相談の広場
昨年ニュースでも取り上げられていました通り、
近々白ナンバー事業者に対してもアルコールチェックの義務化が実施される予定と伺っており、弊社でも早速アルコールチェックと日々の点呼を実施している状況にございます。
1点質問なのですが、完全に法律でアルコールチェックが義務化されるタイミングには就業規則や安全運転管理者規程等に出発前のアルコールチェック義務化の旨を記載したほうがよろしいのでしょうか。
もしご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますと幸甚です。
よろしくお願い申し上げます。
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こんにちは。
2022年4月より、改正道路交通法施行規則が施行され、一定台数以上の白ナンバーの自動車を使用する使用者においても、安全運転管理者によるアルコールチェックが義務となります
今回の対象となるのは、道交法にて「安全運転管理者選任事業所」として規定されている企業や団体です。
安全運転管理者選任事業所とは、乗用車なら5台以上、定員11名以上の車両なら1台以上を保有している事業所のことを指しています。
今回の改正案で新たに追加される業務は下記の通りです。
【安全運転管理者の業務】
・運転の前後に、運転者に対して目視およびアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認すること。
・目視およびアルコール検知器による確認の記録をデジタルデータや日誌等で1年間保存すること。
・正常に機能するアルコール検知器を常備すること。
基本的には、出社後または出発前のチェック、記録として保管、一年間の保管義務もあります。
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