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労務管理

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交代職場の欠員は労基違反になる?

著者 コウタイシャ さん

最終更新日:2022年08月13日 12:14

4組三交代制にて、24時間操業をしています。
有給を使う際は前後の直が、4時間残業と早出(12時間勤務)をして欠員分を補充しています。

退職者や人員配置の変更があった場合一つの班は、欠員1名での運用となり、常に前後番の早出残業が発生しています。

人員補充が迅速に行われないことが、常態化しており(10年以上続いています)、三交代制社員の残業時間が年間360時間を必ず超えてしまいます。労使36協定は結んであります。

人員補充を行わないと、年間360時間の残業時間を守れないという事が明らかな場合は、会社側は労働基準法違反になりますか?

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Re: 交代職場の欠員は労基違反になる?

著者うみのこさん

2022年08月13日 13:09

私見です
現状で年間360時間の残業時間を超えそうだというだけでは違法とまでは言えないでしょう。

また、36協定特別条項を結んでいれば、最大で年間720時間まで残業させることができますので、実際に360時間を超えたとしても違法ではない場合があります。

Re: 交代職場の欠員は労基違反になる?

著者コウタイシャさん

2022年08月13日 14:06

ありがとうございます。

特別条項記載にて、「臨時的な特別の事情」との記載があり、年間を通してまたは数年間にわたり、適切な人員配置を行わなれない事は、臨時的な事情とはならないと思うのですが、それでも違反とならないのでしょうか?

またはそういったような事例はないのでしょうか?

Re: 交代職場の欠員は労基違反になる?

著者うみのこさん

2022年08月13日 14:15

おっしゃるとおり、長年人員不足が続いている場合、人員不足だけが残業の理由なのであれば、特別の事情にはあたりませんので、その状態で年間360時間を超える残業をする場合は違法となります。

ただ、この場合においても360時間を超えることが確実だ、というだけでは違法にはなりません。
実際に超えたら違法です。

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