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著者 emi さん
最終更新日:2007年07月10日 18:29
下請け業者の息子さんを先方より依頼にて、3ヶ月預かって働いてもらいます。下請け業者には労働に対して支払いをしますが、法的には何か契約が必要でしょうか?
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著者たまりんさん
2007年07月11日 08:34
こんにちは、emiさん。 さて、ご質問の件、もう少し詳しい情報が必要かと思います。具体的には、 ①「息子さんを先方(下請け業者)より依頼にて、3ヶ月預かって働いてもらいます。」とのことですが、籍は、その下請業者さんにあるのでしょうか? →社保は、下請業者さんで加入しているのですか? ②「下請け業者には労働に対して支払いをします」とのことですが、御社はその息子さんに直接給与をお支払になってないという理解で良いのですね? 以上
著者emiさん
2007年07月11日 09:54
たまりん 様 説明不足で申し訳ありませんでした。 息子さんの籍は下請け先にあり給料は先方で支払いますので社保も先方で加入されます。 こちらで支払うのは、作業費として支払います。実質は現場修行で3ヶ月来られます。 宜しくお願い致します。
2007年07月11日 09:59
こんにちは、emiさん。 さて、お返しいただいた状況であれば、いわゆる“出向”状態なので、きちっと対応するのであれば、「出向社員契約書」を貴社と下請業者さんの間で結ぶことになると思います。 書式は、インターネットで検索したら結構ヒットすると思いますので、状況に見合ったものを抽出して頂けたらと思いますね。 以上
2007年07月11日 10:15
たまりん サマ ご回答ありがとうございます。 簡単に作業費(仕入れ)として下請け先に支払うのは無理なんですね。 又、わからない事がありましたら、こちらに書き込みます。 有難うございました。
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