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税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

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取消注文書について(建設業)

著者 saito-san さん

最終更新日:2022年07月06日 13:46

建設業(鉄工メンテナンス)で出張所の事務員です。

元請より注文書注文請書が発行されますが、
元請の都合で(伝票発行システムが変わり発行済みの注文書の注文番号が変更になった・予算番号を間違えた・工期の入力ミスなど)先に発行された注文書が取消になり新たに注文書が発行されます。
もしくは工期変更注文書が発行されます。

その際、再度注文請書に収入印紙を貼らないといけなくなります。

仕様変更など工事の変更なら仕方ないと思うのですが、
内々のミスなのに協力会社が再度印紙を貼って提出することにどうしても納得できません。
内々で処理できるのではと思ってしまいます。

建設業ではよくあることなのでしょうか?

税務経理とまではいえない質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。


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Re: 取消注文書について(建設業)

こんにちは。
昨今、印紙の添付針には迷うこともあります。

苑で、印紙添付の件ですが・・・・

印紙税は文書に対して課税する税金ですから、文書を再発行する場合でも当然新たな文書にも所定の印紙を作成しなければなりません。

≪文書を紛失した場合≫。

前の文書に所定の印紙が貼ってあったとしても、新たな文書にも所定の印紙を貼ることが必要です。なお、取引先から領収書契約書再発行を依頼されるケースがあると思いますが、紛失した場合の再発行の様なケースでは印紙税の負担を紛失当事者側に請求するケースもありますが、あくまでも印紙税を負担する義務は本来は作成者側にありますので、最終的に作成者側で印紙を貼り、消印をすること必要があります。

≪文書が毀損した場合≫

すでに印紙を貼ってしまった文書が損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合には、その文書を税務署に提示して、還付請求の手続を行えば、誤って納めた印紙税額の還付を受けることができます。

そこで、話題になってます、昨今の電子メールでの管理です。

国税庁の見解には「当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること」と、文書の作成が課税根拠となっています。 電子メールに添付したPDFファイルやFAXによる契約書、電子契約書の取り交わしは「文書を作成したこと」にならないため、印紙税非課税ですとの判断です。

Re: 取消注文書について(建設業)

著者saito-sanさん

2022年07月06日 17:07

こんにちは。
返信ありがとうございます。

そうですよね。
工事内容の変更ではなく、事務的ミスだけの問題だとしても
注文書、請書が発行されるかぎり印紙を貼る義務はこちらにありますよね。

請書は電子データできますが、プリントアウトして紙で提出なので非課税にはならないと思います。
注文書は電子データとして保存しています)

私としては、事務的ミスであれば元請が印紙代をもつとか、
内々で処理をしてほしいと思っているのですが・・・。
なんだか理不尽だと思ってしまいました。

とんちんかんな返信だったら申し訳ありません。

ありがとうございました。

Re: 取消注文書について(建設業)

著者マン坊さん

2022年07月07日 09:32

> 建設業(鉄工メンテナンス)で出張所の事務員です。
>
> 元請より注文書注文請書が発行されますが、
> 元請の都合で(伝票発行システムが変わり発行済みの注文書の注文番号が変更になった・予算番号を間違えた・工期の入力ミスなど)先に発行された注文書が取消になり新たに注文書が発行されます。
> もしくは工期変更注文書が発行されます。
>
> その際、再度注文請書に収入印紙を貼らないといけなくなります。
>
> 仕様変更など工事の変更なら仕方ないと思うのですが、
> 内々のミスなのに協力会社が再度印紙を貼って提出することにどうしても納得できません。
> 内々で処理できるのではと思ってしまいます。
>
> 建設業ではよくあることなのでしょうか?
>
> 税務経理とまではいえない質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
>

こんにちは。
注文請書が差し替えとなった場合など、添付済みの印紙は
印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続きを行って
印紙額面金額の還付を受けることが出来ます。
詳細は国税庁のリンク先を記載しておきます。
当方では、時々工期の開始日が一日違っただけで、再作成になってしまうこともあります。
億単位の請書ですと、3万円を超えるので還付請求しています。
事前に最寄りの税務署に問い合わせるとよいと思いますが、
変更前請書(無効となった請書)と、正式に発行した請書のコピーや注文書のコピー等何故請書が無効になったのかを示す根拠書類を持参する必要があります。
今は、郵送もできるようです。

国税庁印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120083.htm
数千円程度の印紙ですと、手間がかかっしまいおっくうになりますけど…

Re: 取消注文書について(建設業)

著者saito-sanさん

2022年07月07日 10:08

こんにちは。
回答ありがとうございます。

なるほど。
すでに提出済みの請書の印紙でも、取消になれば還付可能なのですね。
ただこれまで一度も元請より取消になった注文請書を返却されたことはありません。
一度元請に問い合わせてみようと思います。

