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労務管理

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育児・介護休業規則について

著者 らまーん さん

最終更新日:2022年02月11日 21:34

削除されました

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Re: 育児・介護休業規則について

著者tonさん

2022年02月09日 20:16

> こんにちは。
>
> ご相談させてください。
> 就業規則とは別に育児・介護休業等に関する規則を作成するにあたって、
> 産前・産後についての規定を加えてしまうと、おかしいでしょうか?
>
> 構成としては、産前・産後について記載した後、育児・介護休業等に関する規則を記載にしたいです。
>
> 無知で申し訳ありません。
> よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。私見ですが…
現在の就業規則に産前・産後についての記載はないのでしょうか。
記載があれば別途作成される育児・介護休暇規定には不要になります。
同一内容であっても重複規定ですから避けたほうがいいでしょう。
厚労省サンプルでは就業規則に育児・介護休暇も休暇規定の中に盛り込まれています。

厚労省サンプル
第5章 休暇等………………………………………………………
第22条(年次有給休暇
第23条(年次有給休暇の時間単位での付与)
第24条(産前産後の休業)
第25条(母性健康管理の措置)
第26条(育児時間及び生理休暇
第27条(育児・介護休業子の看護休暇等)
第28条(慶弔休暇
第29条(病気休暇)
第30条(裁判員等のための休暇)

別途作成されるなら看護休暇も盛り込まれた方がいいと思われます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 育児・介護休業規則について

著者らまーんさん

2022年02月09日 20:20

ご返信ありがとうございます。

現在の就業規則に産前・産後についての記載がないため、
育児・介護休業規則に産前・産後についての規定を加えようかと考えました。

この場合はやはり就業規則に産前・産後を追加するのが一番良いのでしょうか、、

Re: 育児・介護休業規則について

著者tonさん

2022年02月09日 20:32

> ご返信ありがとうございます。
>
> 現在の就業規則に産前・産後についての記載がないため、
> 育児・介護休業規則に産前・産後についての規定を加えようかと考えました。
>
> この場合はやはり就業規則に産前・産後を追加するのが一番良いのでしょうか、、
>
>


こんばんは。
育児・介護休業は必ず取得するとは限りませんが産前・産後…特に産後は強制休暇になります。
なので多くは就業規則に記載されているものと思います。
後個人的な考えですが育児・介護休暇は新しい休暇制度ですが産前・産後休暇は以前よりある古い規定です。
⁂-1919年のILO3号条約では、産前6週(申出)産後6週(強制)の休業及び休業中の所得保障を初めて定めた。その後社会情勢により順次改正される。
なので就業規則に記載されていることが多いのではと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

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