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労務管理

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労働者代表について

著者 monju さん

最終更新日:2022年02月26日 11:33

いつも大変お世話になっております。

労働者代表について、ご教授頂きたく。
当社では、2年連続で同じ労働者代表の場合も、過半数の署名を頂いています。
明確な理由としては、任期は1年で過半数の署名を集めているので、2年連続の場合でも過半数の署名は必要となる。と言う事で宜しいのでしょうか。

年度末のお忙しい所申し訳ございませんが、ご教授頂きたく、宜しくお願い致します。

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Re: 労働者代表について

著者ぴぃちんさん

2022年02月26日 13:29

こんにちは。

任期については法的に明確にしたものはなかったと思います。

本来であれば,労働者過半数代表については,それぞれの案件ごとに決めることが望ましいといえるでしょうが,手間と運用上の省略化から任期を決めているものと思います。

貴社の労働者過半数代表の任期が1年としているのであれば,同じ方に再度決まったとしても新しく1年の任期であるとして取り交わし,前年のものがあるから新しいものは必要はないということにはならないと考えます。



> いつも大変お世話になっております。
>
> 労働者代表について、ご教授頂きたく。
> 当社では、2年連続で同じ労働者代表の場合も、過半数の署名を頂いています。
> 明確な理由としては、任期は1年で過半数の署名を集めているので、2年連続の場合でも過半数の署名は必要となる。と言う事で宜しいのでしょうか。
>
> 年度末のお忙しい所申し訳ございませんが、ご教授頂きたく、宜しくお願い致します。
>

Re: 労働者代表について

著者monjuさん

2022年02月26日 14:06

> こんにちは。
>
> 任期については法的に明確にしたものはなかったと思います。
>
> 本来であれば,労働者過半数代表については,それぞれの案件ごとに決めることが望ましいといえるでしょうが,手間と運用上の省略化から任期を決めているものと思います。
>
> 貴社の労働者過半数代表の任期が1年としているのであれば,同じ方に再度決まったとしても新しく1年の任期であるとして取り交わし,前年のものがあるから新しいものは必要はないということにはならないと考えます。
>
ぴぃちん さん

ご回答有難うございます。
なるほど、任期を2年にしていれば過半数の署名は不要で
任期が1年の場合は、偶然同じ労働者が立候補した場合も過半数の署名は
必要と言う事ですね。
有難うございます。

Re: 労働者代表について

著者いつかいりさん

2022年02月26日 14:35


> なるほど、任期を2年にしていれば過半数の署名は不要で
> 任期が1年の場合は、偶然同じ労働者が立候補した場合も過半数の署名は
> 必要と言う事ですね。
> 有難うございます。
>

1年単位の変形労働時間制(例外運用)や、労使委員会といった恒常性のある職務以外では、労働者過半数代表に任期制はなじみません。必要の都度、制定変更する就業規則や協定案を提示し、労働者側に代表を選出を通じその内容につき労側の民主的意見の確立をさせる法的意図があります。

これは私見ですが、任期制なら任期制で、任期制そのものも案件として提示し、それ以降は、事業所労働者内で案件を揉ませ、意見集約させる事務手続きを確保できるよううながされることです。

Re: 労働者代表について

著者あさきちくんさん

2022年02月27日 12:32


> 任期については法的に明確にしたものはなかったと思います。
>
> 本来であれば,労働者過半数代表については,それぞれの案件ごとに決めることが望ましいといえるでしょうが,手間と運用上の省略化から任期を決めているものと思います。


それぞれの案件で過半数代表者を決めることが望ましい(推奨?)のでしょうか?
もしそうであれば、手間や運用上の省略化、ということで省略することは不適切なのではないでしょうか?過半数代表者はあくまでも1人なのでは?
私の認識不足でもうしわけないのですが、教えてください。

