相談の広場
当方では平日の勤務時間を9:00-17:00の実働8時間(半日だと9:00-13:00、13:00-17:00の実働4時間)で定めていますが、休日勤務を命じる場合、必ずしも9:00-17:00でなくてもよいでしょうか。具体的には半休日勤務として例えば10:00-14:00や15:00-19:00とし、時間に応じた代休を付与すればよろしいですか。そうすると極端には「遅刻・早退」はないとの理解でよろしいでしょうか。
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こんにちは。
休日に出勤してもらうのであれば、必要な時刻に出勤してもらうことで構いません。
なので、10:00~でも15:00~でも可能ですし、労働時間も8時間でなければならないということもありません。
代休については貴社の制度になりますので、貴社の規定を確認してください。休日出勤をしたら代休を取得しなければならないという法はありません。
貴社が4時間の休日出勤に対して、通常勤務を4時間免除するという規定であれば、それを希望する社員にはそのように対応することは可能です。
代休制度で労働を免除された時間については、早退でも遅刻でも欠勤とは呼ばないことと思います(代休、ですみますから)。
> 当方では平日の勤務時間を9:00-17:00の実働8時間(半日だと9:00-13:00、13:00-17:00の実働4時間)で定めていますが、休日勤務を命じる場合、必ずしも9:00-17:00でなくてもよいでしょうか。具体的には半休日勤務として例えば10:00-14:00や15:00-19:00とし、時間に応じた代休を付与すればよろしいですか。そうすると極端には「遅刻・早退」はないとの理解でよろしいでしょうか。
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