相談の広場
空調機の関係の仕事をしています。現場への直行直帰もまあまあの頻度であります。
就業時間は8時半~17時半
直行の場合、始業時間前に現着したらその時間からの業務開始、始業時間後の現着なら始業時間からとしています。
問題は直帰の時で、現場で作業終了した時間で業務終了なのですが、そこから帰社してくる社員と、帰宅する社員とに分かれるときがあります。
帰社する社員は、現場での不要部材やゴミを車から降ろしたり、会社に車を置くために戻ったりしています。そこで終業の打刻をタイムカードに押しています。
ここで、直帰する社員から不満が上がりました。曰く現場から長時間かかって帰宅しても、残業が一切つかないのは不公平だとの言い分です。
例えば、同じ2時間かけて会社に戻った社員は残業代がつくのに、帰宅した自分は同じ2時間かかった事実があっても、一銭も支払われないのはおかしいという理由です。
どう対処したらいいでしょう。ちなみに、この社員は自分だけで直行直帰した時も、自宅に着いた時で業務終了のはずだと言ってきます。
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こんにちは。
業種による部分もあるので、難しい判断になるケースもあるでしょうが、少なくとも、
> 自宅に着いた時で業務終了のはずだ
については、自分が会社側の人間であれば「否」とお返事するでしょうね。
理由は、現場で作業を終えた際に、そこから自宅までの移動について会社が拘束をしていないと考えますから(通勤と同じという考え)現場から自宅までについては自由に時間をとることができるので自由時間は労働時間ではないと考えるためです。
一方で、
> 同じ2時間かけて会社に戻った社員は残業代がつくのに
については、
移動に2時間かかる場所であり、かつ、会社の車を返還したり、作業に要した道具を会社に戻すことが必要であるのであれば労働時間になると考えます。
ただ、片道30分の距離を2時間欠けて移動したのであれば、休憩していた時間があると考えますので、会社が明らかに休憩時間と判断できる時間については労働時間から省くことはできるでしょう。
まあ、会社までの通勤時間が15分の社員に対して、片道3時間かかる距離を直行直帰で命じたのであれば、従業員からの不満も理解できる部分はありますけどね。
必ずしもそうしなければならないわけではありませんが、貴社への通勤時間と直行する場合の時間に大きな乖離がある場合には、その点は賃金で補填してあげることも考えるほうがよいかとは思います。
まあ、自宅~については、通勤の際には賃金は出ないでしょ、というお返事をしますけどね。
> 空調機の関係の仕事をしています。現場への直行直帰もまあまあの頻度であります。
>
> 就業時間は8時半~17時半
> 直行の場合、始業時間前に現着したらその時間からの業務開始、始業時間後の現着なら始業時間からとしています。
>
> 問題は直帰の時で、現場で作業終了した時間で業務終了なのですが、そこから帰社してくる社員と、帰宅する社員とに分かれるときがあります。
> 帰社する社員は、現場での不要部材やゴミを車から降ろしたり、会社に車を置くために戻ったりしています。そこで終業の打刻をタイムカードに押しています。
> ここで、直帰する社員から不満が上がりました。曰く現場から長時間かかって帰宅しても、残業が一切つかないのは不公平だとの言い分です。
> 例えば、同じ2時間かけて会社に戻った社員は残業代がつくのに、帰宅した自分は同じ2時間かかった事実があっても、一銭も支払われないのはおかしいという理由です。
>
> どう対処したらいいでしょう。ちなみに、この社員は自分だけで直行直帰した時も、自宅に着いた時で業務終了のはずだと言ってきます。
直行直帰であれば、その現場までの異動は、通勤と考えます。
残業代欲しさなら、直行しても、必ず帰社させて、他の従業員と同様に工具やごみの片付けを手伝わせてからタイムカードを押すようにしたらどうでしょう?
会社命令で帰社させるし、その後の仕事もあるので残業になりますよね。
帰社して、後片付けをしている人からみれば、直帰して後片付けしない分早く帰宅できるのですから、帰社している従業員から今度は不満が出てしまうのではないでしょうか?
> おはようございます。
>
> 通勤の際の賃金は発生しないとの説明も、それはそれだ、不公平だと反論してきます。そうなると、ただの我儘なクレーマーかと思ってしまいます。なにより、
> うちは零細なので、一人の不満が他の従業員に及ぼす影響が少なからずあり、それにも頭を悩ましています。
>
> 諸事情を更に熟考して対処したいと思います。
> ご回答ありがとうございました。
>
>
> >
> >
> >
>
私は製造業の社員なので、直行直帰型の仕事はあまり経験がありませんが、検索してみたところ、長野県上田市の労基署が参考になる資料を作成していました。
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/idoujikanminaishi_R302ueda.pdf
直行直帰の移動時間を労働時間とするか否かについては、実態によって判例が分かれています。御社の実態を把握して対応することが必要でしょう。
また、厚労省でも社外研修や教育訓練を例として、直行直帰型の仕事の場合の労働時間の考え方を明らかにしています。参考になると思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf
なお、通勤時間は「会社の指揮命令下にはない」ので労働時間ではありません。経路の自由が保障されているからです。たとえ、会社が手配したバス等で通勤する場合も労働時間とはみなされていません。
> おはようございます。
>
> 通勤の際の賃金は発生しないとの説明も、それはそれだ、不公平だと反論してきます。そうなると、ただの我儘なクレーマーかと思ってしまいます。なにより、
> うちは零細なので、一人の不満が他の従業員に及ぼす影響が少なからずあり、それにも頭を悩ましています。
>
> 諸事情を更に熟考して対処したいと思います。
> ご回答ありがとうございました。
>
> 私は製造業の社員なので、直行直帰型の仕事はあまり経験がありませんが、検索してみたところ、長野県上田市の労基署が参考になる資料を作成していました。
>
> https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/idoujikanminaishi_R302ueda.pdf
>
> 直行直帰の移動時間を労働時間とするか否かについては、実態によって判例が分かれています。御社の実態を把握して対応することが必要でしょう。
>
> また、厚労省でも社外研修や教育訓練を例として、直行直帰型の仕事の場合の労働時間の考え方を明らかにしています。参考になると思います。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf
>
> なお、通勤時間は「会社の指揮命令下にはない」ので労働時間ではありません。経路の自由が保障されているからです。たとえ、会社が手配したバス等で通勤する場合も労働時間とはみなされていません。
>
>
これだけ資料があるということは、やはり一括りにできない難しさがあるということですね。
とても参考になりました。
一人一人が大切な財産の社員なので、仕事に対するモチベーションも下がらないように、会社としても対応してきました。
2年目の社員なのですが、初めてこんなに(悪く言ったら)クレームをいろいろな角度(この件だけでなく)から言われて、少々疲弊しています。
沢山の情報を頂いて、めげることなく対処していこうと思います。
> 本当にありがとうございました。>
>
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