Re: 労働者代表について

著者ぴぃちんさん

2022年02月27日 18:49

こんばんは。

> それぞれの案件で過半数代表者を決めることが望ましい(推奨?)のでしょうか?
> もしそうであれば、手間や運用上の省略化、ということで省略することは不適切なのではないでしょうか?過半数代表者はあくまでも1人なのでは?
> 私の認識不足でもうしわけないのですが、教えてください。


貴社の労働者過半数代表がどのような案件に関与しているのかまではわかりませんが,労働者過半数代表が関与する案件は多岐にわたります。
例えばですが,就業規則の改定において,その時点での労働者過半数代表の意見を聴衆するほうが,10か月前に選出された労働者過半数代表の意見よりは,その時期に即した意見になるようには思えます。
なので労働者過半数代表が関与する案件においてそのときの過半数代表であることが理想的であると考えますが,都度都度民主的手法をまっていると時間もかかるために,任期制を貴社では採用されているのではないでしょうか。

Re: 労働者代表について

著者あさきちくんさん

2022年02月27日 22:41

> こんばんは。
>
> > それぞれの案件で過半数代表者を決めることが望ましい(推奨?)のでしょうか?
> > もしそうであれば、手間や運用上の省略化、ということで省略することは不適切なのではないでしょうか?過半数代表者はあくまでも1人なのでは?
> > 私の認識不足でもうしわけないのですが、教えてください。
>
>
> 貴社の労働者過半数代表がどのような案件に関与しているのかまではわかりませんが,労働者過半数代表が関与する案件は多岐にわたります。
> 例えばですが,就業規則の改定において,その時点での労働者過半数代表の意見を聴衆するほうが,10か月前に選出された労働者過半数代表の意見よりは,その時期に即した意見になるようには思えます。
> なので労働者過半数代表が関与する案件においてそのときの過半数代表であることが理想的であると考えますが,都度都度民主的手法をまっていると時間もかかるために,任期制を貴社では採用されているのではないでしょうか。
>


ご教示ありがとうございました。
意見聴取するべき時、協定締結の時に、その都度過半数代表者を選出するということが一般的なのでしょうか。「10か月前に選出された労働者過半数代表の意見よりは,その時期に即した意見になる」と言う部分については理解しがたいですね。10か月前に選出された労働者過半数代表も現時点で勤務しているわけですし。
勉強になりました。ありがとうございました。

Re: 労働者代表について

著者いつかいりさん

2022年02月28日 06:27

あさきちくんさんへ。ぴぃちんさんの引用しての問い合わせですが、拙者の私見を開示しておきます。

> それぞれの案件で過半数代表者を決めることが望ましい(推奨?)のでしょうか?…手間や運用上の省略化、ということで省略することは不適切なのではないでしょうか?過半数代表者はあくまでも1人なのでは?

望ましい推奨とかでなく、案件ごとにしか法は想定してません。

複数案件が同時にでたなら、単一にするか、それぞれにするか、1案件に一人か複数たてるかそこは労側自治に委ねることです。そして半年、1年たっても代表の地位にとどまる有効性の問題でなく、案件ごとに民主的選出過程をふまえ案件に対する労側意見集約させることが主眼です。任期制により意見集約の機会を阻害するなら、代表不適格といえます。

Re: 労働者代表について

著者monjuさん

2022年03月02日 10:39

>
> > なるほど、任期を2年にしていれば過半数の署名は不要で
> > 任期が1年の場合は、偶然同じ労働者が立候補した場合も過半数の署名は
> > 必要と言う事ですね。
> > 有難うございます。
> >
>
> 1年単位の変形労働時間制(例外運用)や、労使委員会といった恒常性のある職務以外では、労働者過半数代表に任期制はなじみません。必要の都度、制定変更する就業規則や協定案を提示し、労働者側に代表を選出を通じその内容につき労側の民主的意見の確立をさせる法的意図があります。
>
> これは私見ですが、任期制なら任期制で、任期制そのものも案件として提示し、それ以降は、事業所労働者内で案件を揉ませ、意見集約させる事務手続きを確保できるよううながされることです。

いつかいり 様

お忙しい所、ご回答有難うございます。
とても参考になりました。

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