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労務管理

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隣家の車に同乗中の通勤事故について

著者 MIYUパパ さん

最終更新日:2007年07月13日 17:00

教えてください。

通常、車で通勤しているものいる者がいます。
たまたま、その日は夜に飲み会があるので、
駅まで隣の家の方に乗せてもらうことにしました。
が、駅まで行く途中で事故にあってしまいました。
(会社を休んだのは5日間です。現状は、通院を
時々しています。)

この場合は、労災扱いにあるのでしょうか?

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Re: 隣家の車に同乗中の通勤事故について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年07月14日 06:23

> 教えてください。
>
> 通常、車で通勤しているものいる者がいます。
> たまたま、その日は夜に飲み会があるので、
> 駅まで隣の家の方に乗せてもらうことにしました。
> が、駅まで行く途中で事故にあってしまいました。
> (会社を休んだのは5日間です。現状は、通院を
> 時々しています。)
>
> この場合は、労災扱いにあるのでしょうか?

==================

企業内、内部監査業務をしております。
企業内倫理に関する点から見ますと、「労災」認定は難しいのではありませんか。
出勤当日、公的機関がストライキ又は災害などにより使用不能などの状況であれば、承認がなされる場合があると思います。このたびの事例では、当日、会社内での部署就業者の飲み会であり、飲酒運転防止策として公的機関での使用によることが可能となれば、承認はなされないと思います。

Re: 隣家の車に同乗中の通勤事故について

著者MIYUパパさん

2007年07月17日 09:08

久保FP事務所 様  

ありがとうございます。
また、返信が遅くなってしまい申し訳ございません。

今回の場合は、労災認定が難しいというのは分かりました。

そこで、今後のために教えて頂きたいのですが、「企業内倫理」の考え方として、どこまでの範囲が考えられるのでしょうか?

いろいろなケースがあり、簡単に一線を引けないとは思うので
すが、何か参考になるものがあれば教えて頂きたいと思います
ので、宜しくお願いいたします。

通勤災害ですよね?

著者行政書士社会保険労務士まきの事務所さん (専門家)

2007年07月19日 11:58

MIYUパパ様

横から失礼いたします。

MIYUパパさんが事故にあったのは「通勤途上」ではありませんか?
「企業内倫理」については専門ではありませんので是非はよくわかりませんが、文面から推測すると単に会社に届出していない方法で通勤した結果事故に遭った、ということに過ぎないように思います。
通勤災害は事業主が災害補償する義務はありませんが、労災保険には通勤災害に関する給付制度が用意されていますので、確認してはいかがでしょうか。
通勤災害かどうかを認定する基準は、
1、住居と就業の場所との間の往復であること
2、「業務中」でないこと
3、合理的な経路、方法であること
などです。
3については、MIYUパパさんが普段自動車で通勤していたとしても、公共交通機関を使った場合に合理的でさえあれば会社への届出の有無は関係ありません。

ただし、今回の事故で相手方もしくは運転者から自賠責保険任意保険から保険金をもらった場合は請求できません。

くわしくはお近くの労働基準監督署またはお住まいの都道府県の社会保険労務士会までお問い合わせください。

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