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労務管理

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会社都合への変更に伴う退職金について

著者 おずわるど さん

最終更新日:2022年04月22日 10:37

質問失礼いたします。

今年2月に退職した従業員より「ハローワークにて自己都合退職
会社都合退職に変更してもらったので、退職金の支給額を再計算してほしい」と
連絡がありました。時間外労働時間の超過等もなく、ハローワークからの
連絡もないため変更理由はわかりません。
(弊社では、自己都合退職の場合のみ勤続年数に応じて該当する率を
乗じて退職金を支給しております。)

退職時には本人より辞めたいと申し出があり、退職届も受理しております。

こういったケースでも退職後の退職金再計算は必要でしょうか?

言葉足らずで申し訳ございませんが、ご教授の程、よろしくお願いいたします。

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Re: 会社都合への変更に伴う退職金について

著者ぴぃちんさん

2022年04月22日 16:24

こんにちは。

それが事実であるのであれば,貴社が退職届を受理したとして,本人が自己都合退職ではないと主張しその証拠があったものであるかと推測します。
貴社に聞き取り確認があったのかなとも思います。

> こういったケースでも退職後の退職金再計算は必要でしょうか?

退職までにおける貴社の対応,退職までにおける該当者さんの対応,退職後の該当者さんの対応で異なるのではないでしょうか。

> 「退職金の支給額を再計算してほしい」

という案件です。
貴社において会社都合退職とする場合と自己都合退職する場合とで支給額が異なるようですから,応じる応じないについては,貴社で検討していただくことになろうかと思います。



> 質問失礼いたします。
>
> 今年2月に退職した従業員より「ハローワークにて自己都合退職
> 会社都合退職に変更してもらったので、退職金の支給額を再計算してほしい」と
> 連絡がありました。時間外労働時間の超過等もなく、ハローワークからの
> 連絡もないため変更理由はわかりません。
> (弊社では、自己都合退職の場合のみ勤続年数に応じて該当する率を
> 乗じて退職金を支給しております。)
>
> 退職時には本人より辞めたいと申し出があり、退職届も受理しております。
>
> こういったケースでも退職後の退職金再計算は必要でしょうか?
>
> 言葉足らずで申し訳ございませんが、ご教授の程、よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 会社都合への変更に伴う退職金について

著者おずわるどさん

2022年04月22日 16:43

ぴぃちん様

わかりずらい質問にもお答えいただきありがとうございます。
時系列、今までの対応を整理して社内で一度検討してみます。

ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> それが事実であるのであれば,貴社が退職届を受理したとして,本人が自己都合退職ではないと主張しその証拠があったものであるかと推測します。
> 貴社に聞き取り確認があったのかなとも思います。
>
> > こういったケースでも退職後の退職金再計算は必要でしょうか?
>
> 退職までにおける貴社の対応,退職までにおける該当者さんの対応,退職後の該当者さんの対応で異なるのではないでしょうか。
>
> > 「退職金の支給額を再計算してほしい」
>
> という案件です。
> 貴社において会社都合退職とする場合と自己都合退職する場合とで支給額が異なるようですから,応じる応じないについては,貴社で検討していただくことになろうかと思います。
>
>
>
> > 質問失礼いたします。
> >
> > 今年2月に退職した従業員より「ハローワークにて自己都合退職
> > 会社都合退職に変更してもらったので、退職金の支給額を再計算してほしい」と
> > 連絡がありました。時間外労働時間の超過等もなく、ハローワークからの
> > 連絡もないため変更理由はわかりません。
> > (弊社では、自己都合退職の場合のみ勤続年数に応じて該当する率を
> > 乗じて退職金を支給しております。)
> >
> > 退職時には本人より辞めたいと申し出があり、退職届も受理しております。
> >
> > こういったケースでも退職後の退職金再計算は必要でしょうか?
> >
> > 言葉足らずで申し訳ございませんが、ご教授の程、よろしくお願いいたします。
> >
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Re: 会社都合への変更に伴う退職金について

著者いつかいりさん

2022年04月22日 17:09

退職者へ辛口にコメント。

ハロワが判断する自己都合、会社都合の区分けは、ハロワの独自基準です。
御社の自己都合、会社都合もまた御社の退職金規定にある基準によります。

その規定が「ハロワ判断による」とか、今回の当該退職者のいきさつを当人に開示させ規定にあらためて照らし合わせてあてはまるのでなければ、応じる案件ではないでしょう。

いきさつを再開示させるかも含め、退職者に丁寧に説明するしかないと思います。

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