相談の広場
ご存知の方、ご教示ください。
育児・介護休業法のあらまし(令和4年4月1日、令和4年10月1日、令和5年4月1日施行対応)の育児休業を再取得できる「特別の事情」について、理解ができない文章がありました。
P20下段(5)
①育児休業再取得 産前産後休業産後パパ育休又は新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、産前産後休業・産後パパ育休または新たな育児休業の対象となった子が死亡したとき又は他人の養子になったこと等を理由により労働者と同居しなくなったとき
下線の部分なのですが、子が死亡した場合や他人の養子になったのであれば、育児休業を再取得する意味ないのでは?と思いました。
例示をあげてご教示いただけませんでしょうか。
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こんにちは
> 育児・介護休業法のあらまし(令和4年4月1日、令和4年10月1日、令和5年4月1日施行対応)の育児休業を再取得できる「特別の事情」について、理解ができない文章がありました。
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> P20下段(5)
> ①育児休業再取得 産前産後休業産後パパ育休又は新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、産前産後休業・産後パパ育休または新たな育児休業の対象となった子が死亡したとき又は他人の養子になったこと等を理由により労働者と同居しなくなったとき
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> 下線の部分なのですが、子が死亡した場合や他人の養子になったのであれば、育児休業を再取得する意味ないのでは?と思いました。
> 例示をあげてご教示いただけませんでしょうか。
1つの例ですが
第1子の育児休業中に第2子の産前休業が始まり、第1子の育児休業は終了。
しかし、第2子が死産になった場合は第1子の育児休業を再度取得できる
ということではないでしょうか。
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