相談の広場
傷病手当金の申請について、いくら調べても理解できない部分があり質問させてください。
下記のようなケースへの対応をご存じの方にご教授いただければと思います。
ー-----------------------
4/23 ◎医療機関受診 就労不能 4/23~
4/23~4/25 有給(待期期間?)
4/26~4/27 有給
4/28 公休
4/29 0.5日勤務(0.5日公休)
4/30 1日勤務
5/1 公休
5/2 1日勤務
5/3 0.75日勤務
5/4、5/5 公休
5/6 1日勤務
5/7 0.5日勤務(0.5日有給)
5/8~ 欠勤
ー-----------------------
4月に受診したときからかなり体調が悪かったようで、
医師より休むように言われていたようですが
どうしても出勤が必要な日があり、途中で出勤をしていたようです。
5月に入ってから傷病手当金を使用したいとの申し出がありました。
この場合、途中で出勤・有休を使用している日も多々ありますが
始めに待期期間は4/23~4/25 有給3日で完成されているため
申請期間は4/23~(4/23~4/25待機、4/26~支給)ということで間違いないでしょうか?
この場合は出勤した日や有給を使用した日は不支給となると思います。
もしくは完全に欠勤した5/8~改めて待期期間を取り
申請期間は5/8~(5/8~5/10待機、5/11~支給)として申請した方がよろしいでしょうか?
協会けんぽに確認したところ、
・待機が完了しているかの確認
・出勤日や有休を使用した日は不支給となる
という案内のみ受けて、4/23~の申請がダメとは言われませんでした。
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傷病手当金の申請については、
個人の判断ではなく、医師の意見書による「労務不能」状態であることが第一となります。
よって、4月23日の受診より労務不能という意見書の提出ができるかどうかでしょう。
本人がいくら体調が悪くても、医師が「労務不能」と判断しない限り傷病手当金の対象となりません。
5月8日~が労務不能なら、5月8日からが待期期間となります。
医師にも確認していただき、意見書を書いてもらった期間を確かめてみてください。
> 傷病手当金の申請について、いくら調べても理解できない部分があり質問させてください。
>
> 下記のようなケースへの対応をご存じの方にご教授いただければと思います。
>
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> 4/23 ◎医療機関受診 就労不能 4/23~
> 4/23~4/25 有給(待期期間?)
> 4/26~4/27 有給
> 4/28 公休
> 4/29 0.5日勤務(0.5日公休)
> 4/30 1日勤務
>
> 5/1 公休
> 5/2 1日勤務
> 5/3 0.75日勤務
> 5/4、5/5 公休
> 5/6 1日勤務
> 5/7 0.5日勤務(0.5日有給)
> 5/8~ 欠勤
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> 4月に受診したときからかなり体調が悪かったようで、
> 医師より休むように言われていたようですが
> どうしても出勤が必要な日があり、途中で出勤をしていたようです。
>
> 5月に入ってから傷病手当金を使用したいとの申し出がありました。
>
> この場合、途中で出勤・有休を使用している日も多々ありますが
> 始めに待期期間は4/23~4/25 有給3日で完成されているため
> 申請期間は4/23~(4/23~4/25待機、4/26~支給)ということで間違いないでしょうか?
> この場合は出勤した日や有給を使用した日は不支給となると思います。
>
> もしくは完全に欠勤した5/8~改めて待期期間を取り
> 申請期間は5/8~(5/8~5/10待機、5/11~支給)として申請した方がよろしいでしょうか?
>
> 協会けんぽに確認したところ、
> ・待機が完了しているかの確認
> ・出勤日や有休を使用した日は不支給となる
> という案内のみ受けて、4/23~の申請がダメとは言われませんでした。
>
>
>
>
>
こんにちは。
いずれも以下の2点のHPをお読みになれば詳しく理解できるでしょう。
要点は、出勤しても3っかの待機期間が必要で、その4日からの休業日が支給対象となります。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。 給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。 ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
ご参考HP;2件あります。
⓵
Copyright ©Jap:an Health Insurance Association. All Rights Reserved.
