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労務管理

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直行直帰の時間管理

著者 mow さん

最終更新日:2022年04月05日 15:20

いつも参考にさせてもらっています。
表題の件についてご助言いただけると幸いです。

当社では拠点ごとにタイムカードによる勤怠管理を行っております。
出張も多いことから、営業社員は事業場外みなし制度を採用しています。
拠点在籍の営業社員が、月に1~4回ほど会議のため本社へ直行直帰することが多くなってきました。(隣接する市です)
その際、本社には営業社員のタイムカードがないため、みなしで時間管理(所定労働時間)を行ってきました。(タイムカードに本社直行直帰と記入、所定労働時間をカウント)
ここにきて「事業場外ではないのにみなしはおかしいのでは?」という疑問が出ました。
このような場合、他社さんではどのような運用をされていますか?
タイムカードを本社に置く案も出ていますが、喫煙休憩も多いため・・実労働時間より長くなる懸念があります。
本人に実労働時間を申告してもらうのが最適だと思うのですが、なにぶん提出物が遅いかたで・・現在のみなしのやり方が現場にとってはラクというのが本音です。
よろしくお願いいたします。

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Re: 直行直帰の時間管理

著者boobyさん

2022年04月06日 10:15

ご相談は言葉の定義と解釈に齟齬があるようです。

事業場」は事業所ではありません。たいていの場合、事業場は支社や工場のことでご相談文の「拠点」に当たる組織が、事業所は会社全体が相当します。(例外もあります)

同じ会社でも、別の市や県に支社や工場があれば、「通常は」別の事業場とみなされます。

「通常は」と書いたのは、実態として本社、もしくは別の事業場と一体とみなされる場合もあるからです。当該拠点に支社長や工場長という拠点活動全体に責任を持つ人員が配置されて、拠点が一体として組織的に活動していること、が「事業場」の定義だからです。従って、別組織の構成メンバーが集まっているだけのサテライトオフィス事業場とはみなされません。

ご相談にある本社への直行直帰は「事業場外みなし労働」の定義に普通は当てはまるのではないでしょうか。ご参考まで。

> いつも参考にさせてもらっています。
> 表題の件についてご助言いただけると幸いです。
>
> 当社では拠点ごとにタイムカードによる勤怠管理を行っております。
> 出張も多いことから、営業社員は事業場外みなし制度を採用しています。
> 拠点在籍の営業社員が、月に1~4回ほど会議のため本社へ直行直帰することが多くなってきました。(隣接する市です)
> その際、本社には営業社員のタイムカードがないため、みなしで時間管理(所定労働時間)を行ってきました。(タイムカードに本社直行直帰と記入、所定労働時間をカウント)
> ここにきて「事業場外ではないのにみなしはおかしいのでは?」という疑問が出ました。
> このような場合、他社さんではどのような運用をされていますか?
> タイムカードを本社に置く案も出ていますが、喫煙休憩も多いため・・実労働時間より長くなる懸念があります。
> 本人に実労働時間を申告してもらうのが最適だと思うのですが、なにぶん提出物が遅いかたで・・現在のみなしのやり方が現場にとってはラクというのが本音です。
> よろしくお願いいたします。
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