相談の広場
教えてください。
健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知に「9月からの標準報酬月額」と記載されていて、注意すべきは「9月支給分」から社会保険料を改定してはいけないことだと見かけますが、
弊社の場合、給与が、当月1日から起算して当月末日を締め切りとして、当月25日に支払われます。
9月1日から30日までの給与が9月25日に支払われるということになります。
しかし、社会保険料は、当月分の社会保険料を翌月分の給与柄徴収して納付するのが原則なので、10月の給与(10月1日~10月31日分を10月25日支払い)から社会保険料を改定したらいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> 教えてください。
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> 健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知に「9月からの標準報酬月額」と記載されていて、注意すべきは「9月支給分」から社会保険料を改定してはいけないことだと見かけますが、
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> 弊社の場合、給与が、当月1日から起算して当月末日を締め切りとして、当月25日に支払われます。
> 9月1日から30日までの給与が9月25日に支払われるということになります。
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> しかし、社会保険料は、当月分の社会保険料を翌月分の給与柄徴収して納付するのが原則なので、10月の給与(10月1日~10月31日分を10月25日支払い)から社会保険料を改定したらいいのでしょうか?
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> よろしくお願いいたします。
こんばんは。
先ず翌月徴収なのか当月徴収なのかを確認してください。
簡易判断として月末の預り金が残っているかどうかで判断出来ます。
また新規採用者の加入月分の社会保険料は何時控除されているのでしょう。
そちらでも判断出来ます。
翌月徴収であれば10月改定
当月徴収であれば9月改定
となります。
預り金や初回給与控除月を確認して該当月にて処理しましょう。
とりあえず。
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