全国健康保険協会HP
全国健康保険協会ホーム>こんな時に健保>病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)>病気やケガで会社を休んだとき
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
②
©2015-2022 Social Insurance Advisers Association. Powered by 保険代理店ホームページ制作@名案企画
一般社団法人 公的保険アドバイザー協会:HP
ホーム>公的保険FAQ>まだら出勤」の傷病手当金について知りたい
https://siaa.or.jp/si-qa/6
ユキンコクラブ さん
ご教授いただき、ありがとうございました。
返信が遅くなってしまいすみません。
ユキンコクラブさんのおっしゃる通り、本人が医師と相談し、
5月8日~を申請期間として申請の提出を行いました。
ありがとうございました。
> 傷病手当金の申請については、
> 個人の判断ではなく、医師の意見書による「労務不能」状態であることが第一となります。
> よって、4月23日の受診より労務不能という意見書の提出ができるかどうかでしょう。
> 本人がいくら体調が悪くても、医師が「労務不能」と判断しない限り傷病手当金の対象となりません。
> 5月8日~が労務不能なら、5月8日からが待期期間となります。
> 医師にも確認していただき、意見書を書いてもらった期間を確かめてみてください。
>
>
> > 傷病手当金の申請について、いくら調べても理解できない部分があり質問させてください。
> >
> > 下記のようなケースへの対応をご存じの方にご教授いただければと思います。
> >
> > ー-----------------------
> > 4/23 ◎医療機関受診 就労不能 4/23~
> > 4/23~4/25 有給(待期期間?)
> > 4/26~4/27 有給
> > 4/28 公休
> > 4/29 0.5日勤務(0.5日公休)
> > 4/30 1日勤務
> >
> > 5/1 公休
> > 5/2 1日勤務
> > 5/3 0.75日勤務
> > 5/4、5/5 公休
> > 5/6 1日勤務
> > 5/7 0.5日勤務(0.5日有給)
> > 5/8~ 欠勤
> > ー-----------------------
> >
> > 4月に受診したときからかなり体調が悪かったようで、
> > 医師より休むように言われていたようですが
> > どうしても出勤が必要な日があり、途中で出勤をしていたようです。
> >
> > 5月に入ってから傷病手当金を使用したいとの申し出がありました。
> >
> > この場合、途中で出勤・有休を使用している日も多々ありますが
> > 始めに待期期間は4/23~4/25 有給3日で完成されているため
> > 申請期間は4/23~(4/23~4/25待機、4/26~支給)ということで間違いないでしょうか?
> > この場合は出勤した日や有給を使用した日は不支給となると思います。
> >
> > もしくは完全に欠勤した5/8~改めて待期期間を取り
> > 申請期間は5/8~(5/8~5/10待機、5/11~支給)として申請した方がよろしいでしょうか?
> >
> > 協会けんぽに確認したところ、
> > ・待機が完了しているかの確認
> > ・出勤日や有休を使用した日は不支給となる
> > という案内のみ受けて、4/23~の申請がダメとは言われませんでした。
> >
> >
> >
> >
> >
akijin さん
回答していただきありがとうございました。
お返事が遅くなりすみません。
総務の経験が浅く、今回のように休み→出勤→休みのように出勤と休みを繰り返す職員の傷病手当金申請が初めてでしたので勉強になりました。
結局は本人に医師と相談してもらい、5/8~の申請を行いました。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> いずれも以下の2点のHPをお読みになれば詳しく理解できるでしょう。
> 要点は、出勤しても3っかの待機期間が必要で、その4日からの休業日が支給対象となります。
>
>
> 連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。 給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。 ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
>
> ご参考HP;2件あります。
> ⓵
> Copyright ©Jap:an Health Insurance Association. All Rights Reserved.
> 全国健康保険協会HP
> 全国健康保険協会ホーム>こんな時に健保>病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)>病気やケガで会社を休んだとき
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
>
> ②
> ©2015-2022 Social Insurance Advisers Association. Powered by 保険代理店ホームページ制作@名案企画
> 一般社団法人 公的保険アドバイザー協会:HP
> ホーム>公的保険FAQ>まだら出勤」の傷病手当金について知りたい
> https://siaa.or.jp/si-qa/6
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