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会社の売り上げが激減して給与が減額されることについて

著者 まぐしゃん さん

最終更新日:2022年07月29日 16:20

質問します。よろしくお願い致します。

現在勤めている会社が コロナ、戦争等の影響で仕事が減り毎月の売り上げが前年度を大幅に下回っています。雇用調整助成金を申請しながら、社員の給与も減額なしで
やってきましたが、このままこの状態が続くと倒産してしまうということで、
今月から役員の給与を減額することになりました。来月から社員も減額になるということなのですが、減額する額が基本給総額の30%~40%だということです。
私の場合 月総額40万なので 30%減額で28万になるみたいです。

この減額ってかなり厳しいのですが、減額率は総額の10%までと思っていましたが
この30%~40%減額って 違法ではないのでしょうか? 会社が倒産するからという理由であれば違法にはならないのでしょうか?
ご返答よろしくお願い致します。

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Re: 会社の売り上げが激減して給与が減額されることについて

著者うみのこさん

2022年07月29日 17:18

労働基準法第91条で定める減給の上限である10%というのは、あくまでも制裁での上限なので、今回の事例の場合、総額の10%を超えた額の減給だからといって直ちに違法ではありません。

ただし、その減給の妥当性についてはよく確認する必要があります。
30%の減額というのは相当のものなので、いつまで減給が続くのか、今後の経営の見通しはどうなのかなど、納得できるまで会社と話し合う必要があると思います。

Re: 会社の売り上げが激減して給与が減額されることについて

著者ぴぃちんさん

2022年07月30日 08:09

おはようございます。

うみのこさんも記載されていますが、10%というのは制裁における減給の制限になりますので、賃金の変更の割合というわけではありません。

ただ業績不振としても、減給額が大きい場合には、労働者も生活がありますので、労働者側でそれを拒否することはあるでしょう。

役員が減給となったとしてどのくらい減給なのでしょうか。
・業績不振による減給、としてそれがどのくらいの期間、どのくらいの額で生じるのでしょうか。
・会社の業績は回復可能なのでしょうか。
などを労使で話し合いが必要です。

そのうえで、労使で合意(もしくは個別の合意)ができるのであれば減給が実施されることになります。


>会社が倒産するからという理由であれば違法にはならないのでしょうか?

違法には該当しませんが、会社が一方的に実施もできないといえます。

Re: 会社の売り上げが激減して給与が減額されることについて

著者まぐしゃんさん

2022年07月31日 22:13

> 労働基準法第91条で定める減給の上限である10%というのは、あくまでも制裁での上限なので、今回の事例の場合、総額の10%を超えた額の減給だからといって直ちに違法ではありません。
>
> ただし、その減給の妥当性についてはよく確認する必要があります。
> 30%の減額というのは相当のものなので、いつまで減給が続くのか、今後の経営の見通しはどうなのかなど、納得できるまで会社と話し合う必要があると思います。

ご返答ありがとうございました。

Re: 会社の売り上げが激減して給与が減額されることについて

著者まぐしゃんさん

2022年07月31日 22:15

> おはようございます。
>
> うみのこさんも記載されていますが、10%というのは制裁における減給の制限になりますので、賃金の変更の割合というわけではありません。
>
> ただ業績不振としても、減給額が大きい場合には、労働者も生活がありますので、労働者側でそれを拒否することはあるでしょう。
>
> ・役員が減給となったとしてどのくらい減給なのでしょうか。
> ・業績不振による減給、としてそれがどのくらいの期間、どのくらいの額で生じるのでしょうか。
> ・会社の業績は回復可能なのでしょうか。
> などを労使で話し合いが必要です。
>
> そのうえで、労使で合意(もしくは個別の合意)ができるのであれば減給が実施されることになります。
>
>
> >会社が倒産するからという理由であれば違法にはならないのでしょうか?
>
> 違法には該当しませんが、会社が一方的に実施もできないといえます。

ご返答ありがとうございました。
>

Re: 会社の売り上げが激減して給与が減額されることについて

著者村の長老さん

2022年08月28日 17:07

それは減給ではなく降給ですね。
既に回答がある通りです。

ただ不思議に思ったのは、現在は雇調金で対応されているとのこと。こちらで対応すれば、まもなく特例期間が終わるとはいえ、降給せずとももうしばらくは現体制の方がいいのではと思います。

次に降給幅については、法的に何か指針があるわけではなく、労働者側が承諾すれば可能です。ただ多くは納得しない人もいるので裁判などになるのですが、その場合は個々の問題として判断されます。私の知る判例では30%減が最大です。

Re: 会社の売り上げが激減して給与が減額されることについて

著者まぐしゃんさん

2022年08月28日 17:16

> それは減給ではなく降給ですね。
> 既に回答がある通りです。
>
> ただ不思議に思ったのは、現在は雇調金で対応されているとのこと。こちらで対応すれば、まもなく特例期間が終わるとはいえ、降給せずとももうしばらくは現体制の方がいいのではと思います。
>
> 次に降給幅については、法的に何か指針があるわけではなく、労働者側が承諾すれば可能です。ただ多くは納得しない人もいるので裁判などになるのですが、その場合は個々の問題として判断されます。私の知る判例では30%減が最大です。

ご回答ありがとうございます。

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