相談の広場
ある信用金庫の者です。当金庫の役員定年は、理事長は無し、それ以下は65歳、非常勤理事は無しです。 先日、総代会があり次の2年の理事が決まりました。その後の理事会で現理事長(70歳)の代表権が認められず、理事長交代がありました。辞任されるかと思っていましたが、非常勤理事として残ると言われ、総代会で決議されている事もあり、拒否できず、認める事になりました。
普通の非常勤理事は、月に一度の理事会に出席されるだけなのですが、週に2〜3回位出社するつもりでいるらしく、非常に迷惑です。
新理事長が、ビシッと「来ないでください」と言えばいいのでしょうが、今までの関係性もあり、なかなか手のひらを返したような事もしにくく、困っています。
何か、合理的というか、上手いこと排除する方法は無いか教えてください。このような経験をした信用金庫の方がおられれば、体験談など教えて頂けたら嬉しいです。
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こんにちは。
役員(理事)解任の手続きについては、以下第34条 役員の資格、第35条の8 (役員の解任)で条件等を確認する必要があります・
地方などの金融機関、地方銀行、信用金庫、信用組合などの理事などの選任についてはいろいろとおあるようですから、地元有識者、弁護士の先生などとご相談が賢明です。
参考条文
昭和二十六年法律第二百三十八号
信用金庫法
(役員の資格等)
第三十四条 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
四 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(有価証券届出書虚偽記載等の罪)、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、第百九十九条(報告拒絶等の罪)、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号(訂正届出書の不提出等の罪)、第二百三条第三項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生罪)、第五百五十条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、第五百五十二条から第五百五十五条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第五百五十七条(贈賄罪)の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生罪)、第二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百五十八条から第二百六十条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百六十二条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条(報告及び検査の拒絶等の罪)、第六十六条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)、第六十八条(贈賄罪)若しくは第六十九条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産罪)、第二百六十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百六十八条から第二百七十二条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百七十四条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
五 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
(役員の解任)
第三十五条の八 会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3 第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を金庫に提出してしなければならない。
4 第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5 第一項の規定による解任の請求があつた場合(第三項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)には、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、その請求に係る役員に対し、総会の会日の七日前までに当該書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6 第一項の規定による解任の請求があつた場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、その請求に係る役員に対し、総会の会日の七日前までに第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
7 前項に規定する場合には、金庫は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第四項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
8 第四十三条第二項及び第四十四条の規定は、第五項又は第六項の場合について準用する。
ご返事ありがとうございます。
当方としては、2年後の役員改選までは、非常勤理事として月1回の理事会に出るだけならはやむを得ないと思っておりました。
しかし、執務する部屋やパソコンが欲しいとか、出社するときは社有車で送迎してほしいとか、解任されたにもかかわらず、相談役か顧問にでもなったような振る舞いで非常に困っています。このままでは「院政」を続け、経営陣の活動を拘束したり、批判したり、揚げ句の果ては、人事にも口出しし、いつまでも影響力を及ぼそうとする気が満々なのです。
非常勤理事は会社側からの要請が無いと出社できないという事であれば、とても言いやすいのですが、いかがでしょうか?
この前理事長を月1回の出勤に留めさせる方法は何かないでしょうか?
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