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労務管理

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有給休暇の件

著者 hanahana さん

最終更新日:2007年07月08日 00:38

はじめまして
私の働いている会社は今年初めて有給制度が始まりました。
私は人事関係を担当していて初歩的な質問で申し訳ございませんが教えて下さい。導入される前に既に10年以上勤めている人は普通は4月から新しい年度分の有給日数がもらえますよね。しかし最近中途採用の人は6ヶ月後にもらえますが、それから1年後に新年度分の有給をもらえるとなると、その中途採用の人はずーと期限の更新が中途半端な時期になるのですか。以上宜しくお願いします。

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Re: 有給休暇の件

著者いさおさん

2007年07月08日 05:17

既に10年勤務している人には始まりの段階 ( 4月ですか? ) で20日付与が必要です。

 法定では、雇い入れ日から起算して6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。そして、それ以後は勤続年数に応じて付与が必要です。

 今まで付与してこなかったのは、会社のミスであり、社員は、付与される権利が発生していたわけなので、始めから勤続年数に応じた付与が必要だと思います。


>その中途採用の人はずーと期限の更新が中途半端な時期になるのですか。以上宜しくお願いします。

 法定とおりに運営していくと、そういう事になります。しかし、これですと、dansanさんもご心配のとおり、事務手続きに手間がかかります。

 そのようなことから、付与日を特定している会社もあります。その場合は、法定よりも早い時期に付与する必要があります。

例えば、付与日を年2回、毎年4月1日と10月1日と決めた場合で、6月1日に社員が中途入社した場合。

 初回の付与は10月1日に10日付与します。

法定では、6ヶ月後に10日なので、12月1日に10日付与すれば良いのですが、法定より早く付与することになります。

Re: 有給休暇の件

著者いさおさん

2007年07月08日 11:58

度々になってすみません。よく考えたら過去を含め2年分を付与したほうが良いような気がします。

 有給休暇時効は2年なので、今年発生する分と昨年発生していたはずの分の合計日数を付与したほうが良いと思います。

 下の10年の人なら40日になります。


> 既に10年勤務している人には始まりの段階 ( 4月ですか? ) で20日付与が必要です。
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