相談の広場
当社は土日・祝日が休日です。さらに、それとは別に、年末年始・ゴールデンウィーク・お盆の平日、一斉休業日としています。この一斉休業日は年次有給休暇を当てるか、休業手当を支払っています。
さて、週4日勤務で従業員を雇用することになりました。
土日祝日休みです。平日のうちどこか1日を休日とすることになっています。
初めて、週5日未満の従業員を雇用するので、一斉休業日の手当の扱いを
どうするべきか悩んでいます。以下のような考えで間違いないでしょうか?
例1:12/27(月)~12/31(金)/5日間一斉休業
→休業手当の支払いは4日分
例2:5/4(月)~5/6(水)祝日+5/7(木)・5/8(金)一斉休業
→休業手当の支払いは1日分
(祝日3日間は、もともと休み。休業日2日間だが、1日は休むことになっている
ので)
例3:平日5日のうち、1日を一斉休業
→休養手当の支払いはなし(4日間勤務しているので)
よろしくお願いします。
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こんにちは。
雇用契約に従うことになります。
> さて、週4日勤務で従業員を雇用することになりました。
> 土日祝日休みです。平日のうちどこか1日を休日とすることになっています。
どこかというのは固定ですか?
それとも従業員本人が選択できるのでしょうか。
それとも,年間等で勤務日をシフト制で作成されるのでしょうか。
労働日には休業手当が必要になりますが,その方の休日には休業手当の支払は必要ありません。
なので,結果として,労働日であるのか休日であるのかでの判断になります。
> 当社は土日・祝日が休日です。さらに、それとは別に、年末年始・ゴールデンウィーク・お盆の平日、一斉休業日としています。この一斉休業日は年次有給休暇を当てるか、休業手当を支払っています。
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> さて、週4日勤務で従業員を雇用することになりました。
> 土日祝日休みです。平日のうちどこか1日を休日とすることになっています。
>
> 初めて、週5日未満の従業員を雇用するので、一斉休業日の手当の扱いを
> どうするべきか悩んでいます。以下のような考えで間違いないでしょうか?
>
> 例1:12/27(月)~12/31(金)/5日間一斉休業
> →休業手当の支払いは4日分
>
> 例2:5/4(月)~5/6(水)祝日+5/7(木)・5/8(金)一斉休業
> →休業手当の支払いは1日分
> (祝日3日間は、もともと休み。休業日2日間だが、1日は休むことになっている
> ので)
>
> 例3:平日5日のうち、1日を一斉休業
> →休養手当の支払いはなし(4日間勤務しているので)
>
> よろしくお願いします。
>
早速のお返事ありがとうございます。
> > 土日祝日休みです。平日のうちどこか1日を休日とすることになっています。
固定ではありません。前月末までに従業員に希望を出してもらい、会社の都合も伝えた上で調整をしています。
> こんにちは。
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> 雇用契約に従うことになります。
>
> > さて、週4日勤務で従業員を雇用することになりました。
> > 土日祝日休みです。平日のうちどこか1日を休日とすることになっています。
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> どこかというのは固定ですか?
> それとも従業員本人が選択できるのでしょうか。
> それとも,年間等で勤務日をシフト制で作成されるのでしょうか。
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> 労働日には休業手当が必要になりますが,その方の休日には休業手当の支払は必要ありません。
> なので,結果として,労働日であるのか休日であるのかでの判断になります。
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> > 当社は土日・祝日が休日です。さらに、それとは別に、年末年始・ゴールデンウィーク・お盆の平日、一斉休業日としています。この一斉休業日は年次有給休暇を当てるか、休業手当を支払っています。
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> > さて、週4日勤務で従業員を雇用することになりました。
> > 土日祝日休みです。平日のうちどこか1日を休日とすることになっています。
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> > 初めて、週5日未満の従業員を雇用するので、一斉休業日の手当の扱いを
> > どうするべきか悩んでいます。以下のような考えで間違いないでしょうか?
> >
> > 例1:12/27(月)~12/31(金)/5日間一斉休業
> > →休業手当の支払いは4日分
> >
> > 例2:5/4(月)~5/6(水)祝日+5/7(木)・5/8(金)一斉休業
> > →休業手当の支払いは1日分
> > (祝日3日間は、もともと休み。休業日2日間だが、1日は休むことになっている
> > ので)
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> > 例3:平日5日のうち、1日を一斉休業
> > →休養手当の支払いはなし(4日間勤務しているので)
> >
> > よろしくお願いします。
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