相談の広場
役員3名、社員2名の零細企業です。
福利厚生として作業服を支給しようとしましたが、そのうち1名は、まだ着られるので作業靴の方が助かる、との事です。
全員に不公平なく行うことが福利厚生のルールだと思っていたので、金額にそれほど差がない今回のケースはOKかな、と思っています。
実際はどうなのでしょうか?
参考として、例えば一人1万円まで、などのルールで、仕事に必要な工具や作業服や靴などを各自に選ばせる、といった支給の仕方も、福利厚生費として認められますか?
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> 役員3名、社員2名の零細企業です。
> 福利厚生として作業服を支給しようとしましたが、そのうち1名は、まだ着られるので作業靴の方が助かる、との事です。
> 全員に不公平なく行うことが福利厚生のルールだと思っていたので、金額にそれほど差がない今回のケースはOKかな、と思っています。
> 実際はどうなのでしょうか?
> 参考として、例えば一人1万円まで、などのルールで、仕事に必要な工具や作業服や靴などを各自に選ばせる、といった支給の仕方も、福利厚生費として認められますか?
こんばんは。私見ですが…
作業靴も制服として支給対象なのでしょうか。それによるでしょう。
また各人が選択するにしてもどれでもとか何でもではなくある程度個数を限定した中から選択という方法であれば問題ないでしょう。
作業服であれば色2色とか、この中から選んでという考え方です。
買ってきたから福利厚生とはならないでしょうね。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > こんばんは。私見ですが…
> > 作業靴も制服として支給対象なのでしょうか。それによるでしょう。
> > また各人が選択するにしてもどれでもとか何でもではなくある程度個数を限定した中から選択という方法であれば問題ないでしょう。
> > 作業服であれば色2色とか、この中から選んでという考え方です。
> > 買ってきたから福利厚生とはならないでしょうね。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
> 回答をありがとうございます!
> やはり何でも、というわけにはいかないのですね。
> できれば必要なものを支給という形で買ってあげたい、と思っていたので、それは難しそうですね(T_T)
こんばんは。
必要な物であれば誰でも使っていいですよという事で事業所で用意されるといいのでは。
今は従業員2名ですが今後の増員等を考えると会社で用意するから使ってとし個人支給ではない形がいいのではと考えます。
要は社用備品ですね。
個人支給ではありませんので好みで購入は出来ませんが使い勝手の良いものを選択されるといいのではないでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
PS ダブル・トリプル投稿です。1つにしましょう。
> こんばんは。
> 必要な物であれば誰でも使っていいですよという事で事業所で用意されるといいのでは。
> 今は従業員2名ですが今後の増員等を考えると会社で用意するから使ってとし個人支給ではない形がいいのではと考えます。
> 要は社用備品ですね。
> 個人支給ではありませんので好みで購入は出来ませんが使い勝手の良いものを選択されるといいのではないでしょうか。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
ありがとうございます。
従業員も給与扱いとなれば困るでしょうから、福利厚生の対象となるようにもう少し考えてみます。
> PS ダブル・トリプル投稿です。1つにしましょう。
>
本当です!!
気が付きませんでした・・・。
質問投稿は1回だけだったので何故2つになってしまってるのか・・・。
ヘルプサイトで聞いてみます!
削除されました
削除されました
ありがとうございます!
リンク読んでみました。
解釈を間違えずに従業員により良い方法を考えてみようと思います。
> お手元に控えとかれればよいでしょう。
>
> 使用者が、その職務の性質上制服を着用すべき従業員に対して、制服その他の身の回り品を支給することによる経済的利益については、所得税法上、非課税所得とされており、専ら勤務場所のみで着用する作業服や事務服等についても同様に取り扱ってよいことになっています。
>
> 国税庁Hp
> ホーム法令等質疑応答事例源泉所得税背広の支給による経済的利益
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/27.htm
>
> お話の征服などの貸与備品類ですが、経過年数での劣化などのより差替えなど行うことも必要でしょう。
> 通常、私の聞く範囲ですが、通常5年程度で新たな制服等の貸与、なを損傷などで使用不可能となったことなど考えて、貸与備品類の管
理規則等設定しておくことが必要でしょう。
> 名古屋勤務時代、製造業関係先が多かったですが、だいたい5年程度の期間で差し替えもしくは新たな備品としての貸与を行ってました。
>
削除されました
参考文献、ありがとうございます。
やはり何かしらの規定(制限)は必要ですね。
ちゃんと税務処理はしたいので今後検討してみます。
> お手元に控えとかれればよいでしょう。
>
> 使用者が、その職務の性質上制服を着用すべき従業員に対して、制服その他の身の回り品を支給することによる経済的利益については、所得税法上、非課税所得とされており、専ら勤務場所のみで着用する作業服や事務服等についても同様に取り扱ってよいことになっています。
>
> 国税庁Hp
> ホーム法令等質疑応答事例源泉所得税背広の支給による経済的利益
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/27.htm
>
> お話の征服などの貸与備品類ですが、経過年数での劣化などのより差替えなど行うことも必要でしょう。
> 通常、私の聞く範囲ですが、通常5年程度で新たな制服等の貸与、なを損傷などで使用不可能となったことなど考えて、貸与備品類の管理規則等設定しておくことが必要でしょう。
> 名古屋勤務時代、製造業関係先が多かったですが、だいたい5年程度の期間で差し替えもしくは新たな備品としての貸与を行ってました。
>
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