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役員社宅規程

著者 やっちち さん

最終更新日:2022年09月16日 12:04

役員社宅規程は社員社宅規程と大きな違いがありますか?
ほぼ内容は一緒と考えていいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 役員社宅規程

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Re: 役員社宅規程

著者うみのこさん

2022年09月16日 14:24

所得税上の取り扱いという意味であれば、通常の従業員とは差があります。

役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
使用人に社宅や寮などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

実際の規定をどうするのかは貴社で決めることですので、内容をどうするのか、貴社にてよく話し合って決めてください。


otagawa様
リンクぐらいちゃんと貼ってください。

Re: 役員社宅規程

著者やっちちさん

2022年09月16日 15:17

> こんにちは。
>
> 概ね、役員社員問わず、社宅貸与に関しては、国税庁上でもその算定方法などが紹介されてますが、概ね以下の条件等でその基準を定めておると思います。
>
> (1)小規模社宅の場合
> (小規模社宅とは、木造の場合には床面積が132平方メートル以下、鉄筋造りの場合には床面積が99平方メートル以下の住宅です。)
> 一般的には小規模社宅に該当する場合が多いと思われます。
>
> 『毎月徴収すべき賃借料
> 次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。
> (1) その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
> (2) 12円×(その建物の総床面積㎡÷3.3㎡)
> (3) その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%(注)自社物件ではなく他者から借りたマンションなどを会社が借りて役員に貸す場合も上記の算式で計算した金額になります。
>
> 実務上、借上社宅の場合には会社が支払う家賃の半分を役員から徴収していることが多いようです。
>
> (2)大規模社宅
> (1)の面積を超える大規模な社宅)の場合
> ①自社所有の社宅
>  『徴収すべき賃借料
> {その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12
>
> ② 借上社宅の場合
>  『徴収すべき賃借料
> 役員が支払う家賃の50%相当額と上記①自社所有社宅の算式で計算した賃貸料相当額のいずれか多い金額
>
> (3) 豪華社宅
> 今、首都圏、市内中心部ん度の乱立してるようですが、豪華マンション賃貸物件です。
> 豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートル超の場合には、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。床面積が240平方メートル以下の場合、プール等や役員個人の嗜好を著しく反映した設備等を有するものは豪華社宅に該当します。
>
> 『徴収すべき賃借料
> 通常支払うべき賃貸料の額(時価相当額です。)
>
>
> 国税庁HPより。
> ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.2600 役員に社宅などを貸したとき
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.
>
> ご回答ありがとうございます。

Re: 役員社宅規程

著者やっちちさん

2022年09月16日 15:26

> 所得税上の取り扱いという意味であれば、通常の従業員とは差があります。
>
> 役員に社宅などを貸したとき
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
> 使用人に社宅や寮などを貸したとき
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
>
> 実際の規定をどうするのかは貴社で決めることですので、内容をどうするのか、貴社にてよく話し合って決めてください。
>
>
> otagawa様
> リンクぐらいちゃんと貼ってください。

すみません。
ご回答ありがとうございます。

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