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月の途中の退職者の給与について

著者 裁縫達人 さん

最終更新日:2022年10月11日 10:44

削除されました

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Re: 月の途中の退職者の給与について

著者ぴぃちんさん

2022年10月05日 16:43

こんにちは。

10月分の健康保険料及び厚生年金保険料の徴収は必要ありません。

給与の支払いはありますので、雇用保険料及び源泉所得税の徴収は必要になります。

住民税については10月の退職であれば一括徴収は希望されないと思いますが、本人に確認はしていただいてよいかと思います。一括徴収を希望される場合にはその徴収を行い納付してください。
それを希望しない場合には、10月分の住民税の徴収をおこない納付してください。以降は異動届の内容に従って特別徴収の継続もしくは普通徴収への切り替えになります。



> 10/13日付で退職する場合の給与について質問がございます。
>
> 10月末締め、11月4日払いの給与から徴収するものについて
>
> 10月分健康保険⇒徴収しない
> 10月分厚生年金⇒徴収しない
> 10月分雇用保険⇒徴収する
> 10月分住民税⇒徴収する?
> 10月分所得税⇒徴収する
>
> という認識で合っていますでしょうか?
>
> ご回答の程どうぞよろしくお願いいたします。
>
> 給与形態:末締め翌月5日払い
>      14日以前に退職する場合は基本給の半額を支給する

Re: 月の途中の退職者の給与について

著者masa6さん

2022年10月05日 17:59

> 10/13日付で退職する場合の給与について質問がございます。
>
> 10月末締め、11月4日払いの給与から徴収するものについて
>
> 10月分健康保険⇒徴収しない
> 10月分厚生年金⇒徴収しない
> 10月分雇用保険⇒徴収する
> 10月分住民税⇒徴収する?
> 10月分所得税⇒徴収する
>
> という認識で合っていますでしょうか?
>
> ご回答の程どうぞよろしくお願いいたします。
>
> 給与形態:末締め翌月5日払い
>      14日以前に退職する場合は基本給の半額を支給する

日本年金機構より
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html
月の途中で退職した場合

退職した日の翌日に厚生年金被保険者資格を喪失することとなります。保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。
なお、月の「末日」に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの保険料を納める必要があります。この場合は、給与計算の締切日によって、退職時の給与から前月分と当月分の社会保険料が控除される場合があります。

Re: 月の途中の退職者の給与について

著者nekokonekoさん

2022年10月06日 18:53

10月の給与から控除しているのが、当月分で間違いないのなら、それでいいと思います。
私の勤務先もですが、翌月の給与から控除している会社もあるので、だとしたら、9月分として、10月の給与から、社会保険料控除が必要です。

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