相談の広場
セールス業務のバイトに対して、その方々専用の規程を設けており、
新たにインセンティブを規定することになりました。
賃金規程そのものではなく、
バイト向けの規程の中に盛り込んだものですが、
(詳細な金額や支給条件は、別途細則を作成し、その中に記載)
このような改定であっても、労基署に対し、就業規則の変更として、
当該規程を提出する必要はあるのでしょうか?
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こんにちは。
アルバイトの方など対象として、インセンティブ制度の導入検討とのことですが、どこまメリット、デメリットを把握されているのかわかりませんが。
ただ、これまでの各種業種間でもパートアルバイト、契約社員などの対してのインセンティブ契約で、過大な事例などが拝見されています。
よくニュース報道バングになどでも聞きますが、大手企業ないでは、ある事業計画を立てる際に、社員を数名を1グループとして、数グループに事業計画案など検討作成させることなど拝見してます。
まずは、短期労働者対応でインセンティブ事業計画のメリット、デメリットを確認することが必要ではないでしょうか。
当然のこと計画を実行し、成果主義としてとらえるならば、当該既定の作成設定は必要でしょう。
参考までに、検索課題が、多くの意見がHP上で流されています。
拝見されて検索してみてはいかがでしょう。
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私が書きました
ちばキャリPLUS編集部 くまころりん
徹底解説】インセンティブとは?成果が給与に反映される報奨金
https://www.chibacari.com/career/media/salary-incentive
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