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労務管理

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Wワークしている非常勤者に対する有休付与について

著者 ふるさん さん

最終更新日:2022年09月28日 10:59

皆様、お世話になっております。
またご教授下さいませ。
表題の件です。
アルバイト職員の件です。
私の認識ですが、有給休暇を申請した上で副業やダブルワークを行うことは法律上は良いと思われます。
本業先と副業先でWに有休を付与されることも理解しています。
有給休暇の申請を行った上で、会社以外の場所で働くこと自体は、法律上はひとまず問題はないと思われますが本業先の社則において「会社に迷惑をかけない範囲なら黙認する」とのニュアンスで記入されているようです。
安全配慮義務の観点より本業先で有休を取得した日に副業を禁止することは可能なのでしょうか?車を運転する仕事のため慎重にする必要があるのでなはいかと思い投稿させていただきました。

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Re: Wワークしている非常勤者に対する有休付与について

著者ぴぃちんさん

2022年09月28日 16:58

こんにちは。

> 安全配慮義務の観点より本業先で有休を取得した日に副業を禁止することは可能なのでしょうか

不可能か可能か、と聞かれた場合に、規程すること自体は不可能ではないでしょう。

ただ、「安全配慮義務の観点」とありますが、何ですか?
「車を運転する仕事のため」とありますが、休日に遊園地まで運転することも貴社は禁じているのでしょうか。たぶんされていないと思います。

貴社が副業やダブルワークを容認されている会社であれば、本業に支障が生じること(休憩を取得せず連続して業務することなど)は避けることがよいでしょうが、曖昧な表現ですべてを禁止することは難しくはありませんか。

実際に「安全配慮義務の観点」で貴社として問題になる点があれば、それを明確敷いてその根拠を明らかにされておこなうべきであると考えます。



> 皆様、お世話になっております。
> またご教授下さいませ。
> 表題の件です。
> アルバイト職員の件です。
> 私の認識ですが、有給休暇を申請した上で副業やダブルワークを行うことは法律上は良いと思われます。
> 本業先と副業先でWに有休を付与されることも理解しています。
> 有給休暇の申請を行った上で、会社以外の場所で働くこと自体は、法律上はひとまず問題はないと思われますが本業先の社則において「会社に迷惑をかけない範囲なら黙認する」とのニュアンスで記入されているようです。
> 安全配慮義務の観点より本業先で有休を取得した日に副業を禁止することは可能なのでしょうか?車を運転する仕事のため慎重にする必要があるのでなはいかと思い投稿させていただきました。

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