相談の広場
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こんにちは。
> 産休開始日 11/15~
> 11/15以降 20時間程度出勤もしくは自宅で仕事をしております。
ここがよくわかりませんが。
産前休業は本人の希望により休業になります。
産前休業期間中の労働はさせてはいけません。
なので,11/15より産前休業であれば,そもそも労働させてはいけないのですけど。
労働を本人が希望したのであれば,その請求を取り下げてもらってください。
賃金については,貴社の給与規定の日割り賃金の規定に従って対応することになります。
> 従業員が産休に入りますが、出産まで出勤や在宅で仕事を数時間した場合の給与計算方法について教えていただきたいです。
>
> 11月給与期間 11/1~11/30
> 産休開始日 11/15~
> 11/15以降 20時間程度出勤もしくは自宅で仕事をしております。
>
> この場合の給与計算について
> 11/1~11/14までの計算方法
> 11/15~11/30 20時間の時給の割り出し方法
> (基本給÷月就労時間)×就労時間かなと思いますが、
> 基本給はどこまで含まれるのでしょうか?
> ・基本給
> ・職能給
> ・資格給
> ・責任給
> ・養育手当
> ・精勤手当
>
> ご教授お願いいたします。
ぴぃちん様も記載されていますが、、
産休期間中は、就労させることはできません。在宅でも同様です。
再度、産休期間中の対応をご検討下さい。
そのうえで、賃金の支払いについては、貴社の賃金規定になるため、第3者では回答できかねます。
産休期間中の賃金について、有給、無給などの規定もあると思われます。
ただし、現状としては働いている時間があるため、その時間分の賃金の支払いは必須でしょう。
貴社の時間単位計算(残業や遅刻、欠勤)の計算はどのようになっているか確認を。どこまで含むかは貴社の給与規定次第ですが、
精勤手当については、その月の出勤状況で支給される手当ではないでしょうか?
支給要件等が一切わかりませんので、時間単位支給できる手当かどうかも判断しかねます。
また、時間給分を支給するのか、働かなかった分を控除するのかも確認してください。
> 11月給与期間 11/1~11/30
> 産休開始日 11/15~
> 11/15以降 20時間程度出勤もしくは自宅で仕事をしております。
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> この場合の給与計算について
> 11/1~11/14までの計算方法
> 11/15~11/30 20時間の時給の割り出し方法
> (基本給÷月就労時間)×就労時間かなと思いますが、
> 基本給はどこまで含まれるのでしょうか?
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> ・職能給
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