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労務管理

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死亡退職の手続きについて

著者 るるリリー さん

最終更新日:2022年02月22日 14:00

従業員が亡くなった際の手続きについて伺いたいです。
社会保険雇用保険の脱退の手続きは、概ね通常どおりで、原因について死亡とすればよいかと思っているのですが、
雇用保険について、離職票は発行した方がよいですか。
 本人は失業保険を受け取ることができませんが、ご家族に対して雇用保険から何かあるのでしょうか。
●健保の埋葬料申請について、申請書に「被保険者の氏名は自署してください」と注意書きがあるのですが、代筆するしかないですよね…?

その他、何か気を付けた方がいいこと等あればお伺いしたいです。
上の質問でなくても、些細なことでも結構ですので、従業員が亡くなったときの手続きについて何かあればご教示ください。

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Re: 死亡退職の手続きについて

著者うみのこさん

2022年02月22日 14:32

>●雇用保険について、離職票は発行した方がよいですか。
離職票は必要ありません。

>●健保の埋葬料申請について、申請書に「被保険者の氏名は自署してください」と注意書きがあるのですが、代筆するしかないですよね…?

当然、自筆できないので、自筆の必要はありません。
もしくは、注意書きで何か書いてないですか。協会けんぽの場合、被保険者情報の氏名欄には、実際に申請をする人の名前を書くよう、注意書きがあります。

その他ですが、給与に関して。
死亡後に支給される給与は、源泉徴収税額計算を行いません。
振込先についても、口座が凍結されているため、変更の必要があります。

また、年末調整の必要があります。
この時、死亡後に支給される給与は総支給に含みませんし、社会保険料控除にも含みません。

Re: 死亡退職の手続きについて

著者るるリリーさん

2022年02月22日 17:53

うみのこ様

ご回答ありがとうございます。
離職票不要、代筆可(協会けんぽの場合は実際に申請する人)とのこと、
ありがとうございます。

死亡後に支給される支給の所得税等の取り扱いについて、
全く意識していなかったので大変勉強になりました。
ありがとうございます。

Re: 死亡退職の手続きについて

著者いつかいりさん

2022年02月23日 06:57


> 死亡後に支給される支給の所得税等の取り扱いについて、
> 全く意識していなかったので大変勉強になりました。
> ありがとうございます。



退職者が死亡されたのか、死亡を原因とする退職なのかで、手続きは若干違ってきます。

前者:退職日後に死亡された
後者:存命なら今も従業員

ご質問は後者と思います。年末調整は存命中の支払期分を対象とし、死亡日後の支払い分(退職金を含む)は、死亡者の給与(退職)所得でなく、会社が決めてある受取人への支払になります。

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