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法定休日に働いた場合

著者 おがちゃん さん

最終更新日:2022年09月20日 21:20

いつも参考にさせていただいています。
上司と話をしていてわからなくなったので教えてください。

隔週2日制の会社です。

社員の給与計算をしていて、月~金曜勤務で、土曜が休み、その次の日曜日に出勤をした社員がいます。
代替休日を取らずに給与で支給することになったのですが、
当社の就業規則では、法定休日を日曜日とすると記載があります。
そして、1週間で一日も休日が取れなかった場合、その週の最後日を法定休日とみなし、割増賃金を支払う。とも記載があります。

自分は日曜日出勤したので135%で計算をしようとしたのですが、
上司は1週間で一日も・・・の方で125%でしょうと言われます。

この場合どちらを優先(正解)した方がいいでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 法定休日に働いた場合

著者junkooさん

2022年09月21日 09:30

こんにちは

私見です。

> 当社の就業規則では、法定休日を日曜日とすると記載があります。
> そして、1週間で一日も休日が取れなかった場合、その週の最後日を法定休日とみなし、割増賃金を支払う。とも記載があります。

文字通りに解釈すると
・1週間で1日以上の休日があった場合は日曜日が法定休日
・1週間で1日も休日が無かった場合は週の最終日が法定休日
でしょうか。

1週間は「日曜日から土曜日」ですので、
日曜日に出勤した週(その後の土曜日までの間)に休日が1日もなければ土曜日が法定休日
休日が1日以上あれば、その日曜日が法定休日になるのではないかと思います。

Re: 法定休日に働いた場合

著者ぴぃちんさん

2022年09月21日 10:31

こんにちは。

率直に
> 当社の就業規則では、法定休日を日曜日とすると記載があります。
> そして、1週間で一日も休日が取れなかった場合、その週の最後日を法定休日とみなし、割増賃金を支払う。とも記載があります。
矛盾している規定ですから、すみやかに問題のない規定にされることがよいかと思います。

> そして、1週間で一日も休日が取れなかった場合、その週の最後日を法定休日とみなし、割増賃金を支払う。とも記載があります。

日曜日の法定休日という条項との関連性がどのようになっているのかわかりませんが、日曜日の法定休日であるという条項を除外していないのであれば、この条項をもって日曜日が法定休日ではない、とは判断できません。

賃金の未払いの争いの原因になりうると思いますので、法定休日を特定できるような条項にされることがよいと思います。

まあ割増賃金を1.35支払うことで労働者側の問題が生じることはないかなと思いますが、会社として1.25の支払いにしたいのであれば、特定できるようにされることがよいと思います。



> いつも参考にさせていただいています。
> 上司と話をしていてわからなくなったので教えてください。
>
> 隔週2日制の会社です。
>
> 社員の給与計算をしていて、月~金曜勤務で、土曜が休み、その次の日曜日に出勤をした社員がいます。
> 代替休日を取らずに給与で支給することになったのですが、
> 当社の就業規則では、法定休日を日曜日とすると記載があります。
> そして、1週間で一日も休日が取れなかった場合、その週の最後日を法定休日とみなし、割増賃金を支払う。とも記載があります。
>
> 自分は日曜日出勤したので135%で計算をしようとしたのですが、
> 上司は1週間で一日も・・・の方で125%でしょうと言われます。
>
> この場合どちらを優先(正解)した方がいいでしょうか。
> よろしくお願いします。
>
>

Re: 法定休日に働いた場合

著者おがちゃんさん

2022年09月21日 14:08

ぴぃちん様 Junkoo様

ありがとうございます。

参考になりました。
先ほど社労士の先生とお話しできまして、「日曜が法定休日」に従って、135%で計算することになりました。
確かに、就業規則が混在していてわかりにくいです。
就業規則の変更をすすめられました。
それを進めていこうと思います。


> こんにちは。
>
> 率直に
> > 当社の就業規則では、法定休日を日曜日とすると記載があります。
> > そして、1週間で一日も休日が取れなかった場合、その週の最後日を法定休日とみなし、割増賃金を支払う。とも記載があります。
> 矛盾している規定ですから、すみやかに問題のない規定にされることがよいかと思います。
>
> > そして、1週間で一日も休日が取れなかった場合、その週の最後日を法定休日とみなし、割増賃金を支払う。とも記載があります。
>
> 日曜日の法定休日という条項との関連性がどのようになっているのかわかりませんが、日曜日の法定休日であるという条項を除外していないのであれば、この条項をもって日曜日が法定休日ではない、とは判断できません。
>
> 賃金の未払いの争いの原因になりうると思いますので、法定休日を特定できるような条項にされることがよいと思います。
>
> まあ割増賃金を1.35支払うことで労働者側の問題が生じることはないかなと思いますが、会社として1.25の支払いにしたいのであれば、特定できるようにされることがよいと思います。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいています。
> > 上司と話をしていてわからなくなったので教えてください。
> >
> > 隔週2日制の会社です。
> >
> > 社員の給与計算をしていて、月~金曜勤務で、土曜が休み、その次の日曜日に出勤をした社員がいます。
> > 代替休日を取らずに給与で支給することになったのですが、
> > 当社の就業規則では、法定休日を日曜日とすると記載があります。
> > そして、1週間で一日も休日が取れなかった場合、その週の最後日を法定休日とみなし、割増賃金を支払う。とも記載があります。
> >
> > 自分は日曜日出勤したので135%で計算をしようとしたのですが、
> > 上司は1週間で一日も・・・の方で125%でしょうと言われます。
> >
> > この場合どちらを優先(正解)した方がいいでしょうか。
> > よろしくお願いします。
> >
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