相談の広場
2022年4月の法改正で『育児・介護休業法』が変更になり、社員への周知ポスターを作製しようと思っているのですが、どう周知するべきか分からず悩んでおります。
法改正で
1、「引き続き雇用された期間が1年以上であるもの」の廃止
2、従業員に個別に育児休業等に関する制度の周知および制度利用の意向確認をする
になりましたが、具体的に今ある「育児休業等に関する制度」とはどのようなものになりますでしょうか。
(育児休業、パパママ育休プラス、その他両立支援制度、育児休業等の申出先、給付金に関すること、休業後の待遇や労働条件等、だと思うのですが、育休の分割制度等は10月の改正からなのでそれとは説明が別でしょうか)
無知で、何をどう説明したら良いのか分からず・・・。
もしどなたか今従業員が利用できる制度、内容説明、もしくはパンフレットや社員向けの案内などお持ちでしたら参考にさせていただけませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
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厚労省サイトに規定例とともに周知用ポスター、個別促進向け配付パンフが掲載されてますが、まだごらんになってないのでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
なお、1は有期雇用にあってです。労使協定で有期無期とわず入社1年未満申し出断れます。
> 2022年4月の法改正で『育児・介護休業法』が変更になり、社員への周知ポスターを作製しようと思っているのですが、どう周知するべきか分からず悩んでおります。
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> 法改正で
> 1、「引き続き雇用された期間が1年以上であるもの」の廃止
> 2、従業員に個別に育児休業等に関する制度の周知および制度利用の意向確認をする
> になりましたが、具体的に今ある「育児休業等に関する制度」とはどのようなものになりますでしょうか。
> (育児休業、パパママ育休プラス、その他両立支援制度、育児休業等の申出先、給付金に関すること、休業後の待遇や労働条件等、だと思うのですが、育休の分割制度等は10月の改正からなのでそれとは説明が別でしょうか)
> 無知で、何をどう説明したら良いのか分からず・・・。
> もしどなたか今従業員が利用できる制度、内容説明、もしくはパンフレットや社員向けの案内などお持ちでしたら参考にさせていただけませんでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
厚労省リーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」に
わかりやすく説明されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
4/1施行内容をここからみますと、
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
(1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
(2)妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件を撤廃。
(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は 労使協定の締結により除外可)
となっており、これに沿った対応をしていくこととなります。
(10/1施行分の内容はこのリーフレットをご参照ください。)
なお、「個別周知・意向確認書」については、いつかいりさんの
お示しされた厚労省サイトの「個別周知・意向確認書記載例」を
参考に作成されればと思います。
(「4/1~9/30用」と「10/1以降用」に分かれていますのでご注意ください)
> 2022年4月の法改正で『育児・介護休業法』が変更になり、社員への周知ポスターを作製しようと思っているのですが、どう周知するべきか分からず悩んでおります。
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> 法改正で
> 1、「引き続き雇用された期間が1年以上であるもの」の廃止
> 2、従業員に個別に育児休業等に関する制度の周知および制度利用の意向確認をする
> になりましたが、具体的に今ある「育児休業等に関する制度」とはどのようなものになりますでしょうか。
> (育児休業、パパママ育休プラス、その他両立支援制度、育児休業等の申出先、給付金に関すること、休業後の待遇や労働条件等、だと思うのですが、育休の分割制度等は10月の改正からなのでそれとは説明が別でしょうか)
> 無知で、何をどう説明したら良いのか分からず・・・。
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