですが、“サービス”と考えてよいと思いますよ。 社会保険関連の本で、それに関する記述はないと思いますし。
ただ、今まで継続されて通知されているのであれば、サービスであっても、そのまま継続することが良いでしょう。
人事・労務は、会社内のサービス部門ですからね!
以上
たまりんさん
ご回答ありがとうございます。
> Q.本当に9月からの保険料で作っていいのですよね?
> A.算定基礎であれば、そのご見解で正しいです。
> ですが、貴社が保険料の“翌月徴収方式”を採用しているのであれば、実際の保険料は、10月支給給与から控除することになりますね。
> 尚、通知書は、9月or10月のどちらで交付しても良いですが、敢えて言えば、9月に前もって通知してあげたほうが親切です。
“翌月徴収方式”を採用していますので、9月支給の明細に入れたいと思います。
> Q.そもそも標準報酬決定通知書は、配布が義務付けられているのでしょうか?それともお知らせのサービスなのでしょうか?
> A.特に何かで確認したわけではないのですが、“サービス”と考えてよいと思いますよ。 社会保険関連の本で、それに関する記述はないと思いますし。
> ただ、今まで継続されて通知されているのであれば、サービスであっても、そのまま継続することが良いでしょう。
> 人事・労務は、会社内のサービス部門ですからね!
新しい給与ソフトにないという事は、出さなくてもいいのかな?とも考えていたのですが、30名ほどの小さい会社で作成してもたいした手間ではないので、継続しようと思います。
ありがとうございました!
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