相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
恥ずかしながら育休の手続きが初めてなので、初歩的なことですが相談させてください。
・昨年9月出産、本年9月末復職予定(当初)
・現在育児休業給付金受給中のため、会社より2ヶ月ごとにハローワークへ申請
・保育園9月入園不可のため、一歳半(3月末)まで延長することが決定
・9月入園の不承諾通知は会社へ提出済み
の社員の育休延長手続きを行うのですが、ハローワークへは一歳の誕生日を迎える2週間前に「育児休業給付金支給申請書」「賃金台帳など」「不承諾通知」を提出する認識で合っていますか?
インターネットで調べると一歳の誕生日を迎えた後の育児休業給付金申請時に、不承諾通知と賃金台帳をつけるとの情報もあり、本日管轄のハローワークに聞いても、どちらでも問題ないかと、、と曖昧な回答だったので、どれが正しいのか分かりません。
よろしくお願いいたします。
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> 恥ずかしながら育休の手続きが初めてなので、初歩的なことですが相談させてください。
>
> ・昨年9月出産、本年9月末復職予定(当初)
> ・現在育児休業給付金受給中のため、会社より2ヶ月ごとにハローワークへ申請
> ・保育園9月入園不可のため、一歳半(3月末)まで延長することが決定
> ・9月入園の不承諾通知は会社へ提出済み
>
> の社員の育休延長手続きを行うのですが、ハローワークへは一歳の誕生日を迎える2週間前に「育児休業給付金支給申請書」「賃金台帳など」「不承諾通知」を提出する認識で合っていますか?
>
> インターネットで調べると一歳の誕生日を迎えた後の育児休業給付金申請時に、不承諾通知と賃金台帳をつけるとの情報もあり、本日管轄のハローワークに聞いても、どちらでも問題ないかと、、と曖昧な回答だったので、どれが正しいのか分かりません。
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こんにちは
“2週間前”というのは、本人が事業主に対して育休取得を申し出る期限です。
ご相談内容からは、すでに本人の意思は事業主に伝わっていて、事業主も了承されているようなので特に問題はないでしょう。
ハローワークへの育児休業給付金の支給対象期間の延長手続の期限は、1歳到達後の給付金申請時になります。
※ 育休の取得を希望する労働者から事業主に対しての申出期限
子が1歳以降の育児休業については、労働者が希望通りの日から休業するためには休業開始予定日の2週間前までに事業主に申し出ることが必要。
(参考)育児・介護休業法のあらまし(令和4年3月作成)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html
07 育児休業制度 33ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355360.pdf
※ 雇用保険の育児休業給付金の支給対象期間の延長手続の期限(対ハローワーク)
子が1歳に達する日後の期間について、支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、以下の①②いずれかの際に「育児休業給付金支給申請書」を、18欄「支給対象となる期間の延長事由―期間」に必要な記載を行い、延長事由に該当することを確認することができる書類を添えて提出することが必要。
①(子が1歳に達する日前の支給対象期間について)子が1歳に達する日以後最初に提出する際
②子が1歳に達する日以後の日を含む支給対象期間について提出する際
(参考)ハローワーク インターネットサービス 雇用継続給付
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html
育児休業給付の内容及び支給申請手続について R03年版
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ikujikyugyou.pdf
(近々R04年版に切り替わってリンクが切れるかもしれません)
springfield 様
ご丁寧にありがとうございます。
勘違いしていたんですね。
URL、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
> こんにちは
> “2週間前”というのは、本人が事業主に対して育休取得を申し出る期限です。
> ご相談内容からは、すでに本人の意思は事業主に伝わっていて、事業主も了承されているようなので特に問題はないでしょう。
> ハローワークへの育児休業給付金の支給対象期間の延長手続の期限は、1歳到達後の給付金申請時になります。
>
> ※ 育休の取得を希望する労働者から事業主に対しての申出期限
>
> 子が1歳以降の育児休業については、労働者が希望通りの日から休業するためには休業開始予定日の2週間前までに事業主に申し出ることが必要。
>
> (参考)育児・介護休業法のあらまし(令和4年3月作成)
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html
> 07 育児休業制度 33ページ
> https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355360.pdf
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> ※ 雇用保険の育児休業給付金の支給対象期間の延長手続の期限(対ハローワーク)
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> 子が1歳に達する日後の期間について、支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、以下の①②いずれかの際に「育児休業給付金支給申請書」を、18欄「支給対象となる期間の延長事由―期間」に必要な記載を行い、延長事由に該当することを確認することができる書類を添えて提出することが必要。
>
> ①(子が1歳に達する日前の支給対象期間について)子が1歳に達する日以後最初に提出する際
> ②子が1歳に達する日以後の日を含む支給対象期間について提出する際
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> (参考)ハローワーク インターネットサービス 雇用継続給付
> https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html
> 育児休業給付の内容及び支給申請手続について R03年版
> https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ikujikyugyou.pdf
> (近々R04年版に切り替わってリンクが切れるかもしれません)
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