相談の広場
最終更新日:2022年07月11日 18:21
弊社はプラスチック加工メーカーです。
原料と仕入れて加工して販売しています。
その仕入原料が3ヶ月毎に価格改定されます。
発注を価格改定前にしていて、受入検収が改訂後になった場合、
発注書の単価を訂正印で改訂後の単価に訂正して検収しています。
この点に非常に違和感があります。※1
発注書が役割
(この場合、〇〇原料を単価XX円で数量NNだけ買いたいという申込とその承諾)
を果たしていません。
また、通常は発注は購買システムを使って行いますが、
価格改定が頻繁にある原料は、
発注時と検収時で単価が変わるかもしれないので、
発注時は紙の発注書を用いて検収時に単価が決まった段階で、
システムに発注~検収とまとめて入力しています。
この点にも非常に違和感があります。※2
※1は売買取引基本契約等の法令的な面、
※2は財務報告等の業務統制的な面で抵触するようなことはございませんでしょうか。
なお、この取引は下請法には該当しません。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
お話の経緯は、この半年ほど前、ロシア、ウクライナとの戦争状態が一つの要因として、原油価格の上昇、急激な円安、国内事情では流通コストなどの経費アップなどが原因でしょう。
そのことなどが原因としても訴訟等に波及することも起きているようです。
発注時と納品時での価格変更、それも一方的になされたときの訴訟問題として弁護士の先生が、訴訟改善などを具体的にご説明されてます。
お読みになって、会社としての対応がどこまで取れるか確認することも必要ではないでしょうか。
特に原材料コスト価格改定などは取引等の契約書に絡むことですし、今後の取引などにも支障きたしますから十分に会社として話し合うべきでしょう。
更に、会社として経営に支障をきたすとするなら専門家、公認会計士、税理士、弁護士の先生などの話し合う場も必要かもしれません。
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執筆解説者
咲くやこの花法律事務所 弁護士 片山 琢也氏
仕入先からの一方的な値上げ通知に反論!弁護士の交渉で値上げを6か月遅らせ、1000万円の金銭補償も受けた事案
https://result.kigyobengo.com/contract-trouble/6
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