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著者 にしき さん
最終更新日:2007年07月17日 14:13
定時制高校に通学している高校生で、昼間企業で働いている人は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入できるのでしょうか?
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著者たまりんさん
2007年07月17日 18:37
こんにちは、にしきさん。 さて、ご質問の件、原理原則から言うと「学生の本業は学業」なので、健康保険とも“適用除外”です。 もっとも、原理原則というのが曲者で、私も経験はないのですが、健康保険は“適用除外申請”をしないといけないようです。 但し、ホンネの話、恐らく貴社としては加入したくないのでしょうから、(国民)健康保険について、本人が確認・依頼してこない限り、知らん振りされてはいかがでしょうか。 以上
著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)
2007年07月20日 09:01
横から失礼いたします。 労働社会保険の適用関係については、雇用関係にあることがまず条件となります。 学生さんとのことですが、他の労働者との違いがどの程度あるかによるのみで、原則としては労働社会保険に加入させなければならないと思います。 たまりんさんの言われる会社のホンネも絡むわけですが、それは別として、「適用除外申請」についてはあまり聞いたことがありませんでした。 私の無知だと思いますので、詳細が分かればお教えください。
著者ひろひろさん
2007年07月21日 16:57
> 定時制高校に通学している高校生で、昼間企業で働いている人は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入できるのでしょうか? にしき様 上記の件は、弊社が加入している健康保険組合へ問い合わせをしたことがあります。 そのときの担当者の返答は「昼間部の学生と違い、定時制高校の学生は学業が本分であると解釈するのは無理があります。よって、通常のパートタイム労働者と同様に雇用契約内容に基づいて取得となるか判断してください。」というものでした。 ※働きながら学ぶので、就労が本分という捉え方のようです。 ご参考になれば幸いです。
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