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労務管理

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出産手当金の退職後給付 退職日有給使用

著者 Tangerine さん

最終更新日:2021年12月08日 17:39

いつも大変お世話になっております。

退職後の出産手当金の受給申請についてご教示をお願いします。

退職日7/31
※当日は有給休暇扱いにて出勤せず
出産日8/31
出産予定日9/17
健康保険加入歴は8年以上

上記の条件では出産手当金の支給対象に該当しないのでしょうか?

もとの勤務先の回答では7月中は給与が発生しているため、出産手当金の継続支給対象にならない、とのことでした。

加入していた健康保険の継続支給に関する手引きでは、退職後の出産手当金を受給できる場合について、以下のように記載されているのみであるため困っております。

資格喪失時に出産手当金の受給対象にあった場合。

また健保の担当者の回答(支給該当)と、もとの勤務先との回答(支給該当せず)が異なることも混乱をしております。

お忙しい折に恐縮ですがどうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 出産手当金の退職後給付 退職日有給使用

著者k2homeさん

2021年12月11日 13:50

報酬が支払われていようと支給要件に該当していれば支給されると思います。

>健保の担当者の回答(支給該当)と、もとの勤務先との回答(支給該当せず)が
 異なることも混乱
→健保の担当者が組合・協会の担当者という意なら、そちらがプロであり、
 企業の担当者はプロではないので、プロの言が正しいと思います。

Re: 出産手当金の退職後給付 退職日有給使用

著者ユキンコクラブさん

2021年12月13日 10:41

> いつも大変お世話になっております。
>
> 退職後の出産手当金の受給申請についてご教示をお願いします。
>
> 退職日7/31
> ※当日は有給休暇扱いにて出勤せず
> 出産日8/31
> 出産予定日9/17
> 健康保険加入歴は8年以上
>
> 上記の条件では出産手当金の支給対象に該当しないのでしょうか?
>

出産予定日より、早く出産されたことを想定としての確認になるかとおおいますが、、、

協会けんぽに確認したところ、
出産日が、出産予定日より早まった場合は、実出産日から産前42日間として出産手当金の対象となるかどうかの判断になるそうです。

産前期間に在職していた期間において、労務に服していない場合は、退職後においても、出産手当金の対象となります。退職日を含めて就労していないことが条件となってきます。
ただし、在職期間において、有給休暇等の賃金が払われていた期間については、出産手当金の支給がされず、退職日後からという事になります。退職日分は出産手当金の支給はされません。

>また健保の担当者の回答(支給該当)・・・
との回答については
退職日労務に服していないことから、退職日後の産前産後期間において出産手当金の対象となり退職後の期間について支給該当と回答されたのではないかと思われます。

>もとの勤務先との回答(支給該当せず)・・・
の回答については、
退職日において、有給休暇による賃金が支給されているため、退職日については、出産手当金が支給されない(退職後ではなく、退職前)と回答されているのではないでしょうか?

問い合わせた内容によって回答も異なりますので、すべて憶測です。。

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