こちらでも工期の変更でたびたび工期変更注文書が発行されます。
その際は金額未記載で発行されるため200円で済んでいます。
ただ先日、注文書が発行された数時間後に、元請の単純な工期の入力ミスで工期変更注文書を発行されました。
この件は元請に連絡し、修正した工期で新たに注文書を発行してもらえましたが・・・。

たしかに僅かな金額では手続きが手間ですね。
たまに数万円の貼りなおしもあるので、その際は手続きしてみようと思います。

ありがとうございました。

Re: 取消注文書について(建設業)

著者たなだいさん

2022年07月07日 11:23

> こんにちは。
> 回答ありがとうございます。
>
> なるほど。
> すでに提出済みの請書の印紙でも、取消になれば還付可能なのですね。
> ただこれまで一度も元請より取消になった注文請書を返却されたことはありません。
> 一度元請に問い合わせてみようと思います。
>
> こちらでも工期の変更でたびたび工期変更注文書が発行されます。
> その際は金額未記載で発行されるため200円で済んでいます。
> ただ先日、注文書が発行された数時間後に、元請の単純な工期の入力ミスで工期変更注文書を発行されました。
> この件は元請に連絡し、修正した工期で新たに注文書を発行してもらえましたが・・・。
>
> たしかに僅かな金額では手続きが手間ですね。
> たまに数万円の貼りなおしもあるので、その際は手続きしてみようと思います。
>
> ありがとうございました。
>

横から失礼します。
注文書及び請書は当事者間で取り交わすものです。
よって、工事内容は取り消しであっても、注文書及び請書を取り消すのとは違います。
発注者側に確認を取り、注文書自体が取り消しになれば、税務署に対して還付請求することができます。
逆に、減額契約をもって取り消しになった場合には、還付請求をすることができません。
これは注文書として課税文書であるということからなってしまう事象です。
仰る通り、印紙代は馬鹿になりませんが、事務処理上とはいえ減額契約書で取り消しをされているのであれば下請けは吞むことしかできません。
他の工事で上乗せしてもらうことも考えるか、印紙代分だけ金額を残した注文書にするなどして、損失補填してもらうしかないかもしれないですね。
できるかどうかは先方との打ち合わせ次第ですので何とも言えませんが、より良き方向に進むことをお祈りいたします。

Re: 取消注文書について(建設業)

著者saito-sanさん

2022年07月07日 13:53

> > こんにちは。
> > 回答ありがとうございます。
> >
> > なるほど。
> > すでに提出済みの請書の印紙でも、取消になれば還付可能なのですね。
> > ただこれまで一度も元請より取消になった注文請書を返却されたことはありません。
> > 一度元請に問い合わせてみようと思います。
> >
> > こちらでも工期の変更でたびたび工期変更注文書が発行されます。
> > その際は金額未記載で発行されるため200円で済んでいます。
> > ただ先日、注文書が発行された数時間後に、元請の単純な工期の入力ミスで工期変更注文書を発行されました。
> > この件は元請に連絡し、修正した工期で新たに注文書を発行してもらえましたが・・・。
> >
> > たしかに僅かな金額では手続きが手間ですね。
> > たまに数万円の貼りなおしもあるので、その際は手続きしてみようと思います。
> >
> > ありがとうございました。
> >
>
> 横から失礼します。
> 注文書及び請書は当事者間で取り交わすものです。
> よって、工事内容は取り消しであっても、注文書及び請書を取り消すのとは違います。
> 発注者側に確認を取り、注文書自体が取り消しになれば、税務署に対して還付請求することができます。
> 逆に、減額契約をもって取り消しになった場合には、還付請求をすることができません。
> これは注文書として課税文書であるということからなってしまう事象です。
> 仰る通り、印紙代は馬鹿になりませんが、事務処理上とはいえ減額契約書で取り消しをされているのであれば下請けは吞むことしかできません。
> 他の工事で上乗せしてもらうことも考えるか、印紙代分だけ金額を残した注文書にするなどして、損失補填してもらうしかないかもしれないですね。
> できるかどうかは先方との打ち合わせ次第ですので何とも言えませんが、より良き方向に進むことをお祈りいたします。


たなだいさん

回答ありがとうございます。

取消注文書が発行されているので、注文書自体が取消だと思っていましたが違いますでしょうか?

先日、同じ工事で工事内容が違う2件の注文書が発行されましたが、
発注元の予算の都合上、2件の工事の金額の按分を変更したいとの申し出があり、
見積書を再提出し、先の注文書の取消注文書が発行され、変更後の金額で新たな注文書が発行されました。
その際、2件の合計金額で20万ほど減っていたと思います。
この場合は、減額契約となり還付請求できないことになりますか?

また、注文金額の変更はなく、注文書記載の予算番号や注文番号、工期の間違いなどで取消注文書が発行され、新たな注文書が発行された場合は還付請求できるということでしょうか?

