相談の広場
株主総会を先日行い、新役員が決まりました。
この方の取締役契約書を作成していますが、任期の件で教えてください。
①調べてみたところ
「株主総会での選任決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」
という文章が出てきました。これはかみ砕くとどういった文章でしょうか?
任期は2年ということでしょうか?
②小さい会社ですので何回も契約書の更新は避けたいのが本音のところです。
取締役契約書で任期を自動更新というのはいけないものでしょうか?
読解力がなくお恥ずかしいですが、よろしくお願いします。
今までは身内だけの役員でしたので、従業員からの役員が初めてになり、このような契約書の作成に至っております。
また契約書の作成にあたり、注意した方がいい点がありましたら合わせて教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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私見です。
①取締役の選任は株主総会で行います。なので、任期としては2年なのですが、丸2年ではなく、次の取締役が決まる株主総会までとなっています。
丸2年だと、場合によっては取締役に空白期間ができてしまうためです。
具体的にいうと、2021年度(2021年4月~2022年3月)の定時株主総会(2022年5~6月ごろ開催)で選任された場合、2年以内に終了する事業年度とは
2023年度(2023年4月~2024年3月)となります。
この定時株主総会は2024年5月~6月ごろの開催でしょうから、その株主総会終了までが任期となります。結果として、約2年が任期となります。
②自動更新はできません。取締役の選任には株主総会での議決が必要だからです。
ただ、貴社が譲渡制限会社であれば、定款に定めることにより任期を10年以内まで延長することは可能です。
こんにちは・
ご理解のようですが、情報サイトで取締役任期の件について詳しく説明されてますサイトがあります。
上場会社、非上場会社間でも任期について相違があります。
Copyright (C) 会社法の条文と解説サイト All Rights Reserved.
会社法332条(取締役の任期)を解説します。
https://teikan.tokyo/jobun/332.html
世役所の件ですが、新任、再任などされたときには当該誓約書に記載されてます条件は以下の7項目です。
昨今、上場会社内でもこの誓約を守らないとして情報番組などでも流れてますね。
時には、株主からの追及される要件ともなります。
誓約書 履行条件
1>善管注意義務及び忠実義務
2>競業避止義務
3>引抜き行為の禁止
4パワーハラスメントの禁止
6>反社会的勢力との関与の禁止
7>損害賠償責任
誓約書サンプル
https://www.daylight-law.jp/img/%E8%AA%93%E7%B4%84%E6%9B%B8%EF%BC%88%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%EF%BC%89.pdf
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