相談の広場
当社の所定労働時刻・時間は、
9時~17時半(AM3時間、PM4時間45分の一日7時間45分です。)
社員が休日出勤(9時~12時)をしたことにより、
午前中(所定労働時間3時間分)のAM代休を取得することができます。
また、同日の午後も休みを取りたいため、午後は年次有給休暇の
半休を請求したとします。
同日内で、別の休暇制度を組み合わせることは問題がありますか?
外注の就業管理システムでは別の休暇の組み合わせができないように
なっているので、法律に詳しくない外注先に確認する前に
質問させていただきます。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
貴社の代休の取得要件と,半日の有給休暇の取得の規定により,対応ができるでしょう。
半日の有給休暇については,午前部分と午後部分との境目は会社によって,定義が異なります。
貴社の半日の有給休暇について,午前の半日の有給休暇を12:00迄とし/午後の半日の有給休暇を12:45から,としているのであれば,前半3時間分の代休と,12:45からの午後の半日の有給休暇の取得をすることは可能でしょう。
代休の取得条件も会社によっては異なります。仮にですが,代休の日を指定する際に有給休暇の日を除外するようになっている規定とかがあれば,その日は代休は取得できないことになる,とも考えることはできます。
なので,代休,および半日の有給休暇についての貴社の規定を確認していただき,代休を取得することに矛盾がなく,半日の有給休暇を取得することに矛盾がないのであれば,その組み合わせで取得することはできると考えます。
> 当社の所定労働時刻・時間は、
> 9時~17時半(AM3時間、PM4時間45分の一日7時間45分です。)
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> 社員が休日出勤(9時~12時)をしたことにより、
> 午前中(所定労働時間3時間分)のAM代休を取得することができます。
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> また、同日の午後も休みを取りたいため、午後は年次有給休暇の
> 半休を請求したとします。
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> 同日内で、別の休暇制度を組み合わせることは問題がありますか?
> 外注の就業管理システムでは別の休暇の組み合わせができないように
> なっているので、法律に詳しくない外注先に確認する前に
> 質問させていただきます。
> 宜しくお願い致します。
ご質問を取り違えてなければ、御社の半日代休と半日年休のペアで取得することに、法律上の制約は一切ありません。またそういった規定のしかたも無効とされることはありません。
で、ご質問のキモはそこにではなく、利用システムがそれに対応していないのでは、ということでしょう。システム会社にあたるには、
・その組み合わせ入力制限がかかっているだけの場合、解除してもらう。はきだす給与計算データに調整がかかるかもしれません。
・その組み合わせの入力が仕様として全く受け付けない場合。システム会社の法理解の至らなさなのか、その組み合わせでは集計といったシステム上の限界に阻まれている、ということも考えられなくもないです。前者は、設計構造を一からみなおしてもらい、次期ヴァージョンで解消を期待する。後者(前者でも見直したところ後者の壁にいきあたることも)は、さすがにシステムの壁ですので、乗り越えられる度合いによるでしょう。別システムに乗り換えるかです。
ただ法が禁じていないのに、システムにあわせて規定を改変(改悪)するのは考えものです。
別の見方をすると、今回の育児休業法改正の施行時期が、システム改造に要する時間を織り込んでずいぶん先になっているという、AIだDXだの便利な世の中到来といいながら、当世風の現実問題がのしかかってきています。
> 同日内で、別の休暇制度を組み合わせることは問題がありますか?
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