たびたびの質問で申し訳ありません。
国税庁のHPなど調べてみるも読解力がないのか、難しくなかなか理解できておりません。

よろしくお願いいたします。

Re: 取消注文書について(建設業)

著者たなだいさん

2022年07月07日 14:21


> たなだいさん
>
> 回答ありがとうございます。
>
> 取消注文書が発行されているので、注文書自体が取消だと思っていましたが違いますでしょうか?
>
> 先日、同じ工事で工事内容が違う2件の注文書が発行されましたが、
> 発注元の予算の都合上、2件の工事の金額の按分を変更したいとの申し出があり、
> 見積書を再提出し、先の注文書の取消注文書が発行され、変更後の金額で新たな注文書が発行されました。
> その際、2件の合計金額で20万ほど減っていたと思います。
> この場合は、減額契約となり還付請求できないことになりますか?
>
> また、注文金額の変更はなく、注文書記載の予算番号や注文番号、工期の間違いなどで取消注文書が発行され、新たな注文書が発行された場合は還付請求できるということでしょうか?
>
> たびたびの質問で申し訳ありません。
> 国税庁のHPなど調べてみるも読解力がないのか、難しくなかなか理解できておりません。
>
> よろしくお願いいたします。

取消注文書という定義がや解釈が人によって違うので、その言葉だけですと確実な答えは難しいです。
過去に還付請求事案が出てきたときの例を話しますと、契約書自体がまるっきり変わってしまい、当初のものは破棄しなければならない状態でした。
その時にはすでに収入印紙が貼付されており、剝がせる状況ではなかったため還付請求するしかありませんでした。

今回は、その収入印紙が貼付されたものを返信されて取消となったのでしょうか?
それとも、一度は請書を返信し、その注文に対し取消しを通知する減額注文書が送付されてきたのでしょうか?
収入印紙の還付請求は、印紙を添付した本人が請求する権利を有します。
よって、質問者様の手元にないとそもそも還付請求ができないということになります。
よって、前者の場合(印紙貼付済み契約書の返信アリ)なら還付請求できますが、後者の場合(印紙貼付済み契約書の返信ナシ)なら還付請求すらできないということになります。

契約の取消の方法はいくつかあります。
書面上、同額減額にして、なかったことにする場合は非常に多いと思います。
この場合には還付請求できないことをご認識いただく必要があります。

質問者様の意に沿わない内容だったかもしれません。
もし、先方の誤り等での差し替えなどが多いのであれば、契約担当者様に確認し、変更等がないのか?内容として間違っていないのかなど印紙を貼る前に確認されることをお勧めします。

Re: 取消注文書について(建設業)

著者saito-sanさん

2022年07月07日 14:59


>
> 取消注文書という定義がや解釈が人によって違うので、その言葉だけですと確実な答えは難しいです。
> 過去に還付請求事案が出てきたときの例を話しますと、契約書自体がまるっきり変わってしまい、当初のものは破棄しなければならない状態でした。
> その時にはすでに収入印紙が貼付されており、剝がせる状況ではなかったため還付請求するしかありませんでした。
>
> 今回は、その収入印紙が貼付されたものを返信されて取消となったのでしょうか?
> それとも、一度は請書を返信し、その注文に対し取消しを通知する減額注文書が送付されてきたのでしょうか?
> 収入印紙の還付請求は、印紙を添付した本人が請求する権利を有します。
> よって、質問者様の手元にないとそもそも還付請求ができないということになります。
> よって、前者の場合(印紙貼付済み契約書の返信アリ)なら還付請求できますが、後者の場合(印紙貼付済み契約書の返信ナシ)なら還付請求すらできないということになります。
>
> 契約の取消の方法はいくつかあります。
> 書面上、同額減額にして、なかったことにする場合は非常に多いと思います。
> この場合には還付請求できないことをご認識いただく必要があります。
>
> 質問者様の意に沿わない内容だったかもしれません。
> もし、先方の誤り等での差し替えなどが多いのであれば、契約担当者様に確認し、変更等がないのか?内容として間違っていないのかなど印紙を貼る前に確認されることをお勧めします。
>


さっそくのご回答ありがとうございます。

今回は変更になった注文書が先に発行され、その後取消となる先の注文書に対する取消注文書が発行されました。
今回も含めて、取消となった注文請書の返却は一度もありません。
(的外れな回答だったらすみません)

> 契約の取消の方法はいくつかあります。
> 書面上、同額減額にして、なかったことにする場合は非常に多いと思います。
> この場合には還付請求できないことをご認識いただく必要があります。

私が無知なだけで、この上記のなかったことになっているのかもしれません。
もう一度よく確認してみます。

最近では工期が先だったり、金額の大きい注文書は少し時間をおいて請書を提出するようにしています。

> 質問者様の意に沿わない内容だったかもしれません。

とんでもありません。
とても分かりやすくご説明いただいて助かりました。


ありがとうございました。



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