相談の広場
当社の健康診断では胃部検査が必須項目であるのですが(バリウムor内視鏡選択可)、ある社員から「胃部検査を受けたくない」と相談がありました。
理由として、バリウムは便秘になる・内視鏡は鼻や喉が痛くなるからだそうです。
ですが一人だけ特別扱いをするわけにもいかず(もちろん健康面の心配もあります)、何度か受診するよう催促したのですが、本人から「胃部検査は法定外項目だから無理に受ける必要はない」と某ホームページに掲載されている資料を持ってきて説明されました。
確かにそこには『法定外の項目の受診を拒否しても事業所側の措置は不要』と書かれてありました。
過去に健康診断を拒否する社員がいなかったため、どう対応すれば良いか皆様のお知恵を拝借したいです。
もし拒否の意向を汲んだ場合、他の社員も拒否してしまうのではないかと心配しております…。
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衛生管理者として産業保健の仕事を行っています。
確かに、胃部X線検査および胃部内視鏡検査は法定健康診断項目ではありません。
御社が胃部健診を必須としている理由を説明して、理解を求めるしか方法はないと思います。それによって他の社員が健診を拒否しても、法的にそれを止める理由はありません。ひたすら御社が必須としている理由を説明して理解を求めるだけです。
ただし生活習慣病検診の項目ではあります。件の従業員が35歳以上なら受けたほうが良い、という説得はできます。胃がんはガンで亡くなる日本人の死亡原因第3位です。(国立がんセンターの統計より)早期発見により死亡率が下がるガンなので、検診は有効な手段です。
協会けんぽの健診である場合、受けても受けなくても負担は変わりません。また、協会けんぽの場合当日キャンセルはできなかったと思います。
> 当社の健康診断では胃部検査が必須項目であるのですが(バリウムor内視鏡選択可)、ある社員から「胃部検査を受けたくない」と相談がありました。
> 理由として、バリウムは便秘になる・内視鏡は鼻や喉が痛くなるからだそうです。
>
> ですが一人だけ特別扱いをするわけにもいかず(もちろん健康面の心配もあります)、何度か受診するよう催促したのですが、本人から「胃部検査は法定外項目だから無理に受ける必要はない」と某ホームページに掲載されている資料を持ってきて説明されました。
> 確かにそこには『法定外の項目の受診を拒否しても事業所側の措置は不要』と書かれてありました。
>
> 過去に健康診断を拒否する社員がいなかったため、どう対応すれば良いか皆様のお知恵を拝借したいです。
> もし拒否の意向を汲んだ場合、他の社員も拒否してしまうのではないかと心配しております…。
こんにちは。
社員の健康診断、年1回は法律上検診をしなければなりません。また、その結果の保存も会社としては法律上しなければ罰則となることご承知と思います。
ただ、労働者の中には、身体的な状況等からすべてではないのですが、お話の一部検診拒否を求めることも生じてます。
お話に出ますのが、血液検査の項目です。針を血管さした後、出血が止まらないとして拒否することもあるようです。
一応、血液検査は看護師が行いますから十分とは思いますが。
少々古い記事になりますが、ジャーナリストが今回の件について意見を述べれれています。お読みください。
© 2008-2022 PRESIDENT Inc
健康診断 -断れる検査、断れない検査
PRESIDENT 2013年9月30日号
ジャーナリスト 村上 敬氏
https://president.jp/articles/-/10798?page=1
さて、問題となります、健康診断の一部拒否についてですが、
定期健康診断の検査項目は、以下のように雇入れ時の健康診断とほぼ同じですが、以下の項目とばります。
1・既往歴および業務歴の調査
2・自覚症状および他覚症状の有無の検査
3・身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
4・胸部エックス線検査および喀痰検査
5・血圧の測定
6・貧血検査(血色素量および赤血球数)
7・肝機能検査(GOT、GPT、γ-GT(γ-GTP))
8・血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9・血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c、やむを得ない場合は随時血糖(食後3.5時間以上経過))
10・尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
11・心電図検査
以上です。
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。(労働安全衛生法 【健康診断】 第66条1項)
労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。(労働安全衛生法【健康診断】第66条5項)
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。(労働安全衛生法 【健康診断】 第66条1項)
労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。(労働安全衛生法【健康診断】第66条5項)
全11項目ある中で、胃の検査に関する項目は記載されていません。このことからも、バリウム検査は企業の定期健診で義務化されていないことになります。
従業員が健康診断のバリウム検査を拒否したからといって、企業や従業員が罰則を受けることもないこと覚えておきましょう。
ただ、昨今、胃、小腸、大腸、肛門と多くの方が、ポリープと言われます「ガンの初期段階、良性と悪性がありますが、これにかかるケースが多いのです。
ですから、家庭を持たれて社員の健康、特に内部検診には企業として一番注意しておくことが必要でしょう。
まずは、社員に社内の家庭状況、同業他社内での社員健康診断状況、そして思わぬ病気症状などのケース等の情報も健康管理としてっ博し、情報の管理も必要かもしれません。
長くなりましたが、社会の流れの中で社内健康診断の効果、実施項目によるその結果などの情報として求めておくことが必要でしょう
御社にとって業態上、問題とする検査項目は、法定必須項目なのでしょうか。であれば法の規定だと説得するしかないでしょう。
以下は法定項目でない場合です。収集する目的を開示し、本人から同意をえないでするのは、個人情報保護法の観点から御社の対応に問題があります。法定項目であっても健康情報は特に保護を要する情報ですので、神経を使います。収集する目的をはっきりさせ、対象者に丁寧に説明され同意をとりつけることです。
なお、働き方改革法施行時期に、健康情報取扱規定の整備が事業者に義務付けられ、健康情報の厳格な取扱が求められてます。法定項目でない、検査結果は収集せず開示されることなく本人のみにわたるのでしたら、御社が受検必須とする根拠もないことになります。受ける受けないは本人が決められるオプション、任意項目に移行されることです。
こんにちは。
労働安全衛生法に基づく定期健康診断であれば胃部検診は必要ありませんので、従業員さんの主張が正しいことになります。
おそらく、貴社は労働安全衛生法に基づく定期健康診断の代わりとして、協会けんぽの生活習慣病予防健診を行っているものと推測します。
協会けんぽの生活習慣病予防健診においては、胃部検査は必須項目になります。
協会けんぽの生活習慣病予防健診は労働安全衛生法に基づく定期健康診断を網羅していますが、必須項目に労働安全衛生法に基づく定期健康診断には必須でない項目があるということです。
そして、労働安全衛生法に基づく定期健康診断は行わなければならない健診ですが、協会けんぽの生活習慣病予防健診は行うことが推奨されているものの本人さんが希望しなければ受けなければよい健診といえます。
お返事としては、労働安全衛生法に基づく定期健康診断として必要な項目のみを行ってください。会社が、協会けんぽの生活習慣病予防健診を受けさせることを強要することはできません。
会社の負担額が上る可能性があるかもしれませんが、それは本来会社が負担すべき費用と言えます。
貴社の考え方としては、労働安全衛生法に基づく定期健康診断は必須、協会けんぽの生活習慣病予防健診を希望する方にはそちらで対応していただく、という対応しかないと思います。
それが本来あるべき対応と言えると思います。
そもそも34歳以下であれば、労働安全衛生法に基づく定期健康診断を受けていただいていませんか。
その方もそれを受けていただければよいだけ、と思います。
> 当社の健康診断では胃部検査が必須項目であるのですが(バリウムor内視鏡選択可)、ある社員から「胃部検査を受けたくない」と相談がありました。
> 理由として、バリウムは便秘になる・内視鏡は鼻や喉が痛くなるからだそうです。
>
> ですが一人だけ特別扱いをするわけにもいかず(もちろん健康面の心配もあります)、何度か受診するよう催促したのですが、本人から「胃部検査は法定外項目だから無理に受ける必要はない」と某ホームページに掲載されている資料を持ってきて説明されました。
> 確かにそこには『法定外の項目の受診を拒否しても事業所側の措置は不要』と書かれてありました。
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> 過去に健康診断を拒否する社員がいなかったため、どう対応すれば良いか皆様のお知恵を拝借したいです。
> もし拒否の意向を汲んだ場合、他の社員も拒否してしまうのではないかと心配しております…。
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