相談の広場
子供 平成17年12月18日生まれ 申告書には16歳未満の扶養親族(平成18.1.12以後生)と記載あるのでこちらに記入しました。
令和3年12月末時点では16歳なので令和3年の年末調整では控除対象扶養親族になります。20日締25日払い給与なので、12月の給与では源泉領収税額、扶養親族1人で徴収しないといけないと思います。
なぜ、令和3年12月末時点の年齢なのに、(平成18.1.12以後生)と記載あるのでしょうか?
令和4月の扶養控除申告書と比較して年末調整で処理すれば良いだけのことなのでしょうか?
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> > もう一度、令和3年の扶養控除等申告書の記載を確認してください。
> > (平成18.1.2以後生)となっているはずです。
> > なぜ1月2日以降生まれの人が対象なのかというと、年齢計算ニ関スル法律に年齢計算についての定めがあり、
> > 法律上、誕生日の前日の終了時に年をとることになっているからです。
> > つまり、平成18年1月1日生まれの人は、令和3年12月31日時点で16歳になるので、対象外となるのです。
>
> 回答ありがとうございます。
> 令和3年12月31日時点では16歳になるので、令和3年の年末調整は扶養対象控除対象者になりますよね?
>子供 平成17年12月18日生まれ 申告書には16歳未満の扶養親族(平成18.1.12以後生)と記載あるのでこちらに記入しました。
こんばんは。横からですが…
そもそも誕生日が平成17年であれば令和3年度の扶養控除申告書に記載する時点で間違っていることになりますが…
B 扶養親族(平成18年1月1日以前生)
住民税 16歳未満 (平成18年1月2日以後生)
と両方に日付が記載されています。
平成17年12月18日誕生であれば最初から扶養親族B欄への記載となります。
平成18年1月1日以前ですから…
前生と後生を勘違いされているような…
前生…記載年月日より古い年度…17年,13年等…
後生…記載年月日より新しい年度…20年,22年等…
単に年齢で判断するのではなく書類の説明記載を確認しましょう。
そうであれば今年最初から扶養数を少なく計算されている可能性があります。
が年調で精算されるでしょう。
扶養控除申告書は記載時点で確認されることをお勧めします。
とりあえず。
>
> > > もう一度、令和3年の扶養控除等申告書の記載を確認してください。
> > > (平成18.1.2以後生)となっているはずです。
> > > なぜ1月2日以降生まれの人が対象なのかというと、年齢計算ニ関スル法律に年齢計算についての定めがあり、
> > > 法律上、誕生日の前日の終了時に年をとることになっているからです。
> > > つまり、平成18年1月1日生まれの人は、令和3年12月31日時点で16歳になるので、対象外となるのです。
> >
> > 回答ありがとうございます。
> > 令和3年12月31日時点では16歳になるので、令和3年の年末調整は扶養対象控除対象者になりますよね?
> >子供 平成17年12月18日生まれ 申告書には16歳未満の扶養親族(平成18.1.12以後生)と記載あるのでこちらに記入しました。
>
> こんばんは。横からですが…
> そもそも誕生日が平成17年であれば令和3年度の扶養控除申告書に記載する時点で間違っていることになりますが…
> B 扶養親族(平成18年1月1日以前生)
> 住民税 16歳未満 (平成18年1月2日以後生)
> と両方に日付が記載されています。
> 平成17年12月18日誕生であれば最初から扶養親族B欄への記載となります。
> 平成18年1月1日以前ですから…
> 前生と後生を勘違いされているような…
> 前生…記載年月日より古い年度…17年,13年等…
> 後生…記載年月日より新しい年度…20年,22年等…
> 単に年齢で判断するのではなく書類の説明記載を確認しましょう。
> そうであれば今年最初から扶養数を少なく計算されている可能性があります。
> が年調で精算されるでしょう。
> 扶養控除申告書は記載時点で確認されることをお勧めします。
> とりあえず。
>
そうですね。
そもそもが間違っていますね
年末調整で修正すればよいですよね
>
>
> > > もう一度、令和3年の扶養控除等申告書の記載を確認してください。
> > > (平成18.1.2以後生)となっているはずです。
> > > なぜ1月2日以降生まれの人が対象なのかというと、年齢計算ニ関スル法律に年齢計算についての定めがあり、
> > > 法律上、誕生日の前日の終了時に年をとることになっているからです。
> > > つまり、平成18年1月1日生まれの人は、令和3年12月31日時点で16歳になるので、対象外となるのです。
> >
> > 回答ありがとうございます。
> > 令和3年12月31日時点では16歳になるので、令和3年の年末調整は扶養対象控除対象者になりますよね?
> >子供 平成17年12月18日生まれ 申告書には16歳未満の扶養親族(平成18.1.12以後生)と記載あるのでこちらに記入しました。
>
> こんばんは。横からですが…
> そもそも誕生日が平成17年であれば令和3年度の扶養控除申告書に記載する時点で間違っていることになりますが…
> B 扶養親族(平成18年1月1日以前生)
> 住民税 16歳未満 (平成18年1月2日以後生)
> と両方に日付が記載されています。
> 平成17年12月18日誕生であれば最初から扶養親族B欄への記載となります。
> 平成18年1月1日以前ですから…
> 前生と後生を勘違いされているような…
> 前生…記載年月日より古い年度…17年,13年等…
> 後生…記載年月日より新しい年度…20年,22年等…
> 単に年齢で判断するのではなく書類の説明記載を確認しましょう。
> そうであれば今年最初から扶養数を少なく計算されている可能性があります。
> が年調で精算されるでしょう。
> 扶養控除申告書は記載時点で確認されることをお勧めします。
> とりあえず。
>
そうですね。
そもそもが間違っていますね
年末調整で修正すればよいですよね